相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

相続で必要な戸籍

相続で必要な戸籍

家族の死亡により相続が行われる場合、まずは相続人の確定を行わなければなりません。

相続人全員が分割協議に参加し、同意しなければ相続の手続きは進まないからです。相続人全員を確定するには、被相続人の出生してから死亡までのすべての戸籍が必要となります。

では、この戸籍はどのように取り寄せればいいのでしょうか。

まずは、被相続人の本籍地の市町村役場から死亡事項の記載された戸籍を取り寄せます。その戸籍の戸籍事項の欄に、戸籍が作られた理由と時期が記されています。

その戸籍の作られた日付が、被相続人の出生よりも後だった場合、書かれた理由をもとにさらに戸籍をさかのぼります。

たとえば、昭和5年生まれの相続人の死亡時の戸籍に「昭和30年1月1日にどこそこの、誰々の戸籍より入籍」と書かれていたとします。すると、これは昭和30年に婚姻によって作られた戸籍だということです。そして、この被相続人は昭和5年生まれですから、記載されている一つ前の戸籍も取り寄せなければならないということになります。

このように年代が途切れないように出生時の戸籍まで遡っていき、すべての相続人を特定していきます。

戸籍の取り寄せは市町村役場に出向いて行いますが、必要な戸籍が現住所の自治体以外の取扱いだった場合は郵送してもらうこともできます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/
【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼