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相続で必要な戸籍

相続で必要な戸籍

家族の死亡により相続が行われる場合、まずは相続人の確定を行わなければなりません。

相続人全員が分割協議に参加し、同意しなければ相続の手続きは進まないからです。相続人全員を確定するには、被相続人の出生してから死亡までのすべての戸籍が必要となります。

では、この戸籍はどのように取り寄せればいいのでしょうか。

まずは、被相続人の本籍地の市町村役場から死亡事項の記載された戸籍を取り寄せます。その戸籍の戸籍事項の欄に、戸籍が作られた理由と時期が記されています。

その戸籍の作られた日付が、被相続人の出生よりも後だった場合、書かれた理由をもとにさらに戸籍をさかのぼります。

たとえば、昭和5年生まれの相続人の死亡時の戸籍に「昭和30年1月1日にどこそこの、誰々の戸籍より入籍」と書かれていたとします。すると、これは昭和30年に婚姻によって作られた戸籍だということです。そして、この被相続人は昭和5年生まれですから、記載されている一つ前の戸籍も取り寄せなければならないということになります。

このように年代が途切れないように出生時の戸籍まで遡っていき、すべての相続人を特定していきます。

戸籍の取り寄せは市町村役場に出向いて行いますが、必要な戸籍が現住所の自治体以外の取扱いだった場合は郵送してもらうこともできます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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