お墓や仏壇は相続人以外でも相続できる!?相続手続きや相続税は?
1.お墓や仏壇は誰が相続するのが一般的!?
お墓や仏壇は、「祭祀財産」といって、相続財産とは区別されています。相続財産に入らないということは、遺産分割の対象にもならないということです。
では、お墓や仏壇の相続はどうするのが一般的なのでしょうか。
民法では、お墓や仏壇を使用していた人が、生前に遺言などで「祭祀の継承者」として指名した人が受け継ぐことになっています。
お墓や仏壇は相続財産ではありませんから、必ずしも遺産の相続人や親族でなくても構いませんし、内縁の妻や友人などでもよいことになっています。相続財産ではないので相続放棄をした相続人であっても継承することが可能です。
祭祀の継承者が指定されていない場合は、慣習に従って相続する人を決めます。
制度的な長子相続が無くなった現在ですが、長男、長子が相続することになる傾向があります。
継承者の指定もなく、さらに慣習でも相続する人を決めることができない場合は、最終的には家庭裁判所が決定することになります。
しかし、実際は家庭裁判所が関与するまでのトラブルや問題に発展することは少なく、親族や相続人間で話し合って決めることが多いようです。
なお、ここでは「お墓や仏壇」とのみ記載していますが、祭祀財産には系譜(先祖以来の系統を表した家系図や過去帳)や位牌、仏具、神棚といった祭具も含まれます。
また、「お墓」と表現している中には、墓石や墓碑はもちろん、それが所在している土地の所有権や墓地使用権も含まれています。
2.お墓を相続すると、管理費等の費用負担義務が生じる
お墓を相続すると、お墓の供養をしたり、管理費があればそれを負担する義務を負うことになります。
その費用負担を理由に、遺産を多く取得したいと主張する相続人もいるようですが、法律的にはそういったことは規程されていません。
3.お墓や仏壇には相続税がかからない
お墓や仏壇は、冒頭で述べた通り、相続財産には含まれません。相続財産に含まれないということは、相続税がかからないということです。これはよく活用される方法ですが、生前に自分のお墓や仏壇を購入すると、購入したお墓や仏壇は相続税の課税対象財産から省かれることとなりますので節税につながる可能性があります。
例えば、100万円のお墓を生前に購入すると、税率が仮に30%の方の場合、30万円の節税に繋がります。
死後に購入していたら、相続税を支払った後の相続財産から100万円支出しなければなりません。一方、生前に購入していたら、被相続人が支払った100万円は当然手元になくなり、相続税の課税対象となる財産が減ることになるためです。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。
相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。
でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続手続き編