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相続税の税理士法人チェスター

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遺産相続の証明

遺産相続の証明

遺産相続は被相続人の財産を相続人で分配し、それぞれが相続税を納税するだけではなく、被相続人名義のものを相続人の名義に変更する手続きも含まれており、そのすべての手続き完了をもってして遺産相続の終了となります。

不動産、保険、有価証券、自動車などの名義変更ではその財産が被相続人の死亡により相続されることを証明する書類、申請者がその財産を相続することになっていることを証明する書類などの提出が必要になります。

具体的には被相続人の出生から死亡までの記録がある戸籍謄本、除籍謄本、相続が開始し、誰が何を相続するのかが記され、法定相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書、誰が相続人であるかを図式化した相続関係説明図などがそれにあたります。

被相続人の死亡により凍結された銀行口座から払い戻しを受ける際もこれらの書類の提出が求められます。

これらの証明書により、金融機関は相続人間のトラブルに巻き込まれることなく払い戻しの手続きを進めることが出来ます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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