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医療法人の出資の相続税評価の注意点

医療法人の出資の相続税評価の注意点

医療法人は、経営継承円滑化法が定める、非上場会社にかかる相続税の納税猶予制度が適用されません。

では、医療法人の出資金はどのように評価されるのでしょうか。

財団医療法人や、持分について定めていない医療法人などは、「出資持分」という概念がありません。

ですから、この出資については評価しないことになっています。

一方、持分について定めのある社団医療法人(経過措置型医療法人)は、出資持分のある理事長や院長が相続することになった場合に、その出資持分を評価して相続税が課税されます。

この課税対象になる出資持分は、その医療法人の規模に応じて、類似業種比準価額方式か純資産方式、または両方式を併用した方法で評価します。

医療法人は、社員が出資することは強制されていませんから、出資している社員としていない社員がとがいます。

しかし、社員は出資しているいないに関わらず、議決権を持っています。

そのため、出資の評価の際には、配当還元方式が適用されないことに注意してください。

また、出資と議決権は関連がありませんから、議決権割合は考慮する必要はありません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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