医療法人の出資の相続税評価の注意点
医療法人の出資の相続税評価の注意点
医療法人は、経営継承円滑化法が定める、非上場会社にかかる相続税の納税猶予制度が適用されません。
では、医療法人の出資金はどのように評価されるのでしょうか。
財団医療法人や、持分について定めていない医療法人などは、「出資持分」という概念がありません。
ですから、この出資については評価しないことになっています。
一方、持分について定めのある社団医療法人(経過措置型医療法人)は、出資持分のある理事長や院長が相続することになった場合に、その出資持分を評価して相続税が課税されます。
この課税対象になる出資持分は、その医療法人の規模に応じて、類似業種比準価額方式か純資産方式、または両方式を併用した方法で評価します。
医療法人は、社員が出資することは強制されていませんから、出資している社員としていない社員がとがいます。
しかし、社員は出資しているいないに関わらず、議決権を持っています。
そのため、出資の評価の際には、配当還元方式が適用されないことに注意してください。
また、出資と議決権は関連がありませんから、議決権割合は考慮する必要はありません。
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