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相続税の税理士法人チェスター

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相続税が免除される場合

相続税が免除される場合

相続が発生すると、必ず相続税を払わなければいけないと思っている方が多いかと思いますが、実際は必ず払わなければいけないことはなく、相続税は遺産総額が一定額を超える人のみ支払えばいいのです。

つまり、相続したからといって必ず相続税がかかる訳ではありません。

相続財産が一定額を超える事によって初めて相続税が発生します。

一定額以内であれば相続税が発生しない訳です。
これを基礎控除額といいます。

その金額はいくらかといいますと5000万円と法定相続人の人数に1000万円を掛けて求めた金額とを合計した金額(これを遺産に係る基礎控除額といいます)です。

さらに配偶者には、相続税軽減措置というものがあり法定相続分(その額より1億6000万円の方が大きい場合は1億6000万円)までは非課税となります。

よって、相続税を支払う必要がない人がほとんどだと思いますが、都市圏の相続では申告する必要がある人が多いのも事実となっています。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。

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