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相続税の税理士法人チェスター

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事業継続要件について(事業承継税制)

事業継続要件について(事業承継税制)

相続の開始前に経済産業大臣の確認を受け、相続の開始後に経済産業大臣の認定を受けた特別認定中小企業者は、相続税の納税猶予制度の適用を受けることができます。

この納税猶予において、経営承継期間中は事業継続要件が課されていますので、経済産業大臣に事業継続報告書を提出する必要があります。
なお、事業が継続しているかを判断するために必要な項目が次の報告事項となっています。

まず第1に、経営承継相続人が代表権を有し続けているかを確認するために、代表者の氏名の報告です。

第2に、常時使用する従業員の数が、従業員数起算日における常時使用する従業員の数の8割以上であるかどうかを確認するために、常時使用する従業員の数の報告です。

第3に、後継者が株式等を譲渡していないか、また、後継者が後継者とその同族関係者で総株主等議決権数の過半数を有し、かつ、同族関係者の中で筆頭株主であるかを確認するために、その特別認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びその有する株式等に係る議決権の数の報告です。

第4に、経済産業大臣の認定後に上場していたり、風俗営業会社に当てはまっていないかどうかの確認のために、その特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社にあてはらまないことの報告です。

第5に、資産保有型会社又は資産運用型会社にあてはまらないかどうかの確認のために、報告基準日において、その特別認定中小企業者が資産保有型会社又は資産運用型会社にあてはまらないことの報告です。

第6に、総収入金額がゼロでないかの確認のために、報告基準日の直近の事業年度における当該特別認定中小企業者の総収入金額の報告です。

第7に、報告主体である特別認定中小企業者に加えて、その特別子会社も風俗営業会社にあてはまらないかどうかの確認のために、その特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社にあてはまらないことの報告です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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