相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国13拠点】
各事務所アクセス»

事業継続要件について(事業承継税制)

事業継続要件について(事業承継税制)

相続の開始前に経済産業大臣の確認を受け、相続の開始後に経済産業大臣の認定を受けた特別認定中小企業者は、相続税の納税猶予制度の適用を受けることができます。

この納税猶予において、経営承継期間中は事業継続要件が課されていますので、経済産業大臣に事業継続報告書を提出する必要があります。
なお、事業が継続しているかを判断するために必要な項目が次の報告事項となっています。

まず第1に、経営承継相続人が代表権を有し続けているかを確認するために、代表者の氏名の報告です。

第2に、常時使用する従業員の数が、従業員数起算日における常時使用する従業員の数の8割以上であるかどうかを確認するために、常時使用する従業員の数の報告です。

第3に、後継者が株式等を譲渡していないか、また、後継者が後継者とその同族関係者で総株主等議決権数の過半数を有し、かつ、同族関係者の中で筆頭株主であるかを確認するために、その特別認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びその有する株式等に係る議決権の数の報告です。

第4に、経済産業大臣の認定後に上場していたり、風俗営業会社に当てはまっていないかどうかの確認のために、その特別認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社にあてはらまないことの報告です。

第5に、資産保有型会社又は資産運用型会社にあてはまらないかどうかの確認のために、報告基準日において、その特別認定中小企業者が資産保有型会社又は資産運用型会社にあてはまらないことの報告です。

第6に、総収入金額がゼロでないかの確認のために、報告基準日の直近の事業年度における当該特別認定中小企業者の総収入金額の報告です。

第7に、報告主体である特別認定中小企業者に加えて、その特別子会社も風俗営業会社にあてはまらないかどうかの確認のために、その特別認定中小企業者の特別子会社が風俗営業会社にあてはまらないことの報告です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。

税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。

相続税申告実績は年間2,300件超、税理士の数は68名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼