比準要素1の会社とは
非上場株式の評価
非上場株式を評価する際には、会社の規模(総資産・売上高・従業員数)によって、大会社・中会社・小会社に区分され、それぞれの評価方法により評価します。
原則的評価方式では、同業種の大企業の水準を準用した「類似業種比準価額」とその会社の純資産から計算した「純資産価額」を算出し、一定の割合で考慮して、評価をしていくことになります。
この際、総資産のうちに土地の占める割合が多い土地保有特定会社、株式、出資の占める割合が多い株式保有特定会社、比準要素数が0又は1の会社、開業後3年未満の会社、開業前又は休業中の会社については、特別な事情がある会社のため、評価方法が別に規定されています。
比準要素数1の会社の株式
比準要素数1の会社の株式とは、類似業種比準方式で定められた次の3つの金額のうち、いずれか2つの金額が0の会社で、なおかつ、直前々期末を基準にしてそれぞれの金額を計算した場合に、それぞれの金額のうち、いずれか2つ以上の金額が0である評価会社のことをいいます。
(1)1株当たりの配当金額
(2)1株当たりの利益金額
(3)1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)
比準要素数1の会社は、類似業種比準価額で評価する際に、適正な評価をすることが出来ないため、特別な評価方式により評価します。
ただし、株式保有特定会社、土地保有特定会社、開業後3年未満の会社や開業前または休業中の会社、清算中の会社に該当する場合には、比準要素数1の会社には含まれません。
ここで注意が必要なのは、利益や配当の金額について、直前期末以前3年間の実績が反映されるという点です。
具体的には、過去3年間配当が0で利益がマイナスだが純資産価額はプラスの場合、過去3年間のうち利益は出ているが配当が0で純資産価額がマイナス(債務超過)の場合、等が比準要素数1の会社に該当します。
比準要素数0の会社は、別途規定が設けられています。
比準要素数1の会社の評価方法
比準要素数1の会社の評価は、次のいずれか有利な方で評価します。
(1)純資産価額
(2)類似業種比準価額×25%+純資産価額×75%原則としては、1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)で求められますが、業績はあまり良くなくても事業を行っている点を考慮して、類似業種比準価額を25%だけ加味した評価額も適用することが出来ます。
なお、同族株主以外が取得した株式に区分される場合は、上記の評価方法とは別に、配当還元方式を適用することが出来ます。
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