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比準要素1の会社とは

非上場株式の評価

非上場株式を評価する際には、会社の規模(総資産・売上高・従業員数)によって、大会社・中会社・小会社に区分され、それぞれの評価方法により評価します。

原則的評価方式では、同業種の大企業の水準を準用した「類似業種比準価額」とその会社の純資産から計算した「純資産価額」を算出し、一定の割合で考慮して、評価をしていくことになります。

この際、総資産のうちに土地の占める割合が多い土地保有特定会社、株式、出資の占める割合が多い株式保有特定会社、比準要素数が0又は1の会社、開業後3年未満の会社、開業前又は休業中の会社については、特別な事情がある会社のため、評価方法が別に規定されています。

比準要素数1の会社の株式

比準要素数1の会社の株式とは、類似業種比準方式で定められた次の3つの金額のうち、いずれか2つの金額が0の会社で、なおかつ、直前々期末を基準にしてそれぞれの金額を計算した場合に、それぞれの金額のうち、いずれか2つ以上の金額が0である評価会社のことをいいます。

(1)1株当たりの配当金額
(2)1株当たりの利益金額
(3)1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)

比準要素数1の会社は、類似業種比準価額で評価する際に、適正な評価をすることが出来ないため、特別な評価方式により評価します。

ただし、株式保有特定会社、土地保有特定会社、開業後3年未満の会社や開業前または休業中の会社、清算中の会社に該当する場合には、比準要素数1の会社には含まれません。

ここで注意が必要なのは、利益や配当の金額について、直前期末以前3年間の実績が反映されるという点です。

具体的には、過去3年間配当が0で利益がマイナスだが純資産価額はプラスの場合、過去3年間のうち利益は出ているが配当が0で純資産価額がマイナス(債務超過)の場合、等が比準要素数1の会社に該当します。

比準要素数0の会社は、別途規定が設けられています。

比準要素数1の会社の評価方法

比準要素数1の会社の評価は、次のいずれか有利な方で評価します。

(1)純資産価額

(2)類似業種比準価額×25%+純資産価額×75%原則としては、1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)で求められますが、業績はあまり良くなくても事業を行っている点を考慮して、類似業種比準価額を25%だけ加味した評価額も適用することが出来ます。

なお、同族株主以外が取得した株式に区分される場合は、上記の評価方法とは別に、配当還元方式を適用することが出来ます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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