株式保有特定会社とは
株式保有特定会社とは
非上場株式の評価において、資産の保有状況や営業状態が特殊な会社の株価評価をする場合に、上場株式の株価に比準する類似業種比準方式により評価するのが合理的でない会社も多くあります。
株式の保有割合が多い会社、土地の保有割合が多い会社、比準要素数が1又は0の会社、開業後3年未満の会社、休業中の会社、などに該当する場合には、特殊な会社なので、株価の評価方法が別途定められており、基本的には純資産価額により評価をすることになります。
このような会社に該当するもので、保有している資産のほとんどが株式等で占められる特殊な会社のことを株式保有特定会社といいます。
株式保有特定会社の判定
課税の時点で、会社の各資産を、国税庁の定める財産評価基本通達に従って評価を行い、総資産価額を算出します。
さらに、株式と出資の価額の合計を評価し、総資産価額に対する株式等の価額の合計額の割合がどのくらいかを調べます。
この割合が、大会社なら25パーセント以上、中会社と小会社なら50パーセント以上となる場合には、株式保有特定会社に該当します。
上記にある「大会社、中会社、小会社」の区分は、会社の従業員数や総資産価額などによって別に決められています。
会社が株式保有特定会社であるかどうか判定する時に、株式保有特定会社と判定されないようにするために行ったものと認められるような、課税前の合理的な理由もない資産構成の変動があった場合には、その変動はなかったものとして判定されます。
また、株式等の保有割合を判定するときの株式等の価額の合計額は、その株式等を発行した会社を評価会社とみなします。
株式および出資の価額÷総資産価額(相続税評価額によって計算されたもの)≧25%(小・中会社は50%)なお、会社が、開業前や開業後3年未満、また休業中、清算中、土地保有特定会社はこれに含まれません。
その会社の評価についても、株式の評価上の区分や発行会社の規模や、特定の評価会社に該当するかどうかによって、純資産価額や類似業種比準価額により評価を行い、株式の合計額を判定します。
株式保有特定会社の評価方法
特殊な会社の場合には、原則的には、純資産価額方式によって株価が評価されます。
株式保有特定会社の場合には、次の要素で評価した価額(S1+S2)と純資産価額のいずれか低い金額で評価することが出来ます。
S1(株式等以外の資産):評価会社の規模に応じて、株式等以外の資産を原則的評価方式を適用して計算した金額 S2(株式等):評価会社が有する資産を株式等のみと仮定した場合に計算した1株当たりの純資産価額
株式保有特定会社と評価されないためには
株式を多く投資している会社は、株式保有特定会社として判定されてしまうことがあります。
この場合には、株式を売却して他の資産に組み換えを行うこと、保険契約・信託契約に組み替えて、評価を変えることも可能です。
ただし、合理的な理由もなく、資産構成を組み替えることにより株式保有特定会社の評価を外そうとすると、その変動はなかったものとされるので、注意が必要です。
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分かりやすく説明していただき、ありがとうございました。
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