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土地保有特定会社とは

土地保有特定会社とは

土地保有特定会社とは、課税時期において、総資産価額に占める土地などの価額合計の割合(これを土地保有割合といいます。)が一定の割合以上の会社のことです。

この割合は会社の規模によって異なりますが、土地保有特定会社に該当することとなった場合には、純資産方式により評価を行うことになります。

なお、会社の規模は財産評価基本通達によって、従業員数や業種、総資産価額及び従業員数などで大会社、中会社、小会社に区分されています。

■大会社
土地保有割合が70%以上である会社

■中会社
土地保有割合が90%以上の会社

■小会社
・総資産価額が大会社の基準となる会社:土地保有割合が70%以上である会社
・総資産価額が大会社の基準となる会社:土地保有割合が90%以上である会社

※帳簿価額によって計算した総資産価額が20億円以上(卸売業の場合)または卸売業以外なら10億円以上であれば大会社の区分に含まれます。

帳簿価額によって計算した総資産価額が7,000万円以上(卸売業の場合)、小売・サービス業の場合は4,000万円以上、卸売業、小売・サービス業以外なら5,000万円以上であれば中会社の区分に含まれます。

判定の基礎となる土地等の範囲

判定の基礎となる土地等には、所有目的や所有期間のいかんにかかわらず、評価会社が所有する全ての土地等が含まれますので、地上権、借地権、販売用の土地等も含まれることになります。

資産を組み替える際の注意点

土地を売却して他の資産に組み替えを行う場合や、会社の組織再編を行うことにより土地保有割合を引き下げ、土地保有特例会社に該当しないようにすることを考えられます。

しかし、土地保有特定会社については課税時期前に合理的な理由がなく、適用を逃れるため土地の保有割合の引き下げをのみを目的として資産変動が行われた場合には、その資産変動はなかったものとして、土地保有割合の判定が行われることになります。

また、課税時期の3年前と定めておりませんので注意が必要となります。

☑【査定無料!】土地の売却・資産の組み換えのご依頼はこちら▶

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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