相続関係説明図の作成方法と利用について
相続関係説明図とは
相続関係説明図とは、文字通り被相続人と相続人の関係を説明するために作られた図、つまり、亡くなった方の遺産を相続する相続人が誰なのかをわかりやすくまとめたもののことです。
相続関係説明図を利用する典型的な例としては、不動産についての所有権移転登記(相続登記)を申請する場合です。
相続登記の申請にあたっては、故人の出生から死亡までのすべての連続した戸籍を収集しなければなりませんが、この戸籍については、収集に大変手間がかかるのが通常(ご結婚されている場合には少なくとも2セットの戸籍が必要となります。更に故人に離婚のご経験があったり、旧民法における「分家」などがされていた場合には、戸籍の収集・読み取りが大変困難となります)である一方、銀行口座の凍結解除や名義変更など様々な場面で利用します。
そのため、戸籍を不動産登記申請の際に提出してしまうと、再度戸籍を収集しなければなりません。このときに、相続関係説明図を法務局への提出書類に添付することで、戸籍の原本還付を受けることができるようになるのです(なお、申請書に原本還付を希望する旨を記載する必要があります)。
相続関係説明図の作成方法と書き方
相続関係説明図を作成するには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までが記載されている戸籍謄本と住民票、相続人の戸籍謄本と住民票が必要です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要なのは、相続人の確定を行う必要があるためです。出生から死亡までの戸籍を読み解いている中で、これまで知らなかった相続人の存在が明らかになる可能性もあります。
作成方法は、手書きでもパソコンでも問題ありません。パソコンでの作成が必要と誤解されている方がおられる時がありますが、それは完全な間違いです。
相続関係説明図は手書きであっても、全く問題はありません。
相続関係説明図に記載するのは、相続権がある相続人だけです。家系図とは違い、相続権がない人は同居する家族であっても記載する必要はありません。記載方法としては被相続人の名前と作成者を書きます。
また、被相続人名、出生年月日、死亡年月日、最後の本籍、最後の住所を記入します。
そこから、被相続人との関係を示す線(婚姻関係か離婚した関係なら二重線、婚姻していなければ一重線)を引き、相続人名、出生年月日、住所を記入します。相続人名上部には、相続人であることがわかるよう明記しておきます。
相続関係説明図の作成用資料の収集
相続関係説明図の作成は全て戸籍謄本・除籍謄本・住民票・戸籍の附票に基づいて行います。
相続人の構成によっては、世代を遡って戸籍をそろえなければならない可能性もあるため、代襲相続や兄弟姉妹が相続人の場合など相続人が複雑化している場合は、費やす時間や労力を考慮し、専門家に依頼をするのも一つの方法です。
登記申請自体は、申請人ご本人または司法書士が代理申請しますが、相続手続きにおいて最も手間がかかる戸籍の収集と読み解き、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成は、プロの行政書士が非常に優れています。
登記申請は法律制度上、司法書士に独占業務権があるので、司法書士が代理せざるを得ないことになっていますが、行政書士に依頼すれば、登記申請だけは提携の司法書士に依頼するなどの方法で相続手続きを円滑におこなってもらうことができます。
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2020年07月
迅速かつ適格に対応いただけて大変満足しております。 不動産所得に関しては青色申告承認申請も行っていただけて助かりました。 将来不動産を売却する際はまたお世話になりたいと思いますし、 知人や親族にも相続税に関する事はチェスターに相続すると強く勧めたいと […]
2018年03月
大変お世話になり有難うございました。 個人ではここまでの整理、手続きはできないと思います。 税務調査が入るかもしれませんが、その際は宜しくお願いいたします。
2019年01月
いつも迅速で丁寧に対応していただき、安心してお願いできました。
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