兄弟の相続の注意点
戸籍調査は二世代分必要!?
被相続人の遺産相続人が兄弟姉妹の場合、その手続きにおける注意点を御紹介します。
相続人が兄弟によるのは、法定相続人確定の順番で第三番目になっています。第一番目は被相続人の子供です。
第二番目は直系の尊属です。子供(孫)、直系の尊属も死亡しいない場合に、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。
相続人が兄弟姉妹による場合の最初の注意点として、戸籍取りです。兄弟姉妹が相続人になるということですから、被相続人には子供がおらず、また、被相続人の父母や祖父母もいないということです。
ですから、相続人調査の際には被相続人の出生近くまでの戸籍をたどるだけではなく、その父母の出生近くまでの戸籍をたどらなければいけません。
そうしてやっと相続人である兄弟姉妹を確定できます。
二世代分の戸籍調査とその相続関係図の量は想像よりもはるかに多くそれだけでも十分な注意漏れのないように注意が必要ですが、その上被相続人が四人、五人兄弟などの場合はゴールの遙かに遠い作業となってきます。
戸籍上に半血の兄弟、姉妹が存在しないかどうかということも必ず見落とさず確認をしましょう。
相続の手続きも申告もワンストップで完結可能
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。
でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続でお困りの方はまずは下記からお気軽にお問い合わせください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
相続税編