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兄弟の相続の注意点

戸籍調査は二世代分必要!?

被相続人の遺産相続人が兄弟姉妹の場合、その手続きにおける注意点を御紹介します。

相続人が兄弟によるのは、法定相続人確定の順番で第三番目になっています。第一番目は被相続人の子供です。

第二番目は直系の尊属です。子供(孫)、直系の尊属も死亡しいない場合に、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。

相続人が兄弟姉妹による場合の最初の注意点として、戸籍取りです。兄弟姉妹が相続人になるということですから、被相続人には子供がおらず、また、被相続人の父母や祖父母もいないということです。

ですから、相続人調査の際には被相続人の出生近くまでの戸籍をたどるだけではなく、その父母の出生近くまでの戸籍をたどらなければいけません。

そうしてやっと相続人である兄弟姉妹を確定できます。

二世代分の戸籍調査とその相続関係図の量は想像よりもはるかに多くそれだけでも十分な注意漏れのないように注意が必要ですが、その上被相続人が四人、五人兄弟などの場合はゴールの遙かに遠い作業となってきます。

戸籍上に半血の兄弟、姉妹が存在しないかどうかということも必ず見落とさず確認をしましょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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