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相続放棄の申述の方法

相続放棄の申述の方法

遺産相続をある理由で放棄する場合、法的手続きを取り自分が相続放棄を申し立てることを申請しなければいけません。これを相続放棄申述と言います。

相続放棄申述は、相続が開始されて3か月以内に家庭裁判所に申請します。

申請できる家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所です。申請は相続人本人が行うことを原則としており、相続人が未成年であったり、成年被後見人である場合は法定代理人が申請をします。

法定代理人の選任には規制があり、未成年者と法定代理人がともに相続人であり、その内の未成年者だけが相続放棄する場合や、未成年者である相続人が複数おり、その一部の未成年者のみが相続放棄する場合などは、その代理人の選任を家庭裁判所に申し立てする必要があります。

相続放棄申述に必要な書類として、相続放棄の申述書、申立人の戸籍謄本、被相続人の除籍謄本と住民票の除票です。相続放棄申述書はインターネットなどで確認できます。記載内容は申述人、法定代理人、被相続人に関する関連事項と相続放棄の理由や財産概要などです。

また、相続放棄申請には収入印紙800円分が必要ですので、お忘れのないようにしましょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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