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相続放棄の手続きに要する費用

相続放棄の手続きに要する費用

遺産相続の際に、借金が多く遺産相続してもその借金を返済できないや、相続人同士の骨肉の相続争いに巻き込まれたくないなどの理由で遺産相続を相続放棄できる権利が民法で定められています。相続放棄の手続きをし、それが認められれば相続人でなくなる訳です。相続放棄手続きは、家庭裁判所に申請します。

しかし、どういった理由であれ遺産の相続を放棄するのですから被相続人からの財産が得られない訳です。その手続きにかかる費用がどれくらいなのか知る必要はあるのではないでしょうか。

相続放棄の手続きに必要とされる費用は主にその書類取得に関わる費用です。申述人の戸籍謄本や被相続人の戸籍謄本、住民票の除票などが手続きに必要とされますから、その書類を取得する為の市町村役場に納める手数料は必要です。

これらの書類は一通350円から700円程度です。この他に家庭裁判所に納める者としては800円分の収入印紙と郵送でのやり取りを行うため返信用の郵便切手にかかる費用です。準備する郵便切手額は各家庭裁判所に問い合わせするのが最適ですが、一般的に一人に付き400円分程度と考えておいて問題ないはずです。

相続放棄の手続きに要する費用は、このように負担できないほど大きな額ではありません。被相続人の遺産をしっかり確認し、相続の方法をしっかり判断しましょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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