成年後見人と相続
成年後見人と相続
成年後見人とは、判断能力に欠けるとされる成人を保護し支援してく者のことです。
具体的には、知的障害者で的確な判断ができない成人や認知症になった成人などを保護する立場にあります。
成年後見人は後見人を必要とする本人の財産管理もその職務としています。
ここでは、遺産相続とこの成年後見人がどのようにかかわりを持つか紹介します。
相続が開始した際に、自らが相続人の内の一人で、その他の相続人の中に本人と成年後見人がいる場合はどうすることが良いでしょうか。
本人は的確な判断ができない者ですが、しかしその成年後見人は後見人ではありますがいわゆる他人です。
このような場合特別な場合は別として、法律上で本人と成年後見人は利害が相反するとみなされ、成年後見人は相続人となる本人に対する代理権を持たない者になります。
故に、遺産分割協議などでの協議に参加し意見を述べることはできません。
この場合、後見監督人がいる場合は監督人が、いない場合は家庭裁判所に選任を求めて得られる特別代理人が本人の代理権を持ち遺産分割協議に参加することとなります。
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