相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

遺産にかかる税金について

遺産にかかる税金について

遺産相続が始まり、相続手続きを行う上で忘れてはいけなのがそれら相続財産に関わる税金の申告と納税です。

遺産相続が始まり発生する税金は、準確定申告による税金と、相続税です。
準確定申告とは、相続人が被相続人に代わり確定申告をすることです。

被相続人が個人事業主であったり、不動産所得や山林所得等があった場合、確定申告を義務付けられている条件にある場合は、その確定申告を相続人が被相続人に代わり行います。

この準確定申告は、被相続人が一定の規定に沿う状況下にあった場合などは、申告をすることで税の還付を受けることもできます。

相続税とは、被相続人の財産を相続もしくは遺贈等によって取得した者に義務付けられている税金で、対象となるのは相続人もしくは受遺者です。

相続税はその申告が必要な額を設定しているため、すべての相続人が相続税を申告、納税しなければいけないわけではありません。

しかし、もし相続税を納税すべきである場合は相続開始を知った翌日から10か月以内に申告と納税をする必要があります。

もし、この期間内に納税しなければ加算税、延滞税の対象とされるので十分注意が必要です。遺産分割協議がまとまらない為に相続税を納税できないというのは理由になりません。

もしこのような場合であれば、まず申告と納税を期限内に済ませ、最終的に相続手続きが終わり、相続税の確定ができる段階で改めて申告をしてください。

相続税を払い過ぎていた場合は、改めて申告することで余分な税金は返金されます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。

税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。

相続税申告実績は年間2,300件超、税理士の数は73名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼