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遺留分減殺請求のやり方

遺留分減殺請求のやり方

遺留分減殺請求のやり方を十分に考慮していきましょう。

相続分の指定や贈与などによって遺留分を侵害されてしまった方や、だまされてしまった他の相続人の方が遺留分減殺請求を行うことが出来、相手方に対しての苦情を受け付けることが可能になります。

このことは請求しているという証拠を残しておくことになり、遺産分割協議でうまく話がまとまらなかった方に対して有効な手続きになります。

内容証明郵便などの証拠を残しておくことで遺言の無罪を主張している時に有効

内容証明郵便などの証拠を残しておくことで遺言の無罪を主張している時に有効になります。

相続の開始や、減殺になる行為を行っているほかの相続人に意義を申し立てることによって正当な裁判を行うことが可能になります。

近年では家族間でも相続の際には争いが絶えません、そのため知識として遺留分減殺請求を蓄えて、正当な相続を行うことが出来ます。

同じ家族間でも遺産の分割は基本的には皆様は平等に行いたいと考えています。

遺留分減殺請求はこのようなときに正当な相続を行いたい方に有効です。

期限として遺留分減殺請求権は相続の開始又は、疑われるような相続贈与や遺贈を発見してから約一年とされていますので、事項して消滅する前に遺産分割協議においての話し合いをまとめておく必要があります。

この時遺留分減殺請求をしても、他の相続人に値する相手方が返還に応じないときや、遺留分相当の金額に相手方と話がまとまらない、交渉しても話が出来ないケースがあります。

家庭裁判所に調停を申し立て

家庭裁判所に調停を申し立てして第三者的な立場になる家庭裁判所の調停委員を間に入れて話し合いを行っていきますので、時間や足を運ぶ機会が増えることになります。

話し合いや、家庭裁判所で解決できない時には地方裁判所で訴訟になりますので、今以上の時間と手間がかかり、なかなか解決しない状態が続くことになります。

この際に専門的に解決できるようにアドバイスを出来る方がいれば大変スムーズに話をまとめることが可能になります。

初めての方には若干わかりづらいところもありますが遺産の相続の際にはトラブルは付き物です。

そのため慎重に物事を進めていくことになりますので、相続の際の異論や反論は遺留分減殺請求をして行くことも大切です。

出来るだけ問題にならないように話をまとめることが大切ですが遺留分減殺請求を行うことによって他の相続人への意思表示を行うことが可能になります。

家族間や、相続人の間で話をまとめるためにも必要になります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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