端株の名義変更手続き
端株の名義変更手続き
端株の名義変更手続きは証券会社が取り扱う株式などは証券会社の窓口や信託銀行で名義変更を行うことが可能になります。
注意点として端株や単位未満の株がないかどうかを確認します。
近年では上場株式が電子化されていますので、株券はありません、相続の株や有価証券を証券会社からの郵送物や信託銀行からの配当振込みを預貯金で現時点で証券会社との取引がない方でも以前に取引を行っていた方は端株や単位未満株などが残っていることがあります。
普通貯金などで千円以内などの振込みなどは端株などの配当金ですので相続預金は残高に関係なくすべて記帳して、調査してきます。
株主の未上場の株式については株券が無い場合が多いので取締役や監査役をされていた時には株券の所有もしていたのかをよく確認しましょう。
株主の方や会社の役員の方など
株主の方で会社の役員の方などは会社にどのくらいの株を所有していたのかをよく確認する必要があります。
よくありがちなのが、相続により単位株と、端株の名義が異なることがよくあります。
現状では端株の分割協議がまとまりません。
相続人同意書の署名、捺印を行い名義変更を行います。
単位株と端株の名義が被相続人から相続人の名義変更を行うことが可能です。
名義変更の時には死亡確認のときは、死亡確認のために戸籍謄本や相続人すべての方の判子が必要になります。
金額が小額の時には最低でも3万円から5万円までであれば、他の相続人が拒んでいない時には、銀行側の承認が必要になります。
そのため判子をもらわなくても手続きことが可能になります。
調査のため戸籍謄本や、相続人のすべての方の判子が必要
名義変更の時には死亡確認への調査のため戸籍謄本や、相続人のすべての方の判子が必要になります。
端株の名義変更にははじめに戸籍謄本、指定書式に相続人すべての方の署名や捺印、各人の印鑑証明が必要になります。
基本的には金融資産は証券会社を通じて購入します。
取引を行っていた証券会社の本支店に被相続人の方が名義人が亡くなったことを知らせることが出来れば簡単に話しがまとまります。
この時にインターネット口座の取引支店が見つからない場合などには証券会社のコールセンターのオペレーターに問い合わせを行うことをおススメします。
名義人しか分からないパスワードなどを解除するためにも相続人の方が連絡する必要性があります。
必要書類なども証券会社によって指定される物が違うことがあります。
特にインターネットを経由しての取引のみの証券会社には必ず確認を行ってください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。
相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。
でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続手続き編