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被相続人の戸籍の附票

被相続人の戸籍の附票

被相続人の戸籍の附票とは本籍地以外で生活、就職する方のために、本籍地が居住地ではない方が住民登録法の中で寄留簿の後を継ぐものとして戸籍の附票が制定したものになります。

寄留簿が本籍地を離れて生活する者のみを記録したのに対し戸籍の附票が許されたものになります。戸籍の附票は住民基本台帳法に基づくものです。そのため戸籍とも完成性の高い書類といえます。

戸籍の附票での記載事項

戸籍の附票での記載事項は次のとうりになります。

まず戸籍の表示(=本籍および筆頭者)次に氏名や住所また住所を定めた年月日を記載します、間違えのないように確認しながら手続きを行っていくことが求められます。

何回も転居を繰り返している方は戸籍の附票を住民票と同様に住所の履歴を現したものになります。

戸籍や住民票の連続性を示すことになりますので、相続の際には簡単に今までの住所を確認することが可能な唯一の書類になります。

該当者や必要な時はまず、自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の附票の記載事項を確認する必要がある者、国、又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者や相続の際に裁判所からの提出を求められている方、戸籍の附票の記載事項を利用する正当な理由がある者などへ必要な書類になります。

住民票の写しと戸籍の附票の写しが代表的な証明書ですが、それぞれを用いた場合の特徴を表すのがこの書類です。

戸籍の附票のメリット

戸籍の移動を行っていないとき、住所の移動が何回かあったときにも一箇所の請求で証明できることが、戸籍の附票のメリットです。住民票同様最低保存義務などが5年間です。

またデメリットとしては取得の際には現住所である居住地とは違う市区町村のため請求先が遠くになる可能性があります。

住民票の写しよりも証明が難しくなることもありますので、相続人の調査の際には非常に役に立つ書類になります。相続の際には何を誰が相続していくのか、またどのように遺産を分割していくのかを確認していきましょう。

相続できるもの、又は相続できないものを確認して、被相続人が残した財産の価値を調べることが重要になります。

すべての相続人が遺書を確認し、すべての相続人の方が正しい財産の分割を行っていくことで、納得できる相続を実現するために被相続人の戸籍の附票が必要になることがあり、調査に利用する機会がある書類になります。

スムーズに手続きを行っていくには自分なりに用意する書類を把握しておきましょう。

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