相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

被相続人の住民票の除票とは

住民票は被相続人が亡くなった後に提出される死亡届により住民登録から抹消されます。除票とはこの抹消された住民票のことです。この除票が相続手続きに必要になることがあります。

まず被相続人が債務超過に陥っていたりなどして相続人が相続放棄をする場合です。家庭裁判所への提出書類に被相続人の住民票の除票が含まれています。

また、相続登記の申請をする場合も、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本と住民票の除票が必要です。

登記簿には被相続人の名前と住所が記載されていますが、戸籍謄本には住所の記載がないため、被相続人と登記簿上の者が同一であることを証明するために住民票の除票が必要となるのです。

なお、引っ越しなどにより住所が変わり、登記簿上の住所と死亡時の住所が一致しない場合は、戸籍の附票などを添付して住所の変遷を証明しなければなりません。

死亡した人の住民票の除票は、被相続人が最後に住んでいた地の市区町村役場で発行してもらうことになります。
住民票は原則本人や世帯の人しか取れないものですが、既に亡くなっている人の除票の場合は、相続手続きに必要なので被相続人の死亡記載のある住民票が必要だ、と伝えれば取得することが出来ます。ただしその際、亡くなった方との関係が分かる書類(戸籍等)を提出する必要がある場合もあるため、事前に取り寄せ先の役場に取得方法を確認すると良いでしょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼