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相続税と所得税の二重課税問題

相続税と所得税の二重課税問題

年金形式で受け取る生命保険金に対して、相続時に課税される相続税に加え、毎年受け取る年金形式で支払われる保険金にも所得税が課される場合、違法な二重課税にあたり、所得税課税は許されないとされています。

保険金を受け取る際、一括で受け取る方法と、保険金を分割して年金形式で受け取る方法との二種類があります。

一括で受け取る場合の保険金に関して、以前までであれば、相続税法上みなし相続財産として、その他の相続財産とを合算したものに相続税がかかるような仕組みで、課税は一度きりであり、その後の課税が要求されることはありませんでした。

しかし、分割で受け取る場合の保険金に関しては、その年の世帯収入として保険金を受け取る為に支払った保険料を差し引いた金額が合算されるため、所得税が課されていました。

更には、年金を受け取る受給権として、相続税の課税対象でありました。要するに、権利を相続するということで、相続時に相続税が課され、毎年受け取る年金においては、所得税が課されていたことになります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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