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相続税の税理士法人チェスター

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固定資産を相続した場合

固定資産を相続した場合

相続における固定資産税の取り扱いとして、固定資産税の賦課期日はその年の1月1日となっていますが、資産所有者には納税義務が生じ、固定資産税の未納分の金額を相続税の申告書において債務として控除することが出来ます。

しかし、この場合死亡時において既に、支払ったものは債務ではなく、未納分が債務となり、納期日が到来したかどうかは関係しません。

1月1日から故人が亡くなった日までの所得税を申告する準確定申告において、亡くなった時までに納税通知書が届いていた場合には、全額を必要経費とする、納期が到来した金額を必要経費とする、納付した金額を必要経費とするといった中から、選択することが可能です。

しかし、亡くなった時までに通知書が届いていなかった場合には、必要経費にすることは出来ません。

また、相続人の確定申告において、納税通知書が届いていた場合には、被相続人の準確定申告で必要経費に入っていない金額で、不動産所得といった業務に関する部分は算入可能です。

故人なき相続後においても、税金の手続きというもが、多く存在します。

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