貸付金債権の相続税評価
貸付金債権の相続税評価
貸金債権とは、後日、同額のものを返還することを約して、一定量の金銭を貸し付けた場合における、その返還を請求することができる権利をいいます。
貸金債権は、消費貸借契約(民法第587条)の定める契約のうち、金銭を目的物とした場合の契約から発生する債権でありますが、実際の消費貸借契約の対象はほぼ全てが金銭といっても過言ではないということができます(例えば、米や醤油についての消費貸借契約は現代ではほとんど考えることができません)。
また、消費貸借契約は原則としては、無償であること(利息を取らないこと)が法律の原則となっていますが、実際には無利息の消費貸借契約は親族間など親しい間柄以外の場合はありえず、ほとんどが利息付きとなっています。
また、貸金債権については、発生原因である金銭消費貸借契約の締結やその権利行使などについて貸金業法や利息制限法などによる民法以外の特別法による規制が多いことも特徴的です。
債権者の強い立場から過酷な取立てが社会問題化したためです。
貸金債権は、財産的価値がある債権なので、当然相続され、相続税の対象となります。
貸金債権は利息が発生することや回収ができない(貸倒れ)の危険があるなど通常の権利とは異なった特質があるため、この点に着目した評価方法が取られることとなっています。
貸金債権の相続税評価
貸付金債権の価額は、元本の価額と利息の価額との合計額で評価されます。
元本の価額とは、返済されるべき金額のことをさします。
また、利息の価額とは、課税時期現在の既経過(既発生)利息として支払われるべき金額のことをいいます。
ただし、課税時点で既に得るべき期限になっているものの、まだ得られていない地代、家賃、その他の賃貸料、貸付金の利息等法定果実の価額は、得るべき法定果実の金額によって評価されることになっています。
利息の価額には、法定果実の利子は除かれます。
また、金銭債権の場合には未回収リスクがあることから、この点にも配慮がされており、貸付金債権等の評価にあたって債権の回収が不可能だと思われる場合には、その金額は元本の価額に含まないという取り扱いも認められています。
貸金債権の管理と相続税対策
貸金債権は、プライベートな関係で莫大な貸金を保有しているという方は一般的にはあまりいないと思われますが、個人事業主の方の場合には取引関係から相当額の債権を保有している場合もありえます。
また、純粋な貸金以外にも手形など有価証券の形で債権を有している場合もあります。
債権は法律的な理解と税務上の理解が大きく異なる面もありますので、法律・税務想法の観点から管理をされ、相続税対策を立てることが重要ということができます。
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