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デジタル遺産が相続トラブルの原因に!生前整理すべき理由を事例付きで解説

デジタル遺産にまつわる相続トラブル事例と対策|存在するかを確認する方法も

デジタル遺産とは、ネット銀行の口座・電子マネーの残高・仮想通貨・FXなど、故人が生前にデジタル形式で管理していた財産のことです。

デジタル遺産は、不動産や宝石のように現物がなく、本人しか分からない情報で管理されているため、相続人がその存在を見つけられないことも想定されます。

相続人がデジタル遺産を見つけられずに放置した結果、相続トラブルに発展するケースもありますので、生前整理をして対策されることをおすすめします

この記事では、相続人になった方のために、デジタル遺産の調査方法やすべきこともご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

この記事の目次 [非表示]

1.デジタル遺産とは何か

デジタル遺産とは、故人がデジタル形式で保管していた、金銭に関連する財産のことです

具体的には、スマートフォン・タブレット・パソコンなどのデジタル機器を利用して、インターネット上の取引アカウントによって、ログインIDやパスワードで管理されている財産となります。

1-1.デジタル遺産の種類

デジタル遺産の種類はいくつかありますが、ネット銀行口座・ネット証券口座・FX・仮想通貨といった金融資産が代表的です。

その他、電子マネーの利用残高や、商品を購入できる各種ポイントやマイレージもデジタル遺産に含まれます。

種類デジタル遺産の具体例
金融商品・ネット銀行の口座
・ネット証券の口座
・仮想通貨(暗号資産)
・FX(外国為替証拠金取引)
ポイント・各種ポイント
・マイレージ
有料会員サービス・定期課金サービス
・オンラインサロンなどの月額費
・サブスクリプション契約
その他・電子マネーの残高
・通販サイト

見落としがちなのが、動画や音楽を楽しめる有料会員サービス(サブスクリプション)です。

誰も把握しないまま放置すると、月額費用が膨らんでしまうため、特に注意が必要です。

1-2.デジタル遺産の現状

将来デジタル遺産になりうるインターネットサービスを利用している人は、年々増加しています

総務省「令和3年通信利用動向調査」によると、スマートフォンや携帯電話などのモバイル端末を保有している世帯は97.3%、パソコンを保有している世帯は69.8%とされています。

そしてインターネットの利用状況は83.9%、そのうち利用目的は「金融取引のため」と回答したのは21.6%と、と年々増加しています。

現状でも多くの方がデジタル遺産を保有していますが、将来的にはさらにその数が増えるといっても過言ではありません。

1-3.デジタル遺品との違い

デジタル遺品とは、金銭に繋がらない財産(遺品)のことで、デジタル機器本体に保存されているものと、インターネット上に保存されているものの2種類があります。

種類デジタル遺品の具体例
デジタル機器本体に保存・スマートフォンで撮影した写真や動画
・パソコンに保存されている画像データやWordデータ
・ダウンロードした音楽データ
インターネット上に保存・クラウドで保存されているデータ
・SNSサービスのアカウントや連絡先
・個人ブログのデータ

デジタル遺産とデジタル遺品の違いは、金銭価値があるかないかです。

デジタル遺品は直接金銭に繋がる財産ではありませんが、一般的には、デジタル遺品も含めてデジタル遺産と呼ばれています。

1-4.デジタル遺産と通常の相続財産との違い

デジタル遺産と通常の相続財産(遺産)の違いは、姿かたちが確認できるか否かです

例えば、不動産であれば現物が存在しますし、銀行の預金口座などはキャッシュカードや預金通帳などが存在します。

しかし、デジタル遺産は主にデジタル形式で管理されているため、実体がなく目には見えないという特徴があります。

2.相続におけるデジタル遺産の3つの問題点

デジタル遺産は、相続シーンにおいていくつかの問題点があります。

2-1.本人にしか分からない情報で管理されている

デジタル遺産は、本人にしか分からない情報で管理されています

まず、スマートフォンなどのデジタル機器のロックを解除するパスワード(顔認証や指紋認証)が必要ですし、デジタル遺産が管理されているログインIDやパスワードを入力しないと、デジタル遺産の詳細を確認できません。

仮に二段階認証などが設定されている場合、すでに故人の電話番号を解約していては、SMSにてコードを受信できずにログインできなくなってしまいます。

特に金融資産のログインIDやパスワードは複雑に設定されているため、相続人が簡単にデジタル遺産の情報にはたどり着けません。

2-2.存在を見つけるのが難しい

デジタル遺産は、相続人がその存在を見つけるのが難しいです

この理由は、デジタル遺産は基本的に郵便物がなく、故人が利用していたデジタル端末のアプリや、利用していたメールの受信箱をチェックしないと判明しないためです。

そのため、相続人がデジタル遺産の存在自体に気づかず、のちにトラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。

2-3.相続手続きが煩雑

デジタル遺産は、相続手続きが煩雑になりがちです

この理由は、みなさんがイメージされるよりも、デジタル遺産の数が多いためです。

やっとの思いでデジタル遺産の存在を知ったとしても、すべての情報を整理した上で、相続財産に該当するか否かを確認して、相続財産の評価額を計算しなくてはなりません。

さらにデジタル遺産の場合、窓口は全てオンライン化されていることが多く、インターネットを使い慣れていないと、名義変更や解約も煩雑になってしまいます(相続時の取り扱いについて明確に定められていないケースもあります)。

3.デジタル遺産を放置することの危険性

相続において問題点が多いデジタル遺産ですが、そのまま放置するのは危険です

この理由は、相続人に二度手間をかけることになったり、相続人が損失を受けたり追徴課税されたりといったトラブルに見舞われる可能性があるためです。

3-1.遺産分割協議をやり直す必要がある

相続が発生した場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、「誰が・何を・どれだけ取得するのか」を決める必要があります。

しかし遺産分割協議がまとまってからデジタル遺産の存在が分かった場合、そのデジタル遺産についての遺産分割協議をしなくてはなりません

実務においては、すでに遺産分割協議が終わっている場合、そのデジタル遺産についてのみ、再度遺産分割協議を行うこととなります。

しかし、相続人全員のスケジュールを調整したり、遺産分割協議書をもう一部作成して全員の署名捺印をもらったり…といった手間がかかってしまいます。

遺産分割協議について、詳しくは「遺産分割協議は相続税申告期限までに!手続き期限リストで漏れを防ぐ」をご覧ください。

3-2.相続人が損失を受ける可能性がある

FX・ネット証券の株式・仮想通貨などのデジタル遺産は、相続税の評価額を計算する際には「相続発生時の時価」が適用されます。

しかし、実際に相続人等が受け取る金額は、「解約時の価額」が適用されます。

つまり、デジタル遺産の存在に気付かず放置した結果、相続発生時に比べて価値が下がっていると、「税金を多く支払うのに受け取り金額が少なくなる…」といった事態に発展し、相続人が損失を受けることとなります。

3-3.期限後申告や修正申告する必要がある

相続税の申告義務がなかったものの、デジタル遺産が相続財産に追加されることで、相続税の申告義務が課せられるケースもあります。

相続税の申告期限を過ぎてから申告義務が生じれば「期限後申告」を、すでに相続税申告をした後でデジタル遺産の存在が明らかになった場合は「修正申告」をしなくてはなりません。

自ら期限後申告や修正申告をした場合、追徴税額の税率は低く抑えられますが、加算税と延滞税という二重のペナルティが課せられます。

なお、期限後申告であれば加算税の種類は「無申告加算税」、修正申告であれば加算税の種類は「過少申告加算税」となります。

相続税の追徴課税について、詳しくは「相続税の延滞税・加算税の税率は何%?課税されない対策も詳しく紹介」をご覧ください。

3-4.申告漏れを指摘される可能性がある

財産価値の高いデジタル遺産の存在に気付かず放置していて税務調査が入り、申告漏れを指摘される可能性があります。

デジタル遺産の価額が大きければ大きいほど、申告漏れが発覚したときの追徴課税額も比例して大きな数字になってしまいます。

仮に故意の財産隠しだと判定されてしまうと、「重加算税」という最も重いペナルティが課せられてしまします。

重加算税について、詳しくは「相続税の重加算税とは」をご覧ください

4.デジタル遺産にまつわる5つの相続トラブル事例

実体がないデジタル遺産だからこそ起こりうる、トラブル事例についてご紹介します。

この章でどのようなトラブルが発生する可能性があるのかを、予め知っておきましょう。

4-1.相続手続きが終わってから多額の仮想通貨が見つかった

相続手続きがが完了してから、多額の仮想通貨を所有していることが判明した事例です。

本事例においては、遺産分割協議のやり直しと、相続税の期限後申告を行うこととなりました

仮想通貨は相続税の課税対象財産であるため、受け取る人によって納税額が変わります。

多額の仮想通貨は、相続税の申告や遺産分割協議に大きな影響を及ぼすため注意が必要です。

4-2.相続税の申告後にネットバンクの口座が見つかった

相続税の申告後に、ネット銀行の口座の存在が判明した事例です。

本事例においては、遺産分割協議のやり直しと、相続税の修正申告を行うこととなりました

当初申告していた資産額に新たに判明した金額が加算されるため、加算分だけ相続税を追加で支払う必要があります。

また相続税の法定納期限を超過していたため、延滞税と過少申告加算税が課せられました。

通帳がないネット銀行の預金は、相続人が発見しにくい資産であるため、あらかじめ保有していることを伝えておきましょう。

4-3.FX口座を保有して取引していることに気づかずに損失が発生した

故人がFX口座を利用していることに気づかず、大きな損失が発生した事例です。

本事例では、小さな自己資金で大きな投資効果を得る「レバレッジ取引」を利用していたため、損失が投資した金額以上になっていました

発生した損失は相続人が負担するため、追加証拠金という形で100万円以上請求されてしまいました。

FXの損益は毎日変わるため、相続人が素早く手続できるような準備が必要です。

4-4.スマホ決済サービスに財産を所有していた

故人がスマホ決済サービスに財産を所有していたのに、気付かないでスマートフォンを初期化・解約しまった事例です。

本事例では、何の手続きをすることなくスマホを初期化・解約してしまい、後に銀行の預金通帳からその存在が発覚しました

スマホを財布代わりに使える「○○ペイ」などのスマホ決済サービスは、スマートフォンのロックを解除した上で、各サービス会社に問い合わせをしないといけません。

相続人の方はスマホ契約会社から決済サービス会社と連絡を取り合わなければならず、財産を取り戻すまでの手続きが煩雑になりました。

4-5.定期課金のサービスを解約せず料金を払い続けていた

音楽や映画など、月額費用が発生する定期課金サービスが残っており、相続発生後も料金を払い続けることになった事例です。

定期課金サービスは、利用者側から手続きを行わないと解約されません。

さらに多くのサービスが自動更新となっているため、料金の支払いが止まりません。

定期課金サービスの解約方法を相続人と共有しておくことで、無駄な出費を避けられるでしょう。

5.デジタル遺産を生前整理するべき6つの理由

相続人が前章でご紹介したようなトラブルに見舞われないようにするには、デジタル遺産を生前整理しておくべきです

生前整理とは、残された家族が相続手続きや遺品整理で苦労しないために、生前に自身の身の回りの「物」や「財産」を整理・処分する活動のことです。

生前整理について、詳しくは「生前整理とは?メリットは?始める時期・進め方・業者も解説」をご覧ください。

5-1.相続人が相続財産を把握できる

デジタル遺産を生前整理しておけば、相続人が相続財産を把握できます

相続人が相続財産を把握できれば、遺産分割協議がスムーズになりますし、損失を受ける可能性も低くなります。

また、期限までに漏れなく相続税申告ができるため、期限後申告や修正申告の手間も省け、追徴課税されることもありません。

5-2.有料サービスの支払いをストップできる

デジタル遺産を生前整理しておけば、相続人が有料サービスの支払いをストップできます

自動更新で引き落とされる有料サービスの場合、解約手続きをしなければいつまでの支払いが継続してしまいます。

相続人が有料サービスの存在を知ることができれば、無駄な出費をしなくて済みます。

5-3.大切なデータの流出や紛失を防止できる

デジタル遺産を生前整理しておけば、大切なデータの流出や紛失を防止できます

会社の重要なデータがパソコンに保存されているのに、相続人が知らずに消去をしたり、流失したりすることで、会社とトラブルに発展することもあります。

デジタル機器に保存されている大切なデータを生前整理しておけば、これらのトラブルを回避することができます。

5-4.葬式の出席者を把握できる

デジタル遺産を生前整理しておけば、遺族が葬式の出席者を把握できます

スマートフォンやパソコンにロックがかかっている場合、遺族はSNSや電話帳を確認できず、誰に葬儀の連絡をすれば良いのかが分かりません。

生前整理をすることで、遺族が交友関係を把握することができ、漏れなく葬儀の連絡をすることができます。

5-5.最新の写真を遺影に使える

デジタル遺産を生前整理しておけば、最新の写真を遺影に使うことができます

近年はスマートフォンで写真を撮影して、パソコン本体やクラウドにデータを保存しているケースがほとんどかと思います。

デジタル遺産を生前整理しておけば、より魅力的な写真を遺影として使ってもらえます。

5-6.SNSやブログのなりすまし被害を防止できる

デジタル遺産を生前整理しておけば、SNSやブログの乗っ取りやなりすまし被害を防止できます

SNSやブログなどのアカウントを放置すると、乗っ取りやなりすましなどをされても対処できません。

アカウントを悪用されて誰かが被害にあい、トラブルに発展する可能性もあります。

デジタル遺産を生前整理することで、遺族がSNSやブログなどのサービスの退会ができるため、このようなトラブルを回避することができます。

6.今からできる!デジタル遺産の6つの生前対策

何の手がかりもない中で、相続人がデジタル遺産を見つけるのは困難です。

法整備や明確な確認方法がない状況においては、相続人が困らないよう、利用者自身が生前整理しておくことが大切です。

デジタル遺産の生前対策として、生前整理に役立つポイントをまとめたので、参考にしてください。

6-1.利用サービスを定期的に見直して不要なものは解約しておく

利用サービスを定期的に見直し、不要なサービスを解約しておきましょう

これは利用サービスが少ないほど、解約手続にかける時間も少なく済むため、遺族が行う相続手続の事務負担を減らせるためです。

定期的な見直しを行いつつ、使わないサービスを解約しておきましょう。

6-2.各種サービスや金融情報をスマートフォンで管理する

必要な各種サービスや金融情報は、スマートフォンで一括管理しておきましょう

これはスマートフォンのロック解除さえできれば、遺族がデジタル遺産を見つけやすくなるためです。

アプリを目立つ場所に整理しておくなどの、工夫をしておくと尚良いです。

6-3.資産額や利用しているサービスや口座について家族に話しておく

具体的なデジタル遺産の資産額や利用しているサービスや口座、ログイン方法や処分方法を、家族に話しておきましょう

生前から家族に伝えておけば、財産調査の負担を減らせますし、デジタル遺産が放置されることも防げます。

書面やデータにまとめたリストを渡しておくと、遺族も整理しやすくなります。

6-4.エンディングノートや財産目録を作っておく

エンディングノートや財産目録(財産の一覧表)を作成することで、財産の中身や処分の仕方を家族に伝えられます

エンディングノートとは、死亡したときに備えて、財産や物についての情報や、想いを書き留めておくものです。

個人で複数のカードや口座を持っている人も多いため、より具体的に、アカウントやパスワード、スマートフォンのロック解除方法も記載しておくと親切です。

エンディングノートについて、詳しくは「終活のはじめはエンディングノートから。活用のコツや記載項目を解説」をご覧ください。

6-5.デジタル遺産を含めた遺言書を作成する

遺産の分割方法を記載した遺言書を作成して遺産目録を添付することで、デジタル遺産の存在を詳細に知らせることができます。

その結果、相続人は相続手続きがしやすくなり、相続人間の遺産分割トラブルも回避できます。

先述したエンディングノートや財産目録は、遺族に財産情報を伝えることはできますが、遺言書としては有効ではありません

そのため、希望の遺産の分割方法を実現させるためには、遺言書の作成が必須となります。

遺言書の書き方は法律で定められており、確実に相続できるかの判断は難しいため、専門家への相談を検討しましょう。

遺言書の基礎について、詳しくは「遺言書にはどんな効力がある?効力を持たせるための注意点も解説」をご覧ください。

6-6.死後事務委任契約を結びデジタル遺産の処分を依頼しておく

死後事務委任契約を結ぶことで、家族が行う死後発生時の事務負担を減らせます

死後事務委任契約とは、亡くなったときに発生する多くの事務手続を、専門家に依頼することです。

死後事務を委任できる内容の一例

  • 役所への届出事務(死亡届、健康保険や年金停止などの申請)
  • 葬儀に関する事務
  • 生活用品、家財家具などの遺品整理に関する事務
  • SNSなどの死亡告知、閉鎖解約などの事務
  • パソコン、スマホデータの削除事務

死後事務委任契約は弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に依頼することが多く、契約に係る費用は10万円〜100万円ほどが目安です。

死後事務委任契約について、詳しくは「死後事務委任契約とは?希望する最期を迎えるための生前準備」をご覧ください。

7.被相続人にデジタル遺産があるか調査する方法

故人からデジタル資産の有無を明かされていないときは、相続人が財産の調査を行わなければなりません。

デジタル遺産はその存在を認識するのが困難ですが、放置しておくとトラブルに発展する可能性があるため、しっかりと調査する必要があります。

7-1.デジタル機器のパスワードを解除する

まずはスマートフォンやパソコンなどの、デジタル機器のパスワードを入力してロック解除しましょう

生前に被相続人からパスワードを聞いていれば簡単に解除できますが、中にはロック解除すらできないこともあります。

この場合、専門業者へ依頼をして、デジタル機器のパスワードを解除しなくてはなりません。

7-2.スマートフォンやタブレットのアプリを確認する

スマートフォンやタブレットのアプリを確認することで、デジタル遺産の有無を確認できます

ネット銀行や仮想通貨などの金融取引は、アプリを介して手続きするため、スマートフォンへのアプリインストールが必須です。

アプリがインストールされていないかをチェックすることは、デジタル遺産を見つけるための大きな手がかりとなります。

7-3.ブックマークされているサイトやメールを確認する

ブックマークサイトやメールの受信ボックスから、デジタル遺産の有無を確認できます

利用頻度の高いサイトに対して行うブックマークや、取引状況を受信するメールは、利用しているデジタル遺産を発見する大きなヒントです。

取引していた形跡のあるサイトに死亡の事実を連絡することで、デジタル遺産の存在を問い合わせできます。

7-4.クレジットカードや銀行の口座明細の取引内容を確認する

クレジットカードの利用明細や銀行預金の口座明細から、デジタル遺産の有無を確認できます

利用明細や口座明細に記載のある会社は、故人が取引していた可能性があります。

こちらも、取引していた形跡のある会社に死亡の事実を連絡することで、デジタル遺産の存在を問い合わせできます。

7-5.デジタル機器のデータを取り出す専門業者へ依頼する

スマートフォンやパソコン内部のデータを抜き出す専門業者へ依頼することで、デジタル遺産の取引があったかを確認できます

アプリやブックマーク、メールの確認は、アカウント(IDやパスコード)が分からないと、解除できないケースがほとんどです。

専門業者に依頼すれば、データの取り出しやアカウントの解除ができます。

ただし依頼費用が10万円と高額な傾向にあるため、依頼するかは慎重な判断が必要です。

調査し尽くしても見つからない場合の最後の手段として、覚えておきましょう。

8.デジタル遺産の相続人になったらすべきこと

デジタル遺産の相続人になった場合に、必ずやるべきことをまとめました。

8-1.デジタル遺産の相続税評価額を計算

故人のデジタル遺産が相続財産に該当する場合、相続発生時の時価を元に、相続税評価額を計算します

例えば、ネット銀行であれば相続発生時の残高が評価額となりますし、ネット証券に保管されている上場株式等は相続発生時の時価を元に評価額を計算します。

デジタル遺産を管理している会社に問い合わせをすれば、取引残高報告書などを郵送してくれることもありますので、相談されると良いでしょう。

そして、デジタル遺産以外の相続財産と合算し、相続税の申告義務の要否判定を行いましょう。

相続税の申告義務判定について、詳しくは「相続税の申告義務は誰にある?申告義務の有無を判定する方法は?」をご覧ください。

8-2.相続放棄も検討

ネット証券・FX・仮想通貨などのデジタル遺産は、取引状況によってはマイナスの財産になっている可能性も考えられます。

財産調査の結果、マイナスの財産の方が多い場合は、相続放棄を検討します。

相続放棄について、詳しくは「相続放棄とは?メリット・デメリットから手続き方法・期限など基礎知識を解説」をご覧ください。

8-3.各種サービスの解約・名義変更

金銭に係るデジタル遺産については、遺産分割協議が終わり次第で、各種サービスの解約・名義変更を行います。

また無駄な支払いをし続けないよう、有料サービスなどはなるべく早い段階で全て解約します。

9.デジタル遺産は生前整理と相続対策をしてトラブルを防ぐ

デジタル遺産を生前整理し、引き継ぎ方や処分方法を明記しておくことで、相続発生時のトラブルを回避できます。

特に遺言書の作成や死後事務委任契約の締結は、財産を残したり処分したりできるだけでなく、家族の負担も減らせる有効な方法です。

しかし遺言書や死後事務委任契約の具体的な作成方法は、相続手続の経験が少ない人にとっては難しく感じられることもあります。

デジタル遺産の生前整理や対策でお困りの方は、相続の専門家に相談することをおすすめします。

9-1.チェスターグループにご相談を

チェスターグループとは、相続専門の税理士・弁護士・司法書士・行政書士などの各種専門家が在籍している、相続のプロ集団です

デジタル遺産を含んだ遺言書の作成はもちろん、相続税に係るご相談まで、様々な相続ニーズにワンストップで対応させていただきます。

ご不明点がある方は、まずはお気軽にチェスターグループにご相談ください。
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相続手続きについてのご相談は行政書士法人チェスターへ
相続登記についてのご相談は司法書士法人チェスターへ

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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