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相続登記にかかる司法書士の報酬はいくら?その他の費用の相場も徹底紹介

相続登記 司法書士 サムネ

相続登記とは

不動産の所有者が亡くなった場合、登記されている所有者名を相続人の名前に変えることになります。これを相続登記といいます。相続登記の詳細については別記事「相続登記とは?自分でする方法や手続きの流れ/期限/費用を徹底解説」をご参照ください。

相続登記にかかる費用と相場

相続登記を行うためには様々な費用がかかります。ここでは相続登記の手続きの流れに沿って手続きに必要な費用を解説します。

①相続した不動産の調査にかかる費用

まず、亡くなった人が所有していた不動産を調査します。相続人が全ての不動産を把握していればよいですが、空き地や私道など、相続人が把握できていない不動産が存在することもあります。

そのため、不動産の存在する市区町村の資産税課で、『名寄帳』(なよせちょう)を取得しましょう。これは被相続人が所有する全ての不動産を網羅した一覧表です。この名寄帳は、自治体によって差はありますが、1枚300円くらいで取得できます。

相続人が全ての不動産を把握している場合は固定資産評価証明書のみの取得でも構いません。こちらも自治体によって差はありますが、1枚400円くらいで取得できます。

なお、被相続人が所有する不動産は、毎年自治体から送付される固定資産税納税通知書と課税明細書にも記載されていますが、これらの書類には私道や公衆用道路といった非課税不動産は記載されていませんのでご注意ください。

次に、把握した不動産の全てについて最寄りの法務局で不動産の『登記事項証明書』を取得します。いわゆる登記簿です。こちらは1枚600円で取得できます。登記事項証明書は、日本全国どこの不動産であっても、最寄りの法務局で取得ができます。北海道にある土地の登記事項証明書を東京の法務局で取得することも可能です。

②相続登記の申請準備にかかる費用

相続登記の申請を準備する際に、まず揃える必要があるのが戸籍や住民票です。相続登記の内容によって必要となる戸籍の範囲は異なりますが、被相続人の出生から死亡までの戸籍や住民票の除票、相続人の戸籍や住民票等が必要になります。

戸籍や住民票を取得する際に必要な費用は自治体によって差がありますが、概ね次の表のとおりです。

戸籍謄本(抄本)450円
除籍謄本(抄本)・改製原戸籍謄本(抄本)750円
戸籍の附票、住民票の除票300円
住民票300円

戸籍の附票とは、戸籍に記載されている人の住所の変遷が記載された書面です。被相続人と登記名義人が同一人物であることを証明するために、戸籍の附票(又は本籍の記載がある住民票の除票)を取得します。

戸籍や住民票は、本籍や住所のある自治体でなければ発行されないため、本籍や住所が遠方にある場合は、郵送により請求することになります。

戸籍等を郵送により請求する場合、定額小為替証書を使用し、さらに返信用の封筒や切手も用意しなければなりません。そのため、郵送請求する場合は、戸籍等の取得費用に加え、さらに500円程度の費用がかかります。

また、遺産分割協議書を作成した場合は、遺産分割協議に参加した相続人全員分の印鑑証明書が必要になります。印鑑証明書の取得に要する費用も自治体によって違いがありますが、概ね300円くらいで取得できます。

相続登記申請時に提出する遺産分割協議書に添付する印鑑証明書には、有効期限がありませんので、古い印鑑証明書であっても使用することができます。ただし、印鑑証明書は遺産分割協議書へ押印した時点の法定相続人の意思を担保するという目的があるので、だいぶ過去に取得した印鑑証明書を添付することはやめましょう。

③法務局への申請時にかかる費用

法務局に相続登記を申請する際には、登録免許税という税金を国に納める必要があります。その額は、不動産の価額の0.4%と定められています。不動産の価額は名寄帳や固定資産評価証明書に記載されています。不動産の価額が1,000万円であれば、4万円の登録免許税を納めることになります。

この登録免許税は、法務局や郵便局などで収入印紙を購入し、台紙に貼付して申請書に添付する形で納付します。また、登録免許税の額を銀行等に納付し、納付済みの受領印が押された領収証書を台紙に貼付し申請書に添付するという方法もあります。

なお、登録免許税法上は、登録免許税額が3万円以下の場合は収入印紙で納付することができるとされていますが、実務上は登録免許税額が3万円を超える場合でも収入印紙で納付されています。

登録免許税の納付が免除されるケース

平成30年度の税制改正により、土地の相続登記について登録免許税の免税措置が設けられています。

土地の所有者のAさんが亡くなり、相続人Bさんが土地を相続することに決まったものの、相続登記を申請する前にBさんが亡くなってしまった場合、土地の名義をBさんの相続人に名義変更するためには、その前提としてAさんからBさんへの相続登記を経る必要があります。

しかしこれでは、登録免許税を相続登記二回分納めなければならず(Aさん→Bさん→Bさんの相続人)、Bさんの相続人にとって非常に酷であり、相続登記が放置される一つの要因とされていました。

そこで、Bさんの名義にするための相続登記(Aさん→Bさんの相続登記分)の登録免許税は、上記免税措置により免除されることになったのです。

また、少額の土地に関する相続登記の登録免許税も免除されます。当初は市街化区域外で法務大臣が指定した土地のうち、価額が10万円以下の土地が対象でしたが、令和4年度税制改正により免除の対象が拡充され、地域に関係なく価額が100万円以下の土地が対象となります。

いずれの免税措置も、令和3年3月31日までに相続登記されたものに限られる特別措置でしたが、令和7年3月31日まで延長されています。

また、「相続登記にかかる費用は?自分で行う/専門家に依頼する際の報酬相場を紹介」にも詳しく解説されていますのでそちらもご参照ください。

相続登記にかかる司法書士の報酬はいくら?

相続登記にかかる司法書士の報酬は、以前は一律であったため、どこの司法書士事務所に依頼しても大体同じ金額でした。しかし、現在は報酬が自由化されているため、司法書士事務所によって開きがあります。

司法書士報酬の相場の目安

相続登記に関する司法書士の報酬は、司法書士事務所によって異なりますが、概ね7万円から10万円が報酬の相場です。報酬の定め方は一律に相続登記〇万円と定めている司法書士事務所もあれば、遺産分割協議書の作成〇万円、戸籍等収集代〇万円と細かく定めている司法書士事務所もあります。

司法書士報酬が追加・加算されるケース

①不動産の数
不動産の数が一定数以上の場合、数に応じて加算されます。

②不動産の価格
不動産の価格が高額な場合、価格に応じて加算されます。

③法定相続人の数
法定相続人の数が多い場合、人数に応じて加算されます。

④遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書を作成した場合、その内容によって加算されます。

⑤収集する戸籍の数
収集しなければならない戸籍の数が多い場合、その数に応じて加算されます。

この他、兄弟姉妹間の相続、代襲相続、養子縁組などにより相続関係が複雑になっている場合や、不動産の所在地を管轄する法務局が複数に及ぶ場合などに加算される例が多いです。実際に司法書士報酬が追加・加算されるケースや金額については、直接司法書士事務所にご確認ください。

司法書士報酬を抑える方法

■戸籍を自分で収集する

司法書士に戸籍の収集を依頼すると、戸籍の収集にかかる報酬を加算されることがあります。

戸籍を自分で収集することにより、その分の報酬を抑えることができます。

ただ、転籍を繰り返している場合や、本籍地が遠方のため郵送請求しなければならない場合などは、戸籍の収集に非常に手間がかかることがあります。司法書士に依頼した方が迅速かつ確実に戸籍の収集ができます。

また、戸籍の一部を自分で収集し、足りない部分の戸籍だけ司法書士に依頼することにより、報酬の減額に応じてくれる場合があります。

■遺産分割協議書を自分で作成する

司法書士に遺産分割協議書の作成を依頼すると、その作成報酬を請求されることがあります。遺産分割協議書を自分で作成することにより、その分の報酬を抑えることができる場合もあります。

ただし、代襲相続や数次相続など、特殊な相続の場合は、遺産分割協議書の内容が専門的となります。記載内容によっては相続登記の申請を受け付けてくれないこともあります。司法書士に依頼すれば、適切かつ確実な遺産分割協議書を作成してもらうことができます。

司法書士に依頼すると報酬以外に実費もかかる

被相続人が不動産を所有していた場合、相続登記の依頼を受けた司法書士は、その不動産の内容等について調査します。具体的には、名寄帳や固定資産評価証明書を取得し、そこに記載されている不動産全てについて登記情報を取得します。これらの証明書等を取得するためには、当然実費が必要となります。

また、戸籍の取得を司法書士に依頼した場合は、戸籍の取得にも実費がかかります。本籍地が遠方の場合は、郵送で戸籍を請求するので郵便代もかかります。また、一部の相続人が遠方に居住している場合、委任状や遺産分割協議書のやり取りが必要となりますので、意外と郵便代がかさむこともあります。

司法書士の見積書は報酬と作業内容をチェック

司法書士の見積書は報酬部分と実費部分に分けられます。主な実費は登記事項証明書や戸籍等の取得費用、郵便代、登録免許税です。報酬部分は司法書士によって違いはあります。相続登記費用を総額で表示している例もあれば、遺産分割協議書作成、戸籍収集など細かに項目を分けていることもあります。

司法書士の発行する見積書の見積額だけを見ると、高額に感じられることもありますが、そのうち実費にいくらかかっているのかを確認する必要があります。見積額の半分以上が登録免許税などの実費だったということも多くあります。

特に、相続する不動産の数が多い場合や法定相続人の数が多い場合は、取得しなければならない登記事項証明書や戸籍の数が多くなりますので、登記事項証明書や戸籍の取得費用、郵便代等の実費は必然的に高額になります。

また、不動産の価額が高額な場合は、それに比例して登録免許税も高額になります。司法書士の発行する見積書や請求書をチェックするときは、このような実費を差し引いた報酬部分と作業内容について確認するようにしましょう。

相続登記にかかる報酬・実費総額のシミュレーション

≪報酬≫

基本報酬7万円~10万円
遺産分割協議書の作成1万円~3万円
戸籍などの必要書類の収集1万円~3万円

≪実費≫

登記事項証明書の取得費用5,000円~2万円
戸籍などの取得費用5,000円~3万円
郵便代5,000円~2万円

※上記はあくまでも目安であり、司法書士事務所により報酬の項目が変わる場合もあります。

相続登記にかかる報酬・実費を負担する人

相続登記にかかる報酬や実費は、相続により不動産を取得した相続人全員で負担します。司法書士が請求書を発行する場合は、相続人の代表者にまとめて請求書を発行することが多いですが、相続人それぞれに分割して請求することをお願いすれば応じてくれることもあります。

報酬を払って相続登記を司法書士に依頼するメリット

司法書士に相続登記を依頼することで、迅速かつ確実に相続登記を完了させることができます。

ご自身で相続登記をすることも可能ですが、その場合はご自身で全国の役場から戸籍等を取得したり、一から登記申請書を作成したりする必要があります。

相続登記の申請は、必要書類の不足や記載事項の不備があると受け付けてもらえません。したがって、役所に行って戸籍等を取り直すことや、相続登記が完了するまで何度も法務局を往復することも多くあります。

また、そもそも相続登記の申請にどのような書類を提出すれば良いか分からないこともあると思われます。

相続登記の申請に必要な書類は、遺言の有無や遺産分割方法等によって異なります。必要書類を調べるだけでも時間がかかりますし、すべて正しく必要書類を準備できるとも限りません。

司法書士に依頼すれば、必要書類の収集や書類の作成をすべて任せることができます。また、相続の内容に沿って適切に書類を収集・作成してくれますので、効率的に相続登記の手続きを進めることができ、確実に相続登記を完了させることができます。

相続手続き専門の司法書士であれば、複雑な相続関係であっても、不動産が多数存在しても、安心して相続登記を任せることができます。

相続登記を依頼する司法書士を選ぶポイント

インターネットで見つけた司法書士事務所でも、自宅の近くにある司法書士事務所でも、まずは電話で予約して相談に行ってみましょう。多くの司法書士事務所は、初回の相談料を無料としています

その上で、最も気になる点を質問し、詳しく説明してもらいましょう。

相続登記の費用は、相続の内容によって金額が大きく変わることがよくあります。金額が高いと感じれば、なぜ高いのか納得のいくまで説明してもらってください

また、分かりやすく説明してくれるかということも重要なポイントです。難しい専門用語ばかり使って説明をしてくる司法書士であれば、不安な気持ちは拭えませんし、安心して相続登記を任せることはできません。分かりやすく丁寧に説明してもらえる司法書士であれば、多少金額が高いと思われても、迅速かつ確実に相続登記をしてくれるでしょう。

まとめ

相続登記では、相続の内容によってかかる実費や報酬が変わってきます。相続登記を自分で行えば、実費だけの費用で済むので登記費用を安く抑えることができます。

しかし、複雑な相続登記の手続きを自分で行うと、法務局から申請書の訂正や添付書類の追加提出を求められたり、作成した遺産分割協議書が登記申請に使用できない事態も生じ得ます。

登記の専門家である司法書士に委ねた方がスムーズに相続登記を完了させることができるでしょう。

相続登記にかかる費用について疑問があれば、相続手続き専門の司法書士法人チェスターにまずはご相談ください。

 

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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