【相続登記の費用】不動産・土地の相続にかかる税金や司法書士報酬を解説

相続登記にかかる費用は、相続する不動産の評価額や物件の数、司法書士に依頼するかどうかによって、大きく異なります。10万円以内で収まるケースもあれば、30万円を超えるケースもあるでしょう。
この記事では、相続登記にかかる費用の内訳や具体的な金額の目安に加え、費用を抑えるポイントや、自分で申請するか司法書士に依頼するかの判断基準についても解説します。
相続した不動産の登記費用がいくらかかるのか知りたい人や、自分で手続きすべきか司法書士に依頼すべきか迷っている人は、この記事をぜひ参考にしてください。
※この記事は2026年9月現在の法制度に基づいて解説します。
この記事の目次 [表示]
1.相続登記の費用は「3つの必要経費」と「司法書士報酬」
相続登記とは、土地や建物などの不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産を取得した相続人等に名義変更する手続きのことです。正式には「相続による所有権移転登記」と呼ばれます。

相続登記は、2024年4月1日から義務となっており、相続財産に不動産があることを知った日から3年以内に申請しなければなりません。正当な理由なく申請を怠れば、10万円以下の過料が科されることがあります。
相続登記について、詳しくは「相続登記とは?期限・必要書類・費用・手続きの流れを解説」をご覧ください。
1-1.相続登記費用の総額目安
相続登記は無料でできるものではなく、一定の費用がかかります。
相続登記の費用総額は、固定資産税評価額3,000万円の不動産1件であれば、自分で申請する場合は15万円程度、司法書士に依頼する場合は25万円程度が一つの目安となります。
ただし、不動産の評価額や、相続人・物件の数、依頼する司法書士などによって費用は大きく異なります。都市部の不動産で評価額が高い場合や、相続人・物件の数が多い場合は、総額が30万円を超えることも珍しくありません。
相続登記の費用の内訳を示すと、「必要経費(不動産の調査費用、各種必要書類の取得費用、登録免許税)」と「司法書士への報酬」に分類されます。
より具体的な内訳や評価額別の相場は、このあと詳しく解説します。

1-2.費用①不動産の調査費用
相続登記を申請するときは、最新の「登記簿謄本(登記事項証明書)」を取り寄せます。目的は、相続する不動産に、抵当権や共有名義人があるかどうかを確認するためです。
また、相続登記の申請手続きが終わった後に、情報が不備なく登記簿に記載されているかを確認するため、登記簿謄本を再取得します。
登記簿謄本の取得には1通600円程度の手数料がかかるため、相続する不動産1件あたり1,200円程度の調査費用がかかります。

なお、被相続人(亡くなった人)が複数の不動産を所有していた場合、相続する不動産を調査して相続の対象となる財産を確定させる必要があります。
被相続人名義の不動産を調査するためには、毎年市区町村役場から送られてくる固定資産税の納付書を確認します。納付書が見つからない場合は、固定資産評価証明書(1通300~400円)を取得したり、名寄帳(1通200~300円)の閲覧をしたりして確認する必要があります。
2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」が施行されています。法務局に申請すると、被相続人が所有している不動産についてリスト化した証明書が発行されます。全国の不動産を対象に調査されるため、被相続人の不動産がどこにあるかわからない場合などで有効です。
1-3.費用②各種必要書類の取得費用
相続登記の申請では、被相続人や相続人に関するさまざまな書類を提出する必要があります。これらの必要書類の取得費用として、5,000円~1万円程度かかります。

必要書類の中で特に取得が大変なのが、被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」です。
現在でも効力が継続している戸籍謄本であれば1通450円(窓口での取得の場合)ですが、結婚で籍が抜けていたり戸籍にいる人がすべて死亡していたりする除籍謄本や、戸籍法の改正などによって作り替えられる以前の改製原戸籍を記した原戸籍謄本であれば、1通750円となります。
被相続人が亡くなったことが記された最新の戸籍謄本のみを取得して「死亡が証明できるのだからこれで問題ない」という人もいますが、相続人となる子または兄弟姉妹が何人いるかを正確に把握するためには、出生から死亡までの戸籍の情報が漏れなく必要になります。したがって、被相続人の分だけでも平均して5通程度は戸籍謄本が必要になることが一般的です。
なお、遺産分割の方法が「遺言書」「法定相続分」「遺産分割協議」のいずれかによって、必要書類の内容は異なります。
相続登記の必要書類の内容について、詳しくは「相続登記の必要書類とは?取得の仕方・有効期限も一覧でわかりやすく紹介」をご覧ください。
1-4.費用③登録免許税(法務局への申請費用)
登録免許税とは、相続登記に限らず、不動産の権利が移動するときに支払う税金のことです。
登記を行う不動産の「固定資産税評価額」に所定の税率を乗じて求めた金額を、法務局に納付します。
相続登記の登録免許税について、詳しくは「【相続登記の登録免許税】計算シミュレーション・免除措置も解説」をご覧ください。法務局への納付方法についても解説しています。
1-4-1.登録免許税の税率は相続人・相続人以外で異なる
相続登記の登録免許税の税率は、誰が不動産を取得したかによって異なります。
相続人が取得した場合は0.4%となり、遺言により相続人以外の人が取得した場合は2.0%となります。

したがって、「固定資産税評価額がいくらか」「取得する人は相続人かどうか」という部分で、相続登記の費用全体の算出に大きな違いが出ることとなります。
1-4-2.登録免許税には免税措置がある(2027年3月31日まで)
相続登記では、一定の条件を満たす場合に登録免許税が課されない免税措置があります。
- 相続人が登記をしないまま死亡した場合の過去の相続登記(数次相続):過去の相続で登記をしないままその相続人が死亡し、次の相続が発生したケースでは、過去の相続登記の登録免許税が免税となります。ただし、現在の相続人に名義を移す相続登記は、免税になりません。
- 価額が100万円以下の土地の相続登記:土地の固定資産税評価額が100万円以下であれば、登録免許税は課されません。所有権の持分を相続する場合は、土地全体の評価額に持分割合を乗じた額で判定します。
これらの免税措置は、2027年3月31日まで適用されます。地方の小規模な土地を相続する場合などでは、登録免許税がかからないケースもあるため、あてはまるかどうか事前に確認しておくとよいでしょう。
1-5.費用④司法書士への報酬
相続登記の申請手続きを司法書士に依頼する場合は、司法書士への報酬が10万円程度かかります。
日本司法書士連合会が令和6年に行った「報酬アンケート」によると、相続登記の司法書士の報酬の平均値は約7万5,000円でした。
ただし、このアンケートは「土地1筆及び建物1棟で固定資産評価額の合計1,000万円の場合(法定相続人が3名でうち1名が単独相続)」とされており、相続人や不動産の数によって大きく左右されると注釈があります。
依頼する事務所によっては、不動産の筆数で費用が大きく変化したり、固定資産税評価額が高額になるにつれ費用も高くなったりといった、独自の報酬体系をとっているケースもあります。
また相続登記の申請に係る必要書類の取り寄せの代行を依頼する場合や、他の相続財産を含む遺産分割協議書の作成を依頼する際は、別途費用が加算されます。
したがって、司法書士への報酬の相場は、相続登記する不動産1つあたり10万円程度と考えておくとよいでしょう。
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2.相続登記の費用相場を計算してみよう
続いて、いくつかの仮定に基づいて、相続登記の申請にかかる費用を計算してみましょう。
2-1.評価額別の費用シミュレーション
次の表では、申請を司法書士に依頼した場合に、固定資産税評価額の違いによって、相続登記にかかる費用がどの程度変わるのかを示しています。
計算にあたっては、相続人1名、不動産1件、司法書士報酬は10万円としています。
| 固定資産税評価額 | 登録免許税(0.4%) | 必要書類・調査費用 | 司法書士報酬 | 費用総額の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 4万円 | 約1万円 | 約10万円 | 約15万円 |
| 3,000万円 | 12万円 | 約1万円 | 約10万円 | 約23万円 |
| 5,000万円 | 20万円 | 約1万円 | 約10万円 | 約31万円 |
| 1億円 | 40万円 | 約1万円 | 約10万円 | 約51万円 |
※上記の金額は相続人1名、不動産1件、司法書士報酬10万円を想定した目安です。相続人や不動産の数が増えれば、必要書類の取得費用や司法書士報酬もあわせて高くなる傾向があります。
自分で申請する場合は、上記の表から司法書士報酬を除いた金額(登録免許税+必要書類・調査費用)が総額の目安となります。固定資産税評価額が3,000万円のケースであれば、13万円程度に抑えられます。

これら以外に郵送料や交通費といった細かな費用も含めて、少し多めに見積もっておくとよいでしょう。
2-2.地域や条件が違えば費用相場も違う
先ほどご紹介したシミュレーションのように、相続登記の費用は取得する不動産の評価額によって変わります。
地価の高い大都市にある不動産を相続した場合、相続登記の費用が10万円を下回ることはほとんどないでしょう。一方で地価の低い地方都市なら、10万円以下で手続きできることもあります。
また、司法書士報酬は、依頼する司法書士や物件の数によって変わります。
複数の相続人がそれぞれ別の不動産を相続するようなケースでは、相続登記の申請の件数も多くなるので、司法書士報酬も高くなる傾向にあります。
相続登記の費用を正確に知りたい場合は、司法書士に相談して見積もりを出してもらうとよいでしょう。
3.相続登記の費用は誰が負担する?
相続登記の費用を誰が負担するのかは、法律で定められていないため、相続人同士の話し合いで決めます。
一般的には、その不動産を取得する相続人が、相続登記の費用を負担するケースがほとんどです。
ここでは、不動産を「どのような方法で遺産分割するか」に応じて、誰が相続登記の費用を負担することになるかを解説します。
3-1.現物分割する場合
現物分割とは、「土地は相続人Aが相続」「自宅は相続人Bが相続」「現預金は相続人Cが相続」というように、相続財産を現物のまま相続人同士で分割する遺産分割の方法です。

この場合、土地の相続登記の費用は相続人Aが負担し、自宅の相続登記の費用は相続人Bが負担することが一般的です。
3-2.代償分割する場合
代償分割とは、相続分が多い相続人が、相続分が少ない相続人に対して、不足している相続分を現金で支払って補填する遺産分割の方法です。
例えば、相続人がA、B、Cの3人で、相続財産が「被相続人の自宅のみ(評価額3,000万円)」としましょう。
この場合、相続人Aが被相続人の自宅を取得すると、他の相続人の取得分が0円となってしまいますが、相続人Aが相続人Bと相続人Cに、それぞれ代償金1,000万円を支払うことで、相続分を均等にできます。

代償分割における相続登記の費用は、不動産を取得した相続人が負担することが一般的です。
ただし、代償金を支払う相続人の負担が大きくなるため、代償金の金額や相続登記の費用を含め、相続人同士で納得いくまで話し合うことが大切です。
3-3.換価分割する場合
換価分割とは、不動産を売却して現金化し、その現金を相続人同士で分割する遺産分割の方法です。

この場合、不動産の相続登記の費用は、換価分割をする相続人全員で、取得割合に応じて負担することが一般的です。
3-4.共有分割する場合
共有分割とは、複数の相続人が不動産を共有する遺産分割の方法です。

この場合、不動産の相続登記の費用は、共有名義になっている相続人全員で、持分割合に合わせて負担することが一般的です。
4.相続登記は自分で申請できる!メリット・デメリットは?
比較的単純なケースの相続であれば、相続登記の申請手続きを自分で行うことができます。
例えば、相続人は自分1人だけで遺産分割協議が必要なく、さらに相続する不動産が1つのみで自宅から近い場合などです。
この章では、ご自分で相続登記の申請をするメリットとデメリットをご紹介します。
4-1.相続登記を自分で申請するメリット
相続登記を自分で申請する最大のメリットは、司法書士への報酬が不要になることです。
相続登記を司法書士に依頼すると10万円程度かかるため、この費用を節約できることは大きなメリットです。ただし、自分で相続登記を申請すると、デメリットの方が多くなることもあります。
4-2.相続登記を自分で申請するデメリット
相続登記を自分で申請するデメリットは、次のような理由で、手間・労力・時間がかかってしまうという点です。
- 相続登記の申請手続きの知識が必須
- 書類収集を自分で行う必要がある
- 平日に何度も役所へ行く必要がある
- 法務局へ手続きに出向く必要がある
相続登記の申請書の書き方や添付書類のまとめ方など、手続きに詳しくない一般の人は、申請手続きを理解する必要があります。
法務局でも申請手続きの方法は教えてもらえますが、平日しか対応してもらえず、あくまでアドバイスにとどまる点には注意が必要です。仮に申請書類や添付書類に漏れや不備があれば、何度も法務局へ出直す必要があります。
また、戸籍謄本などの必要書類も自分で収集する必要があるため、平日に役所に行かなければなりません。
これらのデメリットを理解した上で、相続登記の申請をご自分でされる方は「相続登記の必要書類一覧│手続き・自分で収集する方法を解説」をあわせてご覧ください。
5.相続登記を司法書士に依頼した方がよい6つのケース
相続登記の申請手続きを自分で行う自信がない場合や、仕事などが忙しくて平日に手続きに割く時間がないような場合は、相続登記の手続きを司法書士に依頼することをおすすめします。
司法書士に全て任せれば、申請書の書き方で悩んだり、提出物に不備があって何度も法務局へ出直したりする手間や労力が省けるので、手続きがスムーズに進みます。
この章では、相続登記の申請手続きを司法書士に依頼した方がよいケースをご紹介します。
5-1.ケース①相続人が複数いる場合
相続人が2名以上いる場合、司法書士に相続登記を依頼することをおすすめします。
相続人が複数人いれば、戸籍謄本や印鑑証明書など、相続登記の申請に必要な書類も増え、相続人全員分を集める手間がかかるためです。
司法書士には書類収集も依頼することができ、負担を大きく軽減できます。
5-2.ケース②相続する不動産が遠方にある場合
相続する不動産が遠方にある場合も、司法書士に相続登記を依頼することをおすすめします。
相続登記の申請は、原則「不動産の所在地を管轄する法務局」へ行って、手続きをする必要があります。オンライン申請も可能ですが、自分で不備や漏れがないよう書類を集め、オンライン申請の方法を調べるとなると、手間や時間がかかってしまいます。
5-3.ケース③不動産の数が多い場合
相続する不動産の数が多い場合も、司法書士に相続登記を依頼することをおすすめします。
不動産の数が増えれば、全ての不動産の関係書類を収集するだけでも手間と時間がかかってしまいます。さらに被相続人が所有していた不動産を調査するために、名寄帳を閲覧しなければならないケースもあります。
5-4.ケース④不動産の権利関係が複雑な場合
相続する不動産の権利関係が複雑な場合も、司法書士に相続登記を依頼することをおすすめします。
不動産が共有名義になっていれば、所有権移転登記だけではなく、持分の移転登記をすることとなり、登録免許税の計算などが複雑になります。
また、亡くなった被相続人が過去の相続で相続登記をしていなかった場合(登記が一代飛んでいる場合)も、登記の方法や登録免許税の計算が複雑になります。
こうした複雑なケースでは、司法書士に相談したほうが安心できるでしょう。
5-5.ケース⑤遺産分割協議書も同時に作成したい場合
相続登記の申請手続きだけではなく、遺産分割協議書も同時に作成したい場合は、司法書士にまとめて依頼するとよいでしょう。
相続登記の申請では、遺言書での分割や法定相続分の分割でない限り、遺産分割協議書の提出が求められます。
法定相続分で分割するのであれば遺産分割協議書の作成は必須ではありませんが、将来的なトラブルを回避するために作成しておくことをおすすめします。
遺産分割協議書は自分で作成することもできますが、相続財産の種類が多い場合は詳細を漏れなく記載する必要があり、手間も時間もかかります。
司法書士事務所では、相続登記の手続きとあわせて、遺産分割協議書の作成も依頼できるケースがほとんどです。
5-6.ケース⑥急いで相続登記をしなければならない場合
急いで相続登記をしなければならない場合も、司法書士に依頼することをおすすめします。
例えば、不動産を売却するために相続登記を急ぐ場合のほか、相続登記の期限が迫っている場合などです。
自分で相続登記の申請手続きを行うと時間がかかってしまいますが、司法書士に依頼すればスムーズに手続きが完了します。また、司法書士事務所によっては、追加料金を支払えば早急に対応できる場合もあります。
6.相続登記の費用に関するよくある質問
最後に、相続登記の費用に関してよくある質問とその回答をご紹介します。
6-1.Q:相続登記を司法書士に頼むといくらかかりますか
司法書士の報酬は、不動産1つあたり10万円程度が相場です。詳しくは「1-5.費用④司法書士への報酬」をご覧ください。
6-2.Q:相続登記にかかる費用はいくらですか
不動産の評価額や物件数によって異なりますが、評価額1,000万円~3,000万円程度のケースで10万円台~25万円程度が目安です。詳しくは「2.相続登記の費用相場を計算してみよう」をご覧ください。
6-3.Q:相続登記は司法書士に頼まなくてもできますか
相続登記は自分でもできます。自分で手続きをすると費用は安く済みますが、書類収集や申請書の作成に手間がかかります。詳しくは「4.相続登記は自分で申請できる!メリット・デメリットは?」をご覧ください。
6-4.Q:相続登記をしたら相続税はかかりますか
相続登記をしたこと自体で相続税がかかるわけではありません。相続登記と相続税の申告は、まったく別の手続きです。
相続税は、相続財産の名義を変更するときに課税されるのではなく、相続した財産の総額に対して課税されます。被相続人の死亡を知った日から10か月以内に、申告と納税をしなければなりません。なお、相続財産の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、相続税はかかりません。
相続登記と相続税を混同すると、不動産を相続しただけで多額の相続税がかかると誤解して不安になってしまいますが、それぞれ異なるものであることを理解しておきましょう。
7.まとめ
相続登記にかかる費用は、不動産の評価額や物件の数、相続人の数などによって大きく異なります。また、司法書士に依頼するか自分で申請するかによっても大きく異なります。
自分で相続登記の申請をすれば費用は安くなりますが、手間や時間がかかるといったデメリットの方が大きいため、司法書士に依頼することをおすすめします。
7-1.相続登記は「司法書士法人チェスター」へ
司法書士法人チェスターは、相続手続き専門の司法書士法人です。
相続登記の申請のほか、相続登記に必要な各種書類の代行取得や、相続した不動産に関する遺産分割協議書の作成なども、まとめてご依頼いただけます。
また、チェスターグループの各種専門家と協力して、相続税申告のご依頼や、相続した不動産のご売却まで、一つの窓口で対応いたします。相続手続きでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。
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