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公正証書遺言の証人の役割-選び方や起こりうるトラブルもチェック

公正証書遺言の証人の役割-選び方や起こりうるトラブルもチェック

公正証書遺言の証人は、自分から親族や知り合いに頼む、または公証役場から紹介してもらう方法を選びます。証人を立てて遺言を書く際には、遺言が無効にならないよう、また親族間のトラブルに発展しないように注意が必要です。専門家に依頼することでリスクを抑えられる可能性があります。

ただ、証人を専門家に頼む際は多くの費用がかかります。どこまで依頼するかによって費用は異なるため、確認していきましょう。

1.公正証書遺言の証人の役割

公正証書遺言の証人は、遺言者の同一性や精神状態、遺言者の意思が反映されているか確認する役割を持ちます。

公正証書遺言の証人は2人必要で、遺言作成の当日に立ち合いが必要です。しかし、ただ立ち会えばよいわけではなく、果たさなければならない役割があります。以下3つのことを確認し、間違いなければ、遺言書に署名し押印します。のちにトラブルにならないよう、事前に役割を確認して、証人にも知らせておきましょう。

参考:民法969条|e-gov法令検索

遺言者と同一かを確認する別人ではないか
遺言者の精神状態を確認する認知症などにかかっていないか、精神状態は正常か
正常な判断力を持って自身の意思で遺言しているか
自身の意思で口述しているか
公証人の筆記の正確性を承認する遺言者が口述した内容と相違ないか

証人は当日、運転免許書や健康保険証などの本人確認書類と印鑑を準備します。

印鑑は実印である必要はなく、認印でも構いません。しかしシャチハタは不可です。

遺言作成は公証役場で行われるため、証人は遺言作成の当日に出向いて立ち会います。

なお、公証役場は平日9時から17時まで開いていることが一般的です。

2.公正証書遺言の証人になれる人・なれない人一覧

公正証書遺言の証人になるために、特別な資格は必要ありません。

ただし以下の条件に該当する人が証人となっていた場合、遺言は無効になります。

公正証書遺言の証人になれない人

  • 未成年者
  • 推定相続人並びにこれらの配偶者および直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人

推定相続人とは、相続する可能性が高い人のことです。遺言を作成する人の推定相続人やその配偶者などは、遺言内容と利害関係が深いため証人として公正な立場ではありません。公証人の配偶者など身近な立場の人も、チェック機能が働きにくくなる恐れがあるため証人になれません。

▲公正証書遺言の証人になれない人

▲公正証書遺言の証人になれない人

推定相続人・法定相続人・相続人、違いはあるの?誰が何に該当するの?

3.公正証書遺言の証人の選び方3つ

公正証書遺言の証人は2人必要で、選び方は3つあります。

公正証書遺言の証人の選び方

  • 知人や親族に頼める人がいたら自分で依頼
  • 証人を頼む人が身近にいない場合は公証役場で紹介してもらう
  • 遺言書作成から専門家に見てもらう場合は弁護士や司法書士に依頼

未成年者や遺言作成者の身近な関係者、遺言内容に利害関係がある人以外なら、誰でも証人になれます。実際は、信頼できる友人、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するケースが多く見られます。大切な遺言の証人を依頼できる人は誰なのか、よく検討して選びましょう。

3-1.知人や親族に頼める人がいたら自分で依頼

公正証書遺言の証人は、自分で見つけて依頼できます。証人になれない推定相続人や関係者以外で、知人や親族に頼める人がいれば自分で依頼しましょう。

遺言を作成する目的として、特定の相続人に財産を多く渡したいと考えている場合や、相続人以外の第三者や慈善団体に寄付したいと考えている場合があります。自分の財産の内容や、財産を渡したい特定の相手のことを話すため、あまり知らない人や信頼できない人には頼めません。知人や親族のなかでも、信頼できる相手に依頼しましょう。

3-2.証人を頼む人が身近にいない場合は公証役場で紹介してもらう

証人を頼める人が身近にいない場合、遺言を作成する公証役場で紹介してもらえます。

遺言の作成者や証人になることは、日常で多くありません。証人としてふさわしいのは誰かわからない、この人に証人を依頼しても大丈夫かと迷うことも考えられます。そのような場合は公証役場で相談し、証人を手配してもらいましょう。

また身近な人に証人を頼むと遺言の内容を知られてしまうため、秘密にしておきたい場合も公証人を紹介してもらうと安心です。

3-3.遺言書作成から専門家に見てもらうなら弁護士や司法書士に依頼

遺言の作成から専門家に見てもらう場合は、弁護士や司法書士に証人を依頼できます。

弁護士や司法書士には守秘義務があるため、遺言の内容を絶対に外に出したくない人におすすめです。遺言書作成を専門家に依頼する場合、多くは遺言作成に関する依頼がセットとなっており、証人の依頼費用も含まれます。

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4.公正証書遺言の証人を頼むときにかかる費用一覧

公正証書遺言の証人を頼むときにかかる、一般的な費用は以下のとおりです。

依頼方法費用
知人や親族に自分で依頼5000~1万円(証人一人当たりの報酬)
公証役場に紹介を依頼6000~1万円(証人一人当たりの報酬)
専門家に依頼10万円~(遺言書作成など合わせたセット料金)

証人を知人や親族に依頼する場合、特に報酬金額の決まりはありません。相手が受け入れれば、無報酬でも依頼できます。

公証役場に紹介してもらった場合は、証人1人につき6000円〜1万円程度の報酬が必要になります。司法書士や弁護士などの専門家に依頼する場合は、証人1人あたりの料金ではなくセット料金になっているケースがほとんどです。セットの場合は、遺言作成に関する相談から公証役場の手配なども含めた料金が設定されています。

5.公正証書遺言を作成するには公証人との打ち合わせが必要

公正証書遺言を作成するには、公証人との間で事前に打ち合わせが必要です。

遺言内容は作成当日ではなく、事前の打ち合わせで公証人に知らせます。公証人は事前に打ち合わせた内容をもとに文案を作成し、遺言作成当日は作成した文案が使われます。

公正証書遺言作成の手順

  • 遺言の原案を考える
  • 必要な書類を準備する
  • 証人を2人用意する
  • 公証人に作成を依頼する
  • 遺言書の文案を確認する
  • 公正証書遺言を作成する

公証人との事前打ち合わせでは、まず自分の財産をリストにして、誰に分配するかをメモします。公証人は遺言者のメモをもとに文案を作成し、依頼があれば文案を修正します。公正証書遺言を作成するために必要な書類は残す財産によって変わるため、公証役場に確認しましょう。

▲遺言作成に必要な書類の例

▲遺言作成に必要な書類の例

参考:公正証書遺言とは?作り方・費用・必要書類を紹介|相続税のチェスター

5-1.公正証書遺言の作成日当日の手続の流れ

公正証書遺言の作成当日は、以下の流れで手続が進められます。

作成当日の手続

  1. 遺言者、証人の本人確認をおこなう
  2. 遺言の内容を質問する
  3. 遺言書の読み合わせをおこなう
  4. 各自署名と押印をおこなう
  5. 公証人が署名・押印する
  6. 正本・謄本を交付

遺言内容は公証人には知らせていますが、作成当日にあらためて読み合わせる際に口述が必要です。公証人が作成した文案と内容に相違がないことや遺言に問題がないか確認し、遺言者と証人が署名、押印します。最後に公証人が署名押印して、遺言の完成です。

正本と謄本が遺言者に交付され、遺言の原本は公証役場に保管されます。正本は遺言書原本と同じ効力を持ち、謄本は原本の内容を証明する資料として使われます。

5-2.病院や自宅等でも公正証書遺言を作成できる

遺言者が公証役場に出向けない場合、病院や自宅でも公正証書遺言を作成できます。体が不自由、また病気で入院している場合、公証人が出張して遺言作成を執行します。公証人が出張する場合、2人の証人にも病院や自宅等に出張してもらわなくてはなりません。

公証人が出張できるのは管轄内のみと決められているため、注意が必要です。出張を依頼した場合、公証人に支払う手数料は1.5倍となり、公証人と証人に交通費を支払います。

6.公正証書遺言の証人が負うリスク-考えられるトラブルとは

証人の役割は、ただ遺言作成に立ち会うだけではありません。遺言作成に携わり、遺言内容の正確性や遺言者の意思などを確認した者として、遺言作成後も責任を負います。

遺言の内容や有効性が訴訟の争点となった場合、証人がトラブルに巻き込まれるケースはほとんどありません。また、問題点を見逃していた場合は証人が損害賠償を請求される、または裁判所に出頭を求められることがあります。

参考:民法724条|e-gov法令検索

6-1.問題点を見逃して署名と押印すると損害の賠償を請求される

公正証書遺言の証人が、故意や過失により問題点を見過ごして署名や捺印をしてしまうと、損害を被った人から損害の賠償を請求される可能性があります。

被害者が損害および加害者を知ったときから3年間、または不備がある遺言の承認から20年間は損害賠償の請求権は消えません。証人となったことを忘れた頃に損害賠償を請求されることも考えられます。

6-2.遺言書の有効・無効をめぐる争いで出頭を求められる

相続で訴訟が起きると、証言のために裁判所への出頭を命じられる可能性があります。

相続が開始されると、法定相続人や受遺者など利害関係者の間で遺言の有効性を争われ、訴訟が行われる場合があります。

遺言の証人は、証言のために裁判所に出頭を求められた場合、正当な理由がない限り証言の拒絶を認められません。正当な理由がなく証言を拒否した場合は、10万円以下の罰金が課される、または拘留されることがあり、裁判所は証人を強制的に出頭させることもできます。

参考:民事訴訟法第193条|e-gov法令検索民事訴訟法第194条|e-gov法令検索

7.公正証書遺言の作成にあたる際の注意点

公正証書遺言は、作成の際にいくつか注意しなければならない点があります。

普通遺言と同じように遺言者には遺言能力があること、遺言内容も遺言者の真意であり公序良俗に違反していないことなどが求められます。証人が不適格であった場合も無効となってしまうため、証人選びは慎重におこないましょう。

適切な証人を選んだ場合でも、トラブルが予想されるときは専門家への相談をおすすめします。遺言内容が漏れることにより身内トラブルに発展する場合もあるため、証人は口が堅く信頼できる人を選ぶことが必要です。

7-1.公正証書遺言が無効になってしまうケースに注意

公正証書遺言を作成する際は、遺言が無効になるケースに注意が必要です。自筆遺言と比べて、公正証書遺言は無効になることが少ない作成方式です。ただし以下のようなケースでは、遺言が無効になる可能性があります。

遺言者認知症や精神障害で遺言能力がなかった場合
口授を欠いていた場合
遺言内容内容と遺言者の真意に錯誤があった場合
公序良俗に違反していた場合
証人証人として不適格であった場合

遺言者は公証人に遺言の内容を口頭で伝える必要があり、頷くだけ、また返事をするだけでは口述したことにはなりません。

遺言内容が公序良俗に違反するとは、社会的に妥当性が認められない内容であることです。例えば不倫相手に全財産を贈与する場合は、公序良俗違反に該当する可能性があります。

証人として不適格なのは以下の条件に該当する場合です。

証人として不適格となる条件

  • 未成年者
  • 推定相続人並びにこれらの配偶者および直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人

参考:民法974条|e-gov法令検索

7-2.証人は公正証書遺言の内容に関してアドバイスしない

公正証書遺言を作成する際、証人は内容に自分の考えを反映させてはいけません。しかし、公証人であれば、文案の確認やアドバイスが可能です。公証人は法律の専門家なので、事前打ち合わせの際に、文案に問題がないか確認してくれます。

また、遺留分侵害額請求(遺言や生前贈与に納得できない場合に金銭での清算を請求すること)など、トラブルを回避するためのアドバイスをしてくれます。

遺言によるトラブルが予想されるのであれば、遺言作成に詳しい士業や公証人へ相談しましょう。また、弁護士や司法書士などの専門家に、相続に関する相談をしたうえで遺言を作成すると、トラブルになる可能性を低くなります。

7-3.親族間トラブルに発展する可能性がある

遺言の内容が外に漏れた場合、身内でトラブルに発展する可能性があります。遺言者の意思が、相続人の期待に添っていない場合、当事者が不満を表明することが予想されます。

実際に、親の財産をやがて自分のものになると考えている遺言者の子どもは、親の遺言に口を挟むことが多いのが現実です。

本来遺言は遺言者の自由な意思によって作られるべきなので、遺言内容を外に漏らさないよう、証人には口が堅い信頼できる人を選びましょう。

8.公正証書遺言の証人を依頼したい場合はチェスターグループに相談

公正証書遺言を作成する際、内容は遺言者が自由に決められ、公証人や証人の手配も遺言者自身で行えます。しかし、遺言をよく知らずに作成すると、遺言が無効になるケースや、相続トラブルを起こすこともあります。

遺言によるトラブルを防ぐために、遺言に詳しい専門家への相談をおすすめします。

法律の専門家である弁護士なら、遺言作成実務だけではなく遺言の内容も相談できます。

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