相続手続きの費用はいくら?相場から安く抑えるコツまで専門家が解説

相続手続きにかかる費用は、自分で手続きをすると最低3000円から、専門家に代行を依頼した場合は10万円以上が目安です。
相続手続きは財産の種類によって内容が異なり、財産の種類が多い場合は煩雑になる可能性があります。特に、相続税は相続があると知ってから10ヵ月以内に申告する必要があり、期限に間に合わせるためにも、煩雑な手続きは専門家に依頼することをおすすめします。
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この記事では、各種相続手続きにかかる費用を、遺産の内訳や状況別に詳しく解説します。あわせて、ケース別のシミュレーションや、手続きの費用を安く抑えるコツもご紹介します。
この記事の目次 [表示]
1.相続手続きを専門家へ代行依頼した場合の費用相場は10万円以上
財産の名義変更など一連の相続手続きをすべて専門家へ依頼した場合、最低でも10万~20万円はかかると考えておきましょう。
一般的に、相続する財産の種類や数、相続人の人数で費用は大幅に異なります。場合によっては100万円を超えることも珍しくありません。「最低でも10万~20万円」という金額はあくまで目安であるため、見積もりをもらってから正式に依頼するか検討しましょう。
また、どの専門家に依頼するかによって代行できる業務の範囲が異なります。例えば、司法書士は不動産登記の手続きを代行できますが、弁護士のように依頼者の代理人として遺産分割協議を進めることはできません。このような業務範囲の違いによっても、必要な費用は異なります。
専門家に依頼した際にかかる費用はのちほど解説しますが、費用を少しでも節約したいと考えている場合は自分で手続きすることも検討しましょう。
2.相続手続きを自分でする場合の費用相場は最低3000円から
相続手続きを自分でする場合の費用相場は、最低で約3000円からです。
特に相続財産が預貯金や有価証券、貴金属などの資産のみであれば、相続に必要な書類を取得する費用だけで済みます。相続手続きに必要な書類とかかる費用は、以下のとおりです。
相続手続きに必要な書類の取得費用
| 必要書類 | 費用相場 (窓口で取得した場合) |
|---|---|
| 被相続人・相続人全員の戸籍謄本 | 1通450円 |
| 被相続人の除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 1通750円 |
| 被相続人・相続人の戸籍の附票 | 1通300~400円 |
| 相続人全員の印鑑登録証明書 | 1通300~400円 |
| 相続人の住民票 | 1通300~400円 |
| 被相続人の住民票除票 | 1通300~400円 |
| 不動産の登記事項証明書※ | 1通600円 |
| 固定資産評価証明書※ | 1通300~400円 |
| 合計 | 3300円~ |
※ 被相続人の財産に不動産がなければ不要です。
戸籍謄本や住民票は、相続人それぞれの情報が必要です。1枚の戸籍謄本や住民票に相続人全員の情報が記載されている場合は、1通の提出でも問題ありません。
不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書は、不動産の相続手続きに必要な書類であり、相続財産に不動産がない場合は取得する必要はありません。
なお、上記書類の一部はコンビニエンスストアで取得でき、窓口より手数料が安く設定されていることが多いです。ただし、取得できる証明書の種類や年度には制限があるため、事前に各自治体の対応状況を確認することをおすすめします。
2-1.戸籍謄本-1通450円
戸籍謄本の取得費用は、1通450円です。
戸籍謄本は相続人が誰か、また被相続人との関係を確認するための重要な書類です。最寄りの市区町村窓口で、相続人と被相続人の戸籍謄本を取得しましょう。
戸籍謄本の取得に必要なもの
- 身分証明書
- 手数料(1通450円)
なお、代理人が請求した場合や本人が交付請求書に直接署名していない場合などに、印鑑が必要となるケースもあります。
戸籍謄本など戸籍証明書類は最寄りの市区町村窓口で取得できますが、兄弟姉妹など傍系の親族については、その人の本籍地の市区町村窓口で取得する必要があります。
本籍地と離れたところに住んでいる場合や、なんらかの理由で直接書類を取りに行けない場合は、郵送での取得やコンビニ交付が便利です。郵送の場合は、本籍地のホームページから請求書をダウンロードして必要事項を記入し、手数料分の定額小為替と返信用封筒を同封して郵送しましょう。請求から戸籍謄本が届くまで、1週間~10日ほどかかります。
コンビニ交付を利用する場合は、以下のサイトから本籍地がコンビニ交付に対応しているか確認しましょう。
参考:地方公共団体情報システム機構「コンビニ交付が利用できる市区町村」
市区町村によっては、コンビニ交付にかかる費用は窓口より安くなります。
2-2.除籍謄本・改製原戸籍謄本-1通750円
除籍謄本・改製原戸籍謄本の取得費用は、1通750円です。
除籍謄本とは、戸籍に記載されていた人が死亡や婚姻などの理由で除籍されて、戸籍から誰もいなくなったことを示す書類です。改製原戸籍謄本は、法改正により改製される前の古い様式の戸籍謄本です。いずれの書類も相続手続きでは、被相続人と相続人の関係を示す書類として利用します。
除籍謄本・改製原戸籍謄本は、最寄りの市区町村窓口または被相続人の本籍地の市区町村窓口で取得しましょう。戸籍謄本や戸籍の附票とあわせて取得すると手間がかかりません。本籍地が遠い場合は郵送請求を活用しましょう。コンビニ交付はできないため注意しましょう。
本籍地がわからない場合は、最後に住んでいた場所の市区町村窓口で住民票除票を取得して本籍地を確認しましょう。住民票除票も相続手続きに必要な書類です。
2-3.戸籍の附票-1通300~400円
戸籍の附票の取得費用は1通300~400円と、市区町村によって異なります。
附票は住民票と戸籍の情報を結びつけるための書類です。連絡が取れない相続人がいる場合には相続人の戸籍の附票が、不動産の相続をする場合などでは被相続人の戸籍の附票が必要となります。
戸籍の附票は本籍地の市区町村窓口で取得します。窓口だけでなく、郵送やコンビニ交付でも取得できます。本籍地以外の最寄りの市区町村窓口では取得できないため、注意しましょう。
2-4.印鑑登録証明書-1通300~400円
印鑑登録証明書の取得費用は1通300~400円と、市区町村によって異なります。
印鑑登録証明書は、市区町村に登録した印鑑が本人のものであることを証明する書類です。遺産分割協議の合意や相続登記、相続税の申告などで必要になります。
相続人の印鑑登録証明書は原本が求められますが、預貯金の相続や相続登記では、手続き終了後に返してもらえる場合があります。一方、相続税の申告では返してもらうことができません。必要な相続手続きに応じて、取得する枚数をよく確認しましょう。
印鑑登録証明書は、相続人が印鑑登録をした市区町村窓口で発行できます。
印鑑登録証明書の取得に必要なもの
- 印鑑登録カードまたはマイナンバーカード
- 本人確認書類(マイナンバーカードがあれば別途持参は不要)
- 手数料(1通300~400円)
戸籍謄本などと同様にコンビニ交付が利用できますが、郵送請求はできません。
2-5.住民票-1通300~400円
住民票の取得費用は1通300~400円と、市区町村によって異なります。
住民票は、住所や相続人と被相続人の居住関係などを示す書類であり、不動産や自動車などを相続する際に必要となります。
住民票は住民登録している市区町村だけでなく、他の市区町村窓口でも取得できます。また、郵送やコンビニ交付でも取得できるほか、市区町村によってはアプリ上でのオンライン申請にも対応しています。横浜市の例ですと、マイナンバーカードとマイナンバー対応のスマートフォン、クレジットカードがあれば、1通300円(郵送料別)で取得できます。
2-6.住民票除票-1通300~400円
住民票除票の取得費用は1通300~400円と、市区町村によって異なります。
住民票除票とは、死亡や他の市区町村への転出などにより住民登録から除かれた住民票のことです。被相続人と不動産の登記名義人が一致するかの判断や相続放棄、未支給の年金請求などで利用します。
住民票除票は、被相続人が最後に住んでいた場所の市区町村窓口で請求できます。郵送での請求はできますが、コンビニ交付はできません。また除票を悪用されないよう、請求の際に誓約書が必要となる場合があります。
2-7.不動産の登記事項証明書-1通600円
不動産の登記事項証明書の取得費用は、1通600円です。
相続財産に不動産(家または土地)がある場合は、不動産の登記事項証明書を取得しましょう。基本的には1通600円で取得できますが、50ページを超える場合は登記手数料が加算されます。追加手数料の詳細は、法務省の「登記手数料について」に記載されています。
登記事項証明書の請求は、不動産のある地域を管轄する法務局でおこないます。請求の際は不動産の正しい地番や家屋番号が必要になるため、登記済証(権利証)や固定資産税の納税通知書を持参すると間違いがなくスムーズに取得できます。法務局に直接行けない場合は、郵送やオンライン請求を利用しましょう。
2-8.固定資産評価証明書-1通300~400円
固定資産評価証明書の取得費用は、1通300~400円です。
固定資産評価証明書は、相続対象の不動産にどのくらい価値があるのかを証明する書類であり、相続税をはじめとする各種税金関係の手続きに必要です。
相続する不動産のある市区町村窓口で申請しましょう。相続人が申請する場合、以下のものを持参する必要があります。
相続人が固定資産評価証明書を取得する際に必要なもの
- 不動産の所有者が亡くなったことがわかる書類(除籍謄本や死亡診断書など)
- 不動産の所有者と申請者の関係がわかる戸籍謄本
- 身分証明書
- 手数料
固定資産評価証明書を取得する前に、戸籍謄本や除籍謄本などの書類はひととおり取得しておくことをおすすめします。
3.相続財産ごとにかかる手続き費用
書類の取得費用以外にも、相続手続きそのものに費用がかかる場合があります。費用は相続する財産の種類によって異なるため、以下の表で確認しましょう。
相続財産の種類別・相続の手続き費用
| 相続財産の種類 | 相続手続きにかかる費用 |
|---|---|
| 不動産 | 登録免許税 |
| 預貯金 | なし※ |
| 株式や債券 | なし※ |
| 自動車 |
|
| 貴金属や骨董品などの現物 | なし |
※金融機関により「預金残高証明書」が必要になる場合があります。
特に不動産と自動車を相続する場合は、手続きに諸費用がかかります。相続する財産が現金や預貯金、貴金属や骨董品、家具などの資産のみであれば、一般的に費用はかかりません。
相続財産の種類が多く名義変更の手続きが煩雑な場合は、戸籍謄本の代わりに1通の書類で家族関係を示すことができる「法定相続情報一覧図」の利用が便利です。法定相続情報一覧図の詳細は、以下の記事をご覧ください。
参考:法定相続情報一覧図の取得方法!必要書類・申出書の書き方を解説
3-1.不動産の相続-手続き費用として登録免許税がかかる
不動産を相続する場合は、登録免許税がかかります。
登録免許税は不動産の情報を更新するための「登記」にかかる税金です。一般的に固定資産税評価額に対して0.4%(相続人以外への遺贈では2.0%)の割合で課税されますが、以下の場合は例外的に免税となります。
《特例の概要》
相続(相続人に対する遺贈を含みます。以下同じです。)により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、令和9年3月31日までに、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされています(租税特別措置法第84条の2の3第1項)。
引用:国税庁「相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について」

▲登録免許税の免税措置
BがAから土地を相続したものの、登記が完了する前にBが亡くなってしまった場合、Bの相続人であるCが土地を相続します。このとき、AからBへの相続に関する登記の登録免許税は免除されます(令和9年3月31日まで)。
また、以下の特例もあります。
《特例の概要》
個人が、令和9年3月31日までに、土地について所有権の保存登記(不動産登記法第2条第10号に規定する表題部所有者の相続人が受けるものに限ります。以下同じです。)又は相続による所有権の移転登記を受ける場合において、これらの登記に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額(注)が100万円以下であるときは、その土地の所有権の保存登記又はその土地の相続による所有権の移転登記については、登録免許税を課さないこととされています(租税特別措置法第84条の2の3第2項)。
(注) 市町村役場で管理している固定資産課税台帳に登録された価格がある場合は、その価格です。
引用:国税庁「相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について」
相続した不動産の評価額が100万円以下の場合、登録免許税は免除となります(令和9年3月31日まで)。
3-1-1.登録免許税の計算方法
不動産の相続にかかる登録免許税の税率は、0.4%または2.0%のどちらかです。以下のとおり、相続の状況によって税率が異なります。
登録免許税の税率
| 相続の状況 | 税率 |
|---|---|
| 2.0% |
| 0.4% |
例えば、被相続人がお世話になった人に対し、生前「私が死んだらこの家をあげるよ」と約束していた場合、これは「死因贈与」に当たります。この場合の登録免許税の税率は2.0%です。仮に固定資産税評価額が1000万円の土地を取得した場合、登録免許税の計算は以下のとおりです。
また2.0%の登録免許税が適用される場合、別途不動産取得税が課税されます(包括遺贈の場合を除きます)。
死因贈与や法定相続人以外の取得に当てはまらない相続の場合の税率は、0.4%となります。仮に固定資産税評価額が1000万円の土地を取得した場合、登録免許税は以下のとおりです。
不動産の相続にかかる登録免許税について、詳しくは以下の記事もご覧ください。
参考:相続登記に必要な登録免許税の計算方法・納付方法を解説
参考:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
3-2.預貯金の相続-銀行に払う手続き費用は不要
預貯金を相続する場合は、銀行での手続きに手数料はかかりません。
ただし場合によっては残高証明書を発行する必要があるため、金融機関で実費がかかるケースもあります。手続きでは一度凍結された被相続人の口座の預金を、相続人の口座に振り込むか解約するかを選びます。
手続きの際は以下のものが必要となるため、あらかじめ準備しておきましょう。
預貯金の相続手続きに必要なもの
- 金融機関指定の依頼書
- 遺産分割協議書・遺言書など
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人代表者の実印
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本
- 被相続人の預金通帳・キャッシュカード・印鑑
- ほかの相続人の同意書(代表者1人が手続きする場合)
金融機関指定の依頼書以外は、相続人が用意して持参します。窓口では預貯金を相続する人、または相続人の代表者1人が手続きしましょう。代表者が手続きする場合、他の相続人の同意が確認できる同意書が必要な場合があります。また、相続がある事実や被相続人との関係がわかるよう、遺言書や戸籍謄本も忘れずに持参しましょう。
なお、遺言書や遺産分割協議書がない場合でも手続きができます。詳しくは以下の記事をご覧ください。
参考:相続で預金を引き出す手続きを解説(相続関係届出書など)
3-3.株式や債券の相続-証券会社に払う手続き費用は不要
株式や債券などを相続する場合は、証券会社での移管手続きに手数料はかかりません。
ただし、残高証明書の発行には、金融機関所定の手数料(実費)がかかります。手続きする際は、証券会社の窓口へ以下のものを持参しましょう。
株式や債券の相続手続きに必要なもの
- 遺産分割協議書または遺言書
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 株式や債券を相続する相続人全員の実印
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本
- 被相続人の所有株式数証明書・株式異動証明書など
実印は、株式や債券を相続する人の分のみで足ります。被相続人が持っていた株式や債券を証明できる書類が残っていれば、それも持参しましょう。
株式や債券を相続する際のポイントは、以下の記事もあわせてご覧ください。
参考:株を相続するときの手続きや遺産分割、評価額、納税方法は?初心者にもわかりやすく解説
3-4.自動車の相続-手続き費用として車庫証明取得費用等がかかる
自動車を相続する場合は、手続きに以下の費用がかかります。
自動車の相続手続きにかかる費用
| 手続きの種類 | 費用 |
|---|---|
| 移転登録手数料 | 500円 |
| 車庫証明取得費用 | 2000〜2550円 ※地域により異なる |
| ナンバープレート代 | 2000円前後 ※地域により異なる。ナンバー変更がない場合は不要 |
| 名義変更代行料 | 5000円前後 |
車庫証明取得費用と移転登録手数料は必ずかかるため、最低でも2500円からと考えておきましょう。
なお自動車の名義変更は、手続きをする運輸局によって必要書類や流れが異なります。事前に運輸局のホームページで必要書類や手続きの流れを確認しましょう。
以下の記事では、自動車の相続に関して詳しく解説しているため、あわせてご覧ください。
参考:車の相続に必要な手続きと相続税評価の方法を相続税専門税理士が解説
3-4-1.廃車にする場合は0~数万円の手続き費用がかかる
自動車を相続せず廃車にする場合は、引き取りを依頼する業者によって費用が異なります。例えば、相続人の戸籍謄本や印鑑登録証明書などの書類さえ提出すれば、自動車を無料で引き取る業者もあります。
一方、レッカー車を必要とする場合には、数万円の運搬料がかかるケースもあります。廃車にする場合は、複数の業者から見積もりを取得して比較検討しましょう。
3-5.貴金属や骨董品などの相続-手続き費用は不要
貴金属や骨董品など価値のある物品を相続する場合は、不動産のような名義変更の手続きや費用は原則としてかかりません。
これらの資産は、遺産分割協議によって取得者が決まれば、その時点で相続人の所有となります。相続後に売却して換金するかどうかも、取得した相続人の判断に委ねられます。
ただし、被相続人が特定の会員制サービスに登録し、優待やサービスを受けていた場合は、所定の名義変更手続きが必要なケースがあります。その際、変更手続きには手数料が発生することもあるため承継の際は規約等を確認しましょう。
4.財産の分け方を決めるための手続き費用
財産の分け方については、遺言書がある場合は、法定相続分や遺産分割協議書に優先して、遺言書の内容が尊重されます。
財産の分け方を決めるための手続きに費用はほとんどかかりませんが、公正証書で遺言書を作成する場合には数万円の費用がかかります。
財産の分け方を決める書類の作成費用
| 書類の種類 | 費用 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | なし |
| 公正証書遺言 | 数万円 |
| 遺産分割協議書 | なし |
被相続人となる人が生前に、「自筆証書遺言」または「公正証書遺言」を遺しておくと安心です。自筆証書遺言とは本人が自筆で作成するものですが、公正証書遺言は公証人役場で作成される公的な文書です。公正証書遺言は自筆証書遺言に比べて信頼性が高く、相続開始後に検認が不要であるといった大きなメリットがあります。
なお、遺言書が残されていない場合は、遺産分割協議をおこない遺産分割協議書を作成することになります。
4-1.自筆証書遺言-手続き費用不要
自筆証書遺言は、遺言者本人が全文を自書して作成するため、公証役場の手数料などの費用をかけずに作成することができます。
しかし、正しい書式で記載しないと無効となるおそれがあるため、作成の際は書き方に間違いがないよう注意しましょう。自筆証書遺言の書き方は、以下の記事で詳しく解説しています。
参考:【遺言書の書き方】相続のプロが無効にならない方法を解説
4-2.公正証書遺言-数万円
公正証書遺言を作成する際は公証人による公証が必要となるため、数万円程度の費用がかかります。
一方、自筆証書遺言に比べて確実に実行される点が特長です。自筆証書遺言は、内容が曖昧であったり間違いがあったりすると無効になる可能性があります。また、他の相続人に改ざんされたり破棄されたりするおそれも否定できません。
その点、公正証書遺言は公証人により内容を公証するだけでなく、原本が公証役場で保管されるため、こうした心配がありません。公証人に支払う手数料は公証人手数料令によって定められており、以下のとおりです。
公正証書の作成費用(基本手数料)
| 財産の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 50万円以下 | 3000円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 5000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 1万3000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 2万円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 2万6000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 3万3000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 4万9000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 4万9000円に超過額5000万円までごとに1万5000円を加算した額 |
| 3億円を超え10億円以下 | 10万9000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
| 10億円を超える場合 | 29万1000円に超過額5000万円までごとに9000円を加算した額 |
参考:日本公証人連合会「法律行為に関する証書作成の基本手数料」
上記の表は相続人ごとに適用し、各相続人に対する手数料の合計額が公正証書遺言作成の手数料となります。相続人ごとの財産の合計額が1億円以下の場合は、遺言加算として1万3000円が加算されます。
また、上記手数料に加え公証人に出張してもらう場合は、公証人手数料が50%加算されるほか、日当や交通費も加算されます。
4-3.遺産分割協議書-手続き費用不要
遺産分割協議書は相続人が作成する書類のため、作成に費用はかかりません。
ただし遺産分割協議書には相続人全員の押印が必要なため、相続人同士が離れて暮らしている場合は郵送代などの諸費用がかかります。
相続人同士で協議がまとまらず弁護士に依頼する場合は、別途費用がかかります。弁護士に相続手続きを依頼した場合の費用はのちほど詳しく解説します。
5.相続手続きの期限・手続きから受け取りまでの期間
相続手続きには、期限が定められているものがいくつかあります。例えば、相続放棄の手続きは期限が3ヵ月と短いため、早めの手続きが必要です。
また、預貯金の解約は、金融機関での審査に一定の時間がかかります。手続きをしてすぐに受け取れるわけではないため、早めの手続きが大切です。
5-1.相続放棄・相続税申告・相続登記には期限がある
相続手続きには期限があるものがいくつかあります。財産に関する手続きで期限があるものは以下の3つです。
財産に関する手続きの期限
- 相続放棄の手続き:3ヵ月
- 相続税の申告・納付:10ヵ月
- 不動産の所有権移転登記(相続登記):3年
まず、相続の開始(被相続人の死亡)を知ってから3ヵ月以内に財産を相続するか相続放棄するかを決め、相続する場合は財産の分け方を決めます。
その後、自分に相続税が課税されるのかを確認し、課税される場合は相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に申告・納付する必要があります。

▲相続税の申告・納付期限は相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内
相続税の申告期限を過ぎたり申告書の内容が誤っていたりした場合、加算税や延滞税が課されるため注意しましょう。正しい申告の方法や必要書類は、以下の記事をご覧ください。
参考:相続税の申告は必要?申告期限や自分で手続きする方法を解説
なお、相続税の申告の有無にかかわらず、不動産を相続した場合は、相続してから3年以内に所有権移転登記(相続登記)をしなければなりません。
その他、戸籍・社会保険等に関する手続きも含めた期限については、以下の記事をご覧ください。
参考:遺産相続手続きの期限はいつまで?過ぎた場合のデメリット【一覧表あり】
5-2.相続手続きから受け取りまでは10日~2週間
相続手続きから財産の受け取りまでにかかる期間は、10日~2週間です。この期間には、必要書類の取得や提出、銀行や法務局での手続きなどが含まれます。
提出した書類が不足したり書類に不備があったりした場合は、財産の受け取りまで1ヵ月以上かかることも少なくありません。相続手続きは早めに開始し、時間の余裕を持っておこないましょう。
6.いくらかかる?専門家に相続手続きを依頼した場合の各種費用
専門家に相続手続きを依頼した場合、かかる費用の目安は以下のとおりです。
専門家に依頼した場合にかかる費用一覧
| 依頼先 | 費用 | 対応できる業務内容 |
|---|---|---|
| 弁護士 | 20万円~ |
|
| 司法書士 | 10万円~ |
|
| 税理士 | 遺産総額の0.5〜1.0% |
|
| 行政書士 | 10万円~ |
|
| 銀行・信託銀行 | 100万円~ |
|
専門家に依頼する内容を検討したうえで依頼先を選択しましょう。例えば、表のなかで「遺産整理受任者」として相続人の代理人になれるのは、弁護士と司法書士のみです。
業務の範囲と料金体系は事務所によって大きな差があるため、複数の事務所を比較検討しましょう。
6-1.弁護士に依頼した場合の手続き費用の相場-20万円~
弁護士に依頼した場合の手続き費用の相場は、20万円以上です。
弁護士に依頼した場合の手続き費用相場
| 内訳 | 費用 |
|---|---|
| 相談料 | 無料~30分1万円 |
| 着手金 | 10万~200万円 |
| 報酬金 | 相続財産の額により異なる |
| その他手数料・実費 | 書類取得の費用や出張費など |
弁護士に依頼した場合、費用のなかで大きな割合を占めるのが着手金と報酬金です。着手金は、弁護士が業務に着手した時点で支払う費用です。10万~200万円の間で、相続財産の額によって設定されるのが一般的です。
一方、報酬金は、業務が完了した際に発生する費用です。例えば、遺産分割協議の代理を依頼し、相続人が合意し遺産を分割し終えた時点で、弁護士事務所が定めた割合で報酬が発生します。
ただし、紛争対応を伴わない遺言書の作成や遺言の執行のみの業務内容であれば、着手金10万円で依頼を受ける事務所もあります。このように、依頼したい業務の内容によって費用は大きく変わります。弁護士への依頼を検討する場合は、具体的な要望を伝えた上で見積もりをもらい、比較しましょう。
弁護士は、遺産分割協議を取りまとめる代理人や、遺産分割協議書の作成もおこなえるのが特徴です。相続人同士で意見が割れたり問題が起きたりした場合には、おすすめの依頼先です。
6-2.司法書士に依頼した場合の手続き費用の相場-10万円~
司法書士に依頼した場合の手続き費用の相場は、10万円からです。
司法書士は一般的に登記の専門家であるため、事務所によっては不動産の相続登記しか対応していない場合もあります。この場合、手続き費用は5万~10万円が相場です。
一方、相続財産の調査や必要書類の作成代行など、相続の業務に対応する司法書士事務所では、財産の額に応じて10万円以上の報酬体系を設けている場合が多いです。
6-3.税理士に依頼した場合の手続き費用の相場-遺産総額の0.5〜1.0%
税理士に依頼した場合の手続き費用の相場は、遺産総額の0.5~1.0%です。
税理士に依頼できるのは、相続税の計算や申告の代行となります。遺産総額が大きくなるほど、財産の調査や計算も複雑になります。そのため、遺産総額に応じた報酬体系の税理士事務所が多いです。
なお税理士の報酬は自由化されており、事務所によって大きく報酬体系が異なります。依頼する際は、費用が相場から大きくかけ離れていないか確認しましょう。
6-4.行政書士に依頼した場合の手続き費用の相場-10万円~
行政書士に依頼した場合の手続き費用の相場は、10万円からです。
ただし、行政書士は公的な書類を作成する専門家であるため、依頼者の代理人として相続手続きを一括しておこなうことはできません。
なかには不動産業の免許を持つ行政書士が、相続不動産の査定や売却まで対応できる場合もありますが、弁護士や司法書士に比べて対応業務は限定されると考えておきましょう。なお10万円は最低価格であり、遺産総額が大きくなるほど手続き費用は高くなります。
6-5.銀行・信託銀行に依頼した場合の手続き費用の相場-100万円~
銀行や信託銀行に相続手続きを依頼した場合の手続き費用は、100万円以上が相場です。
銀行や信託銀行は直接相続手続きをおこなうのではなく、提携している弁護士や司法書士の紹介をおこないます。そのため、仲介手数料が含まれ費用が割高になる傾向があります。
銀行や信託銀行へ依頼すると信頼感がありますが、直接弁護士や司法書士に依頼したほうが、費用は抑えられるケースが多いです。
7.失敗しない専門家選び!費用を抑える3つの比較ポイント
相続手続きは、1人の専門家がすべての業務をおこなうことはできず、各分野の専門家の関与が必要になります。
相続手続きを依頼する専門家を選ぶときは、以下の3つのポイントを確認しましょう。
- 業務範囲と報酬体系の明確さを確認する
- 相続に特化しているか実績を確認する
- 無料相談を活用して相性と見積もりを比較する
7-1.業務範囲と報酬体系の明確さを確認する
相続手続きでそれぞれの専門家ができる業務は、先ほど述べたとおりです。遺産分割協議の代理は弁護士、相続登記は司法書士、相続税申告は税理士にしかできない業務です。
まずは、依頼したい相続手続きを明確にして、それに対応できる専門家を選びましょう。
基本的には、それぞれの専門家ごとに事務所を探して依頼することになります。ただし、相続に特化している事務所であれば他の専門家と連携していることも多く、一度の依頼で幅広い業務に対応できます。
報酬体系については、ホームページに記載があるか、あるいは報酬一覧表が明示されているかを確認しましょう。電話での問い合わせや相談時に、見積もりを提示する事務所も信頼できるでしょう。
中には報酬体系が明確ではなく、依頼者の足元を見て見積もりをおこなう事務所があるほか、後から高額な追加費用を請求する事務所もあります。こうしたトラブルを防ぐためにも、報酬体系が明確であるかどうかを確認しましょう。
7-2.相続に特化しているか実績を確認する
相続手続きを依頼する専門家を選ぶときは、その事務所が相続手続きに特化しているかも確認しましょう。
弁護士であれば、相続手続き以外に、刑事事件や離婚調停などを専門に扱う事務所があります。税理士については、相続税申告に特化した事務所はどちらかといえば少なく、法人税・所得税の申告を専門に扱う事務所が圧倒的に多いです。
こうした相続に特化していない事務所に相続手続きを依頼すると、必要以上に手続きに時間がかかる場合があります。
相続手続きに特化しているかどうかは、以下のポイントを確認するとよいでしょう。
- ホームページに、相続手続きに対応している旨の記載があるか
- 相続手続きの実績がどれぐらいあるか
- 実際に相談したときに、手続きの流れや報酬体系についてわかりやすく説明しているか
7-3.無料相談を活用して相性と見積もりを比較する
いくつか候補となる事務所を見つけたら、実際に相談をして、業務の範囲や報酬の見積もりなどを確認しましょう。相続手続きが終わるまで数ヵ月にわたってやり取りが続くため、対応した専門家との相性もよく見ておきましょう。
相続に対応する専門家の多くは、初回の相談を無料としています。こうした無料相談も活用して、信頼できる専門家・事務所を決めるようにしましょう。なお、初回の相談後、実際の契約に至らなかったとしても、問題になることはありません。
8.その他相続にかかる費用
書類の取得費用や専門家への依頼費用以外にも、相続では以下の費用がかかります。
その他相続にかかる費用
- 相続税
- 相続放棄の手数料
相続税は、財産の額が多ければ多いほど高額になります。相続する財産とその価額を正確に把握し、いくら支払う必要があるのか確認しておきましょう。
8-1.相続税-支払う必要があるか要確認
相続税は、被相続人の財産(金品や土地建物など)を相続した場合にかかります。ただし、相続税は財産を相続した際に必ずかかるわけではありません。相続税は、遺産の総額が基礎控除額を超える場合に課税されます。

▲相続税の申告が必要か判断する基準
参考:相続税の申告は必要?申告期限や自分で手続きする方法を解説
相続税の基礎控除額の計算式は、以下のとおりです。
相続税の基礎控除額の計算式
3000万円+(600万円×法定相続人の人数)
例えば法定相続人が3人いる場合、基礎控除額は4800万円となります(3000万円+600万円×3人)。この場合、遺産の総額が4800万円までなら相続税は課税されません。遺産総額が4800万円を超える場合は、相続財産の額に応じて所定の税率をかけて相続税を計算します。
また、各種の特例を適用して税額を軽減できる場合もあります。相続税の計算方法について詳しい解説は、以下の記事をご覧ください。
参考:相続税の基礎控除とは?基礎控除額の計算方法や注意点を解説!
相続財産が多岐にわたる場合や、不動産や自社株式など評価額の難しい財産がある場合は、自分で計算すると申告を間違えてしまうことが多々あります。申告内容を間違えると追徴課税がおこなわれる可能性があるため、税理士に依頼して申告することをおすすめします。
8-2.相続放棄する場合の費用-1人あたり3000~5000円
相続放棄は、被相続人に借金や債務が多い場合に有効な手段です。相続する権利を放棄すれば、被相続人の借金やローンの返済義務を負わずに済みます。
相続放棄する場合は家庭裁判所で手続きをする必要があり、家庭裁判所へ支払う手数料は1300円程度です。このほか戸籍謄本や除籍謄本の取得に必要となる費用として約2000円かかります。相続放棄の詳細は以下の記事をご覧ください。
参考:相続放棄にかかる費用の相場は?自分でする場合と弁護士・司法書士に頼む場合
9.【ケース別】相続手続きの費用シミュレーション
最後に、いくつかケースを定めて相続手続きに必要な費用をシミュレーションします。以下に掲げる金額はあくまでも目安であり、実際にかかる費用とは異なる場合があります。
9-1.【ケース1】遺産が預貯金と不動産のみ(計3000万円)の場合
- 相続人:子2人(2人とも結婚しており、被相続人と戸籍が異なる)
- 遺産:預貯金1000万円、自宅不動産(戸建住宅)2000万円
- 遺産分割協議をおこない、遺産分割協議書を作成した。相続人Aは預貯金を、相続人Bは自宅不動産を相続する。
- 不動産の相続登記は司法書士に依頼せず、相続人Bが自分でおこなった。
上記のケースで相続手続きに必要な費用は、おおむね以下のとおりです。
| 手続きの種類 | 必要な書類・費用 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 共通して必要な書類 | 被相続人の戸籍謄本 (出生から死亡まで連続したもの) | 1950円 | 戸籍謄本450円+改製原戸籍謄本750円×2通(通数は一例) |
| 共通して必要な書類 | 相続人の戸籍謄本 | 900円 | 450円×2人分 |
| 共通して必要な書類 | 相続人の印鑑証明書 | 600円 | 300円×2人分(金額は一例) |
| 預貯金の相続 | 残高証明書 | 880円 | (手続きをする銀行が1つの場合。金額は一例) |
| 不動産の相続登記 | 登記事項証明書 | 1200円 | 600円×2通(土地、家屋各1通) |
| 不動産の相続登記 | 固定資産評価証明書 | 600円 | 300円×2通(土地、家屋各1通、金額は一例) (固定資産税課税明細書で代用できる場合は不要) |
| 不動産の相続登記 | 被相続人の戸籍の附票または住民票除票 | 300円 | (金額は一例。被相続人の本籍と登記上の住所が同じであれば不要) |
| 不動産の相続登記 | 不動産を相続する人の住民票 | 300円 | (金額は一例) |
| 不動産の相続登記 | 登録免許税 | 8万円 | 自宅2000万円×0.4% |
| 不動産の相続登記 | 司法書士報酬 | 15万円 | (金額は一例) |
| 合計(概算) | - | 約9万円 | - |
戸籍謄本など各種手続きに共通して必要な書類は、一つの手続きで必要な書類の返戻を受けて、別の手続きで使用することとします。
9-2.【ケース2】遺産が多く(計8000万円)相続税申告が必要な場合
- 相続人:子2人(2人とも結婚しており、被相続人と戸籍が異なる)
- 遺産:預貯金1000万円、株式2000万円、自宅不動産(戸建住宅)2000万円、収益不動産(マンション)3000万円
- 遺産分割協議をおこない、遺産分割協議書を作成した。相続人Aは預貯金と収益不動産を、相続人Bは株式と自宅不動産を相続する。
- 不動産の相続登記は司法書士に依頼し、相続税申告は税理士に依頼した。
上記のケースで相続手続きに必要な費用は、おおむね以下のとおりです。
| 手続きの種類 | 必要な書類・費用 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 共通して必要な書類 | 被相続人の戸籍謄本 (出生から死亡まで連続したもの) | 1950円 | 戸籍謄本450円+改製原戸籍謄本750円×2通(通数は一例) |
| 共通して必要な書類 | 相続人の戸籍謄本 | 900円 | 450円×2人分 |
| 共通して必要な書類 | 相続人の印鑑証明書 | 600円 | 300円×2人分(金額は一例) |
| 預貯金の相続 | 残高証明書 | 880円 | (手続きをする銀行が1つの場合。金額は一例) |
| 株式の相続 | 残高証明書 | 1100円 | (手続きをする証券会社が1つの場合。金額は一例) |
| 不動産の相続登記 | 登記事項証明書 | 1800円 | 600円×3通(土地、家屋、マンション各1通) |
| 不動産の相続登記 | 固定資産評価証明書 | 1200円 | 300円×4通(自宅、収益不動産ごとに土地、家屋各1通、金額は一例) (固定資産課税明細書で代用できる場合は不要) |
| 不動産の相続登記 | 被相続人の戸籍の附票または住民票除票 | 300円 | (金額は一例。被相続人の登記上の住所と戸籍上の本籍が同じであれば不要) |
| 不動産の相続登記 | 不動産を相続する人の住民票 | 600円 | 300円×2人分(金額は一例) |
| 不動産の相続登記 | 登録免許税 | 20万円 | 自宅不動産2000万円×0.4%+収益不動産3000万円×0.4% |
| 不動産の相続登記 | 司法書士報酬 | 15万円 | (金額は一例) |
| 相続税の申告 | 相続税 | 180万円 | 相続税の計算上の評価額は預貯金1000万円、株式2000万円、自宅不動産1200万円、収益不動産1800万円(合計6000万円)として計算 |
| 相続税の申告 | 税理士報酬 | 88万円 | 8000万円×1%+消費税 (報酬体系は一例) |
| 合計(概算) | - | 約304万円 | - |
戸籍謄本など各種手続きに共通して必要な書類については、先に相続登記、預貯金の相続の手続きで使用し、これらの書類の返戻を受けて相続税の申告で使用することとします。
9-3.【ケース3】弁護士に遺産分割協議の取りまとめを依頼した場合
弁護士に遺産分割協議の取りまとめを依頼した場合は、ケース1やケース2で示した金額に加えて、弁護士への報酬が必要になります。
ケース2で、相続人Aが弁護士に遺産分割協議の取りまとめを依頼して、預貯金1000万円と収益不動産3000万円を取得した場合の費用は、おおむね以下のとおりです。
| 手続きの種類 | 費用 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 遺産分割協議 | 相談料 | 1万円 | (金額は一例) |
| 遺産分割協議 | 着手金 | 30万円 | (金額は一例) |
| 遺産分割協議 | 報酬金 | 440万円 | 経済的利益の10%+消費税 (報酬体系は一例) |
| 遺産分割協議 | その他実費 (弁護士の日当、交通費等) | 10万円 | (金額は一例) |
| 弁護士費用の合計 | - | 約481万円 | - |
弁護士が関与しても遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。その場合は、家庭裁判所への申立て費用(数千円)が追加されます。
10.相続手続きにかかる費用を知ったうえで専門家に代行を依頼するか判断を
相続手続きには、多岐にわたる費用が発生します。自分で手続きをすると費用を抑えられますが、手間がかかったり、手続きを間違えてしまったりするリスクがあります。
手続きが難しい場合や、時間が取れない場合は、専門家に手続きの代行を依頼することをおすすめします。
専門家への報酬は負担となりますが、例えば相続税の申告は死亡から10ヵ月以内と期限が決まっているため、費用をかけてでも手続きを進めなければならないケースもあるでしょう。
税理士法人チェスターをはじめとするチェスターグループでは、さまざまな専門家が相続手続きに関するご相談にお応えします。
≫≫ 相続手続き全般についてのご相談は、行政書士法人チェスターへ
≫≫ 不動産の相続登記は、司法書士法人チェスターへ
≫≫ 相続税の申告は、税理士法人チェスターへ
遺産分割で相続人同士がもめている場合は、弁護士事務所とも連携できます。弁護士が関与することで、相続トラブルもスムーズに解決できるでしょう。
相続手続きでお困りの方は、チェスターグループにお気軽にお問い合わせください。
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相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。
慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。
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