相続税評価額はいくらになる?土地、建物、株式の計算方法を解説
親が持っている財産や自分が持っている財産の相続税評価額はいくらになるのだろうと疑問に思われる方も多いと思います。実際に財産の相続税評価額が分からなければ相続税の額を知ることもできません。
特に土地や建物の相続税評価額の求め方は少し難しいため、計算方法を知っておくことでおおよその相続税評価額を求めることが可能です。
この記事では各資産別(土地、建物、預金、有価証券、自動車等)の相続税評価額の基礎知識と計算方法を税理士がわかりやすく解説していますので参考にしてください。
この記事の目次 [表示]
1.相続税評価額とは相続税を計算するための財産の評価額
相続税を計算するためには財産の価値、つまり相続税評価額が分からなければなりません。相続税評価額の計算方法は国税庁が「財産評価基本通達」という財産の相続税評価額を求めるためのルールを決めていますので、この財産評価基本通達に沿って評価を行うことになります。
しかしこの財産評価基本通達は難しい法律用語や税金の専門知識がなければ、素人の方が読んでいくことは難しい内容となっています。
ただし原則は共通しており、「相続が起きた日時点の換金価値」がベースになります。 例えば預金であれば分かりやすいです。相続が起きた日時点で預金残高が1,000万円あれば、その1,000万円が相続税評価額となります。有価証券等の金融資産も基本的には相続開始日の残高をベースに相続税評価額を計算します。
しかし厄介なのが土地や建物、つまり不動産の相続税評価額の計算方法です。
大半の財産が相続開始時点での換金価値で相続税評価額を算出するのに対して、土地や建物は相続開始時点での換金価値ではなく国税庁が定めた評価方式(路線価方式、倍率方式)で評価を行うのです。
次の章では代表的な財産の相続税評価額の計算方法を解説していきます。
2.各種財産の相続税評価額の計算方法を確認しよう
この章では各財産の種類別に相続税評価額の算出方法を解説しています。なお財産の相続税評価額の計算を専門家に依頼する場合には「税理士」に相談にいくとよいでしょう。
2-1.「土地」の相続税評価額の計算方法
相続税評価額を計算する上で最も難しいのが「土地」です。なぜなら土地は全く同じものがなく個別性が高い点と、土地の相続税評価額を計算するためのルールが非常に専門的であるためです。
前章で資産の相続税評価額の計算方法は「相続開始時点での換金価値」が原則であると解説しましたが、土地は相続開始時点の換金価値(売却価格)よりも低い額が相続税評価額となります。
これは土地の相続税評価額は国税庁が定めた「路線価方式」もしくは固定資産税に一定の倍率をかけて評価額を算出する「倍率方式」の2つの方法で行うのですが、路線価及び固定資産税評価額が共に時価よりも当初から低く設定されているためです。
この2つの方法による土地の相続税評価額の計算の詳しい解説については、本サイトの別記事を参考にすると初心者の方でも理解することができますので参考にしてください。
2-2.「建物」の相続税評価額の計算方法
建物の相続税評価額は土地と同様に相続開始時点の換金価値で計算せずに「固定資産税評価額」を使います。しかし土地と違って評価方法はシンプルで簡単です。
自己利用の建物=固定資産税評価額 賃貸中の建物=固定資産税評価額×70%
建物の場合には土地と違い、固定資産税評価額の数字をそのまま利用するため簡単です。一点注意点としては、有償で賃貸中の建物については貸家の評価減といって自己利用や空き家の場合と比べて30%評価額を減額することができることです。 このため建物を賃貸中の状態にしておくことが相続税の節税にも繋がるのです。
2-3.「株式(上場株式、投資信託等)」の相続税評価額の計算方法
株式と一言でいっても「上場株式」「投資有価証券」等、種類は様々です。この章では株式の内、多くの人に関係する「上場株式」と「投資有価証券」の相続税評価額の方法について見ていきましょう。
次の4つの時価の内、最も低い株価を選択することができます。
- 相続開始日の終値
- 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
- 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
- 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
このように上場株式の場合には、相続発生日の終値だけではなく相続発生前3か月間の月平均の最も低い額を選択することができます。これは上場株式の場合には値動きが大きいこともあり相続発生日時点のみの終値を対象としてしまうと、その日に何か特別の出来事があって株価が乱高下している場合に適切な時価とならない可能性があるためです。
相続開始日時点の1口当たりの基準価額×口数―(相続開始日に解約した場合に源泉徴収される所得税の額)―(信託財産留保額及び解約手数料)
少し難しそうな算式ですが要するに相続開始日に所有している投資信託を売却した場合の手取りと考えるとよいでしょう。おおよその相続税評価額が知りたい場合には、投資信託の1口あたりの基準価格×口数で分かります。
より正確な相続税評価額(税務署へ申告するレベル)を知りたい場合には上記の算式を用いて計算しましょう。購入した証券会社に確認すると上記の金額を知ることができます。
2-4.その他の資産の相続税評価額の方法
ここまでは相続税評価額の算出が少し難しい資産について解説してきました。この章ではその他の資産の相続税評価額について列挙形式で紹介していきますので参考にしてください。
【普通預金】
相続開始日時点の残高が相続税評価額
【定期預金】
相続開始日時点の残高に既経過利息を加えたものが相続税評価額。既経過利息とは相続開始直前の利払日から相続開始時点までの定期預金の利息。
【ゴルフ会員権】
相続開始日時点の取引相場の70%が相続税評価額(別途預託金等の返還金がある場合にはその預託金等を加算した額)。金額はゴルフ会員権売買のインターネットサイト等で知ることが可能。
【自動車】
相続開始日時点の取引相場(いわゆる下取り額)が相続税評価額。金額は中古車売買インターネットサイト等で類似の車を探すことで知ることが可能。
【非上場株式】
純資産価額方式、類似業種比準価額方式、配当還元方式のいずれかの国税庁指定の計算方法を用いて相続税評価額を算出する。ただし評価の計算は専門性が高く税理士に依頼することが一般的。
必要資料として相続開始直前3期分の決算書一式が必要。
▼参考:配当還元方式による非上場株式の相続税評価の基本をわかりやすく解説
3.特有の評価方法が多い相続税!税理士に任せると安心
この記事では相続税を計算するための各資産別の相続税評価額の計算方法について解説してきました。特に土地の相続税評価額の算出は相続税特有のものであり相続税に慣れた税理士でないと難しいこともあると思います。
またその他の資産についても相続税特有の評価方法が多数ありますので、誤った相続税を計算しないためにも、相続税申告が必要な場合には税理士に依頼した方がよいでしょう。
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【参考URL】
・国税庁-No.4602 土地家屋の評価
・国税庁-評価倍率表(一般の土地等用)の説明
・国税庁-No.4632 上場株式の評価
・国税庁-No.4638 取引相場のない株式の評価
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