相続税路線価の発表日
相続税路線価の発表日
相続税路線価は、国税庁が毎年公表しています。
その財産評価基準書は、毎年8月ごろに発表され、同年の1月1日時点での、全国の主な道路に付けられています。
路線価は1月1日の時点で評価していますから、相続開始時点ではなく、この1月1日時点の評価額で評価されます。
つまり、相続が1月でも12月でも、その年に発表された同じ路線価を使います。
財産評価基準書は、路線価図と評価倍率表とで構成されていて、無料で閲覧することができます。
国税局や各税務署の他、相続を取り扱っている会計事務所にも路線価図が設置されています。
また、インターネットで国税庁のホームページから閲覧することもできます。
では、8月に路線価が発表される前に計算することはできないのでしょうか。
それでは1月に相続開始となった場合に、分割協議をしたり、納税方法を検討したりする時間が無くなってしまいます。
ですから、この場合は、4月に発表される公示価格を参考に路線価を概算します。
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財産評価編