銀行の相続手続にかかる日数について-手続期間を短縮する方法も紹介
銀行の相続手続にかかる日数は約2週間で、長ければ1ヵ月ほどかかる場合もあります。
なかでも、必要書類の取りまとめや銀行での内容確認は、特に時間がかかるものです。しかし、事前に必要書類を集めておくことで、手続にかかる日数を短くできます。銀行における相続手続の流れや、手続日数を短縮する方法を確認し、スムーズに預貯金を相続しましょう。
この記事の目次 [表示]
1.銀行での相続手続の流れと日数
銀行での相続手続の流れと日数は、以下のとおりです。
銀行での相続手続 | かかる日数 |
---|---|
亡くなった人の口座が凍結される | 銀行側が相続発生を把握した時点 |
手続開始の申し出 | 1日 |
必要書類の取得と提出 | 約1週間 |
銀行側の内容確認と預金の払い戻し | 1週間〜1ヵ月 |
上記の流れにかかる日数を合計すると、最低でも3週間〜1ヵ月となります。書類に不備があるとより長くかかる場合もあるため、時間に余裕をもって正しく手続を進めましょう。
1-1.亡くなった人の口座が凍結される-銀行側が相続発生を把握した時点
相続手続は、亡くなった人の口座が凍結されるところから始まります。口座の凍結は、亡くなった人の預金を第三者が勝手に引き出さないようにおこなわれるものです。口座の持ち主が亡くなったことを銀行側が把握した時点で口座が凍結されます。そして遺産がどのように分けられるか確定するまで、原則として凍結は解除できません。
▲預金口座は遺産分割協議が終わるまで凍結される
口座が凍結される具体的なタイミングは、相続人が家族の亡くなった事実を伝えたときや、銀行員がたまたま地域の新聞や掲示板で訃報を見て契約者の死を知ったときなどです。口座の凍結については、以下の記事で詳しく解説しています。
参考:亡くなると預金は口座凍結される?凍結の解除方法と生前の対策を専門家が解説|相続税のチェスター
1-2.手続開始の申し出-1日
預金を相続するには、まず相続人が手続開始の申し出をします。手続開始の申し出方法は、銀行によってさまざまです。電話で申請できるところもあれば、Web上で専用フォームから申し込む場合もあります。手続したい金融機関のホームページを見るか、近くの支店に電話で聞くなどして、相続が発生したことを銀行に伝えましょう。
手続開始の申し出をすると、銀行側から手続の流れや必要書類の説明があります。
1-3.必要書類の取得と提出-約1週間
銀行からの指示に従い、必要書類を集めましょう。主に除籍謄本や戸籍謄本といった書類を集める必要があります。また、相続人のうち代表者が1人で手続する場合は、ほかの相続人から委任状を書いてもらう必要があるケースも少なくありません。
記入が必要な銀行指定の書式もあるため、不足や不備がないように進めましょう。
1-4.銀行側の内容確認と預金の払い戻し-1週間〜1ヵ月
提出した書類を銀行側が確認し、預金を払い戻すまでには1週間〜1ヵ月かかります。特に提出書類に不備がある場合は、再提出や追加を求められるため、手続にかかる時間がより延びる可能性があります。
2.銀行の相続手続に期限は定められていない
銀行の相続手続に、期限は定められていません。そのため、口座の持ち主が亡くなってから何年か経過したあとでも、相続は可能です。ただし相続税の申告は相続開始から10ヵ月以内の期限があります。相続税を計算するためには、相続財産がいくらあるのか把握する必要があるため、財産を調査する意味でも銀行の相続手続は早めに着手したほうがよいでしょう。
また銀行での相続手続に用いる書類は、不動産などの他の財産相続手続に必要な書類と重複します。そのため相続の手続は、一度に済ませてしまうと、手間が省けます。
参考:相続手続きの期限について|各期限を把握して遺産相続を円滑に|相続税のチェスター
参考:長い間、お取引のない預金等はありませんか?|金融庁
2-1.10年間以上操作がないと休眠口座になる-銀行によっては管理手数料が発生
10年以上口座の取引がない場合、休眠口座として扱われる場合があります。休眠口座になっても、相続手続ができなくなるわけではありません。ただし、休眠口座になることで預金が金融機関から預金保険機構に移管されるため、通常よりも手続に要する時間が増える場合があります。
また、銀行によっては管理手数料が発生することもあります。例えば、三菱UFJ銀行やりそな銀行では、2年以上一度も取引のない普通預金口座を「未利用口座」とし、年間1,320円(税込)の管理手数料を負担しなければなりません。
3.主要銀行での相続手続にかかる日数
主要銀行で相続手続をおこなった場合、かかる日数は以下のとおりです。
銀行名 | 相続手続にかかる日数 |
---|---|
ゆうちょ銀行 | 約1ヵ月 |
みずほ銀行 | 約1ヵ月 |
三井住友銀行 | 2~3週間 |
相続手続代行で一括手続するケースでは、2ヵ月程度かかるのが一般的です。
ただし、上記はあくまで目安日数のため、銀行の混雑具合によって状況は異なります。また書類の不備があった場合は、上記の日数よりも長い期間を要することもあります。基本的には1ヵ月以上かかることを想定し、早めに相続手続をスタートさせましょう。
3-1.ゆうちょ銀行での相続手続-約1ヵ月
ゆうちょ銀行では、相続手続に約1ヵ月かかります。具体的な相続手続の流れは、以下のとおりです。
ゆうちょ銀行での相続手続の流れ
- 「相続確認表」の提出
- 「必要書類のご案内」の受け取り(1~2週間)
- 必要書類の提出
- 払い戻し金の受け取り(1~2週間)
ゆうちょ銀行で相続手続をする場合、まず3枚綴りになっている相続確認表を提出する必要があります。相続確認表のひな形や記入例は、ゆうちょ銀行の公式ホームページに掲載されているため、確認のうえダウンロードして記入しましょう。
確認表を窓口または郵送で提出すると、1~2週間後にゆうちょ銀行から「必要書類のご案内」が郵送されます。この案内を確認し、必要書類を揃えましょう。必要書類は家族構成や相続状況によって異なりますが、基本的に以下の書類は必須となるケースが多いため、事前に取得しておくとスムーズです。
相続手続に必要となる書類
- 被相続人の除籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- ほかの相続人からの委任状(※相続人全員で手続する場合は不要)
- 手続する相続人の印鑑証明書
必要書類を提出し、ゆうちょ銀行側の確認が取れるまでの期間は1〜2週間です。確認が取れ次第、手続をした相続人の通常貯金口座へ、相続払戻金が入金されます。
3-2.みずほ銀行での相続手続-約1ヵ月
みずほ銀行では、相続手続に約1ヵ月かかります。具体的な相続手続の流れは、以下のとおりです。
みずほ銀行での相続手続の流れ
- 来店予約を取り窓口へ
- 必要書類の提出
- 払い戻し金の受け取り(2~3週間)
まずは近くのみずほ銀行支店に出向き、手続の説明を受けましょう。近くのみずほ銀行支店は、ATM・店舗のご案内から検索できます。なお、みずほ銀行の窓口は予約制となっているため、Webまたは電話で来店予約を取りましょう。訪問して相続手続に関する説明を受けたら、その日は一度帰宅します。
そして指定の書類に記入し、戸籍謄本やその他証明書などの書類とあわせて後日郵送しましょう。必要書類は家族構成や相続状況によって異なりますが、基本的に以下の書類は必須となるケースが多いため、事前に取得しておくとスムーズです。
相続手続に必要となる書類
- 被相続人の除籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- ほかの相続人からの委任状(※相続人全員で手続する場合は不要)
- 手続する相続人の印鑑証明書
必要書類を提出し、みずほ銀行側での確認が取れるまでの期間は2〜3週間です。確認が取れ次第、手続をした相続人の通常貯金口座へ、相続払戻金が入金されます。
3-3.三井住友銀行での相続手続-2~3週間
三井住友銀行では、相続手続に2〜3週間ほどかかります。具体的な相続手続の流れは、以下のとおりです。
三井住友銀行での相続手続の流れ
- 「受付フォーム」に必要事項を入力
- 近くの支店窓口へ
- 必要書類の提出
- 払い戻し金の受け取り(2~3週間)
三井住友銀行では、家族が亡くなった人用の「受付フォーム」を用意しています。ここに相続人や被相続人の情報を入力することで、状況に応じた手続の案内があります。入力後は三井住友銀行から相続人に電話で案内される場合もあるため、できるだけ電話がつながる状態にしておきましょう。
その後は近くの支店に訪問し、手続や必要書類の説明を受けます。三井住友銀行での手続に必要な書類は、以下のとおりです。
相続手続に必要となる書類
- 亡くなった人の通帳・証書・キャッシュカードなど
- 被相続人の除籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- ほかの相続人からの委任状(※相続人全員で手続する場合は不要)
- すべての相続人の印鑑証明書
- 手続する相続人の実印
- 相続に関する依頼書(三井住友銀行指定の書式)
- 印鑑届(三井住友銀行指定の書式)
遺産分割協議書や遺言書がある場合は、上記書類とあわせて提出しましょう。遺言書がある場合は、検認済証明書も必要です。必要書類を提出してから2〜3週間で、手続した相続人の通常貯金口座へ、相続払戻金が入金されます。なお三井住友銀行以外の銀行口座にも入金が可能です。
参考:三井住友銀行でのご相続手続|三井住友銀行 参考:遺言書の検認|裁判所
4.銀行での相続手続にかかる日数を短くする方法
銀行での相続手続にかかる日数を短くする方法は、主に以下のとおりです。
銀行での相続手続を短くする方法
- 郵送ではなく窓口で手続する
- 必要書類をあらかじめ用意する
- 弁護士や司法書士などの専門家に依頼する
相続手続にかかる日数は、銀行によって異なります。しかし、上記のポイントをおさえておくと手続がよりスムーズに進み、早く預金を引き出せるでしょう。葬儀費用の精算や相続人間のお金のやり取りを早く終わらせたい人は、ぜひ参考にしてみてください。
4-1.郵送ではなく窓口で手続
郵送ではなく銀行の窓口を利用すると書類を送る時間が省けるため、より早く手続が進みます。手続をするのは、亡くなった人が契約していた支店の窓口以外でも問題ありません。最寄りの銀行窓口へ行って、手続を済ませましょう。
また、銀行窓口で必要書類を提出すると、その場で写しを取って原本を返してもらえます。そのため金融機関が複数ある場合でも、必要書類を何通も用意しなくて済みます。また、書類を回収し、その日のうちに他の銀行で提出するといったことも可能です。
さらに、窓口では手続に必要な書類の書き方をその場で教えてもらえるため、郵送のように訂正箇所を修正して再送する手間が省けます。修正用の印鑑を持参して行けば、万が一書き方を間違えてしまった場合でも、その場で修正が可能です。
4-2.必要書類をあらかじめ用意
必要書類は相続が発生した時点で取得しておくと、銀行での相続手続をより早く開始できます。特に亡くなった人の除籍謄本や戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本は、銀行での相続手続以外でも提出を求められる書類です。前もって用意しておくと、あらゆる相続手続がスムーズに進められます。
また、除籍謄本や戸籍謄本だけでなく、銀行ごとに提出を求められる書類も早い段階で記入しておきましょう。手続の申請書や申込書の多くは、銀行の広域ホームページからひな形をダウンロードできるケースが多々あります。
4-2-1.書類に不備がないか必ず確認
提出する書類に不備がないかどうかは、必ず確認しましょう。特に郵送で手続する場合は、送る前に今一度書類の記入事項に間違いがないか、書類に不足はないかをチェックする必要があります。
特に銀行指定の申請書に記載する氏名や住所は、戸籍謄本に記載のある内容と同一であるかをよく確認しましょう。本人確認や被相続人との関係が確認できない場合、修正や再提出を求められることがあります。書類提出の二度手間を発生させないためにも、間違いのない状態で提出しましょう。
記入方法が不安な人は、銀行窓口へ行って相談しながら記入する方法もおすすめです。
4-3.弁護士や司法書士などの専門家に依頼
銀行での相続手続に不安のある人や時間がない人は、弁護士や司法書士といった専門家に依頼しましょう。弁護士や司法書士に手続の代理人を依頼すれば、負担が軽減されます。
弁護士や司法書士は、他人の戸籍謄本を取り寄せる権限を持っていることから、自分で市区町村役場へ行って書類を集める手間がかかりません。相続手続の経験が豊富な専門家に依頼すれば、より早急に、そして正確に手続を進めてもらえるでしょう。また銀行だけでなく、不動産や証券といったあらゆる財産の相続手続も一括して任せられます。
5.すぐに預貯金を引き出したい場合は払い戻し制度を利用
遺産分割協議が終わる前に預貯金を引き出したい場合は、払い戻し制度を利用しましょう。払い戻し制度とは、例外的に遺言書や遺産分割協議書がない状態でも、亡くなった人の預貯金を相続人が単独で引き出せる制度です。通夜や葬儀などに関する出費に対しても、払い戻し制度を使えば高額な現金を立て替えずに済みます。
払い戻し制度には、以下の2種類があります。
払い戻し制度の種類 | 家庭裁判所の判断を要する払い戻し | 家庭裁判所の判断が不要の払い戻し |
---|---|---|
払い戻しできる額 |
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手続に必要な書類 |
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引き出したい額が150万円未満であれば、家庭裁判所を介さず預金を引き出せる可能性があります。払い戻し制度を詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。
参考:相続法改正 ~預貯金の払戻し制度|相続税のチェスター
参考:遺産分割前の相続預金の払戻し制度のご案内チラシ|全国銀行協会
6.銀行の相続手続についてのQ&A
銀行の相続手続に関して、以下のよくある質問に回答します。
銀行の相続手続についてのQ&A
- どの銀行に預金があるかわからない
- 凍結された口座の預金を調べたい
- 銀行の相続手続に手数料はかかるか
- 銀行での相続手続に必要な書類は?
銀行での相続手続にはさまざまな不安があるものです。費用や必要書類など、ここで疑問や不安を解決しておきましょう。あらかじめ正しい知識を持って窓口へ行けば、スムーズに相続手続が完了するはずです。
6-1.どの銀行に預金があるかわからない-通帳確認や残高照会
亡くなった人がどの銀行を使っていたかわからない場合は、まず遺品から手がかりを探しましょう。例えば、遺品を整理すると銀行の通帳が机やタンスの中などから出てきたり、財布からキャッシュカードが出てきたりします。場合によっては、銀行からの案内文や請求書などが発見されることもあるでしょう。
このような手がかりから生前使っていた銀行の見当を付け、漏れなく財産を把握する必要があります。また、通帳やカードはないものの、生前使っていた可能性がある銀行へは「残高照会」をしましょう。
残高照会では、相続人が亡くなった人の口座にある預金残高を照会できます。銀行によっては「貯金照会」と呼ばれることもあります。この手続をすれば、そもそもその銀行に亡くなった人の口座があるのか、また預金があるのかを確認できるのです。残高照会の方法は、次の見出しで詳しく説明します。
6-2.凍結された口座の預金を調べたい-窓口で照会
亡くなった人の口座が凍結され、預金がいくらあるのかわからない場合は残高照会をおこないましょう。残高照会は、通帳やキャッシュカードがなくても手続可能です。以下の書類をそろえて手続しましょう。
残高照会に必要な書類
- 被相続人の除籍謄本
- 請求する相続人の戸籍謄本
- 請求する相続人の印鑑証明書と実印
- 残高証明発行依頼書
残高証明発行依頼書は、金融機関指定のひな形があります。窓口で取得またはホームページ上からダウンロードし、書式にしたがって記入しましょう。
6-3.銀行の相続手続に手数料はかかるか-基本無料
銀行での相続手続にかかる費用は、戸籍謄本やその他証明書などの書類の取得にかかる実費のみです。銀行から手数料や費用を請求されることは、基本的にありません。ただし、手数料がかからないのは亡くなった人の口座の預金額を調査したり、預金を引き出して口座を解約したりする手続に限ります。
亡くなった人が保有していた財産全般の調査や相続手続すべての代行を依頼する場合は、別途費用がかかるため注意しましょう。銀行に相続手続全般の代行を依頼すると、高額な料金がかかります。
代行を依頼する場合は、相続手続のサポートを専門とした司法書士法人や税理士法人へ相談するほうが、費用を抑えられるケースもあります。
6-4.銀行での相続手続に必要な書類は?
銀行での相続手続に必要な書類は、以下のとおりです。
銀行での相続手続に必要な書類は?
- 相続の内容を証明できるもの(遺言書や遺産分割協議書)
- 被相続人の除籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
相続の内容を証明できる書類が遺言書で公正証書遺言ではない場合、「検認調書」または「検認済証明書」も必要となります。また遺言執行者が別途選任されている場合は、遺言執行者の「選任審判書謄本」も用意しておきましょう。
なお、上記は多くの銀行で必要となる書類の例です。銀行によって必要書類が異なる場合があるため、事前にホームページや電話、窓口などで正確な必要書類を確認しましょう。
参考:預貯金相続の手続きや必要書類とは?覚えておきたい6つのポイント|相続税のチェスター
参考:検認調書または検認済証明書|全国銀行協会
7.事前準備で相続手続にかかる日数は短縮できる
相続手続は、事前に必要書類を集め、早めに手続を開始するとスムーズに完了します。しかし、仕事や家事などで忙しく、なかなか手続まで手を回せない人もいるでしょう。そのような場合は、司法書士法人チェスターへお問い合わせください。相続関係の実績豊富な司法書士が、相続手続を代行いたします。
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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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