相続手続きの期限について|各期限を把握して遺産相続を円滑に
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1.遺産相続における手続きの期限
被相続人が亡くなり、葬儀を終えひと段落したころから相続の手続きを開始しなければなりません。遺産相続そのものには期限はありませんが、遺産相続にまつわる各種手続きには期限があるものもあります。申告し遅れたりすると、本来認められている権利が行使ができなくなったり、加算税の対象になるなど、思わぬ不利益を被ることがありますので注意が必要です。
2.まずは3カ月以内の相続放棄・限定承認
一つ目の大切な相続の期限は相続開始日、被相続人の死亡した日から3ヵ月後です。
相続が開始したらまず遺言書の有無と内容を確認し、相続人が何人になるかを確定し、何が相続財産に当たるかを確認します。
そして相続開始から3ヶ月以内に相続するのかしないのか、またその方法を相続人それぞれが確定し、相続放棄や限定承認をする場合は家庭裁判所に申請しなければなりません。
期限を過ぎたら相続放棄や限定承認は行えなくなってしまうので、特にプラスの財産よりも借金が多い場合や、借金がありそうと予測される場合には、早めに相続放棄と限定承認の手続きを検討しなければなりません。
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3.次に4ヶ月以内の所得税の準確定申告手続き
次に来るのが、相続開始から4ヶ月以内に行う所得税の準確定申告の手続きです。
これは相続税とは異なり、「所得税」の確定申告手続きですので、間違わないよう注意が必要です。
例えば、5月23日に亡くなった場合、その年の1月1日~5月23日までに亡くなった方に生じた所得(賃料収入、不動産の譲渡収入等)を申告する必要があります。
なお年金収入のみであった場合には、源泉徴収により所得税が天引きされているため準確定申告の義務はありませんが、行うと多くの方が還付されるでしょう。
4.相続税申告は10ヵ月以内
遺産分割協議で財産の分配比率が決定し、相続財産が多い場合には相続税が算出されます。相続開始から10ヶ月以内に相続税を申告し、原則として現金一括で納税を行います。
相続税額が10万円以上で、現金で一括の納税が難しいとされれば延納も認められていますが、延納の申請も10ヶ月以内に行なわなければなりません。選択に気をつけましょう。
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また、相続税申告の期限は、遺産分割の進行が滞っていても厳守しなければなりません。遺産分割が期限内に決まらないような場合であっても、必ず一度期限内に手続きをし、遺産分割が終わった後に改めて修正申告や更正の請求を行うようにしましょう。
相続税の税額軽減特例や評価減のための各種控除を利用する場合にも申告期間である10か月以内に手続きを行うことが原則ですが、期限内に遺産分割協議がまとまっていない場合は、延長の申請をして3年の猶予をもらうことが出来ます。この申請については別途注意事項などがありますので下記参考記事をご覧ください。
相続税申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合の対策とは?
5.遺留分の減殺請求は1年以内
被相続人の遺言により自らの遺留分が侵害されている場合には、遺留分の減殺請求が行えます。遺留分とは特定の相続人に最低限保証された相続分です。
1年を過ぎると期限切れになり遺留分の侵害を主張することはできなくなりますので、遺留分の侵害がある遺言書が遺っている場合には注意が必要です。
各相続人に認められた遺留分や減殺請求の詳細は下記記事をご覧ください。
6.遺産分割には期限がない!?
その他の遺産分割協議などには、いつまでに完了しなければいけないという期限は決まっていません。
相続人の中に未成年者がいる時には、成人するまで遺産分割協議を待つことも可能ですが、待てない場合には未成年者の相続人に特別代理人を立てることが求められます。なお、この時、他の相続人は特別代理人にはなれません。
遺産分割協議がまとまらない時には調停になる事もあります。
また、遺産分割が決まったら、相続税申告や名義変更に必要となる遺産分割協議書を相続人の人数分用意して署名捺印を行う必要があるため、それなりの期間を確保した方が良いでしょう。
遺産分割そのものには期限はないものの、相続税申告がある場合には早めに行った方が良いと言えます。税額を意識しながら遺産分割をすることや、遺産分割協議書の作成は相続を初めて経験する方には大変で、時間がかかってしまうかもしれません。必要に応じて相続の専門家に相談しながら進めることがスムーズに手続きを行うポイントと言えます。
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