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相続でいとこの遺産を取得する方法-特別縁故者の申立てについても解説

相続でいとこの遺産を取得する方法-特別縁故者の申立てについても解説

原則として、故人のいとこは法定相続人ではありません。しかし、故人が『遺贈』として財産をいとこに残すと遺言に記載している場合や、いとこが故人の生前に家族同然に身の回りの世話をしており『特別縁故者』として認められる場合は、財産を取得できることがあります。

遺贈や特別縁故者の制度をはじめそれらの申立てに必要な手続、生前対策や注意点を知っておくことで、スムーズかつ確実にいとこの遺産を受け継ぐことができるでしょう。

この記事の目次 [非表示]

1.故人のいとこは法定相続人ではない-代襲相続の範囲にも入らない  

生前どれだけ親しかったとしても、故人のいとこは相続人には該当しません。相続人の範囲は法律で決められており、いとこは含まれていないためです。

参考:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

なお、法定相続人の範囲と優先順位は以下のとおりです。

相続順位相続人の範囲代襲相続
必ず相続人になる配偶者なし
第1順位子ども子どもが亡くなっている場合は孫
第2順位直系尊属(父母など)なし
第3順位兄弟姉妹兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪

故人に配偶者がいれば配偶者は必ず相続人になります。その他の相続人は、故人との続柄によって相続人になれるかどうかの優先順位が決まっています。

「代襲相続」とは、相続人になる子や兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合に、代わりに孫(子の子)や甥姪(兄弟姉妹の子)が相続人になる制度です。ただし、代襲相続にもいとこは含まれません。

なお、第2順位の相続人は「直系尊属」であり、父母がすでに亡くなっていて祖父母が存命の場合は、祖父母が相続人になります。

例えば、亡くなったいとこには配偶者と祖父母のみがいるとします。この場合、いとこの相続人は本来であれば配偶者と父母になるところ、父母はすでに他界しているため祖父母が相続します。いとこがいるからといって、父母の代わりにいとこが相続することにはならないということです。

2.身寄りのないいとこが死亡した場合の遺産分割    

身寄りのないいとこが亡くなった場合、遺産はそのまま放置されるわけではなく、手続に沿ってしかるべき引継ぎ先に引継がれます。いとこが死亡した場合の遺産分割の流れは以下のとおりです。

いとこが死亡した場合の遺産分割の流れ

  • 通常は法定相続人が遺産を相続する
  • 法定相続人がいなければ特別縁故者が遺産を受け取る
  • 特別縁故者もいなければ遺産は国庫に納められる

なお、この流れは亡くなったいとこが遺言を作成していない場合の流れです。遺言がある場合は、遺言の内容に沿って遺産分割がおこなわれます。

2-1.通常は法定相続人が遺産を相続する          

いとこが亡くなった場合、通常はいとこの子・親・兄弟姉妹のいずれかが相続人になります。誰が相続人になるかは法定相続人の順位により決定します。優先順位は子、親、兄弟姉妹の順です。配偶者がいれば配偶者は必ず相続人になります。

いとこに第1順位の子がおらず孫がいる場合、孫が代襲相続することになります。また、第2順位の父母がおらず祖父母がいる場合は、相続するのは祖父母です。このように、遺言がない限り、遺産を相続できる人は法定相続人の範囲と順位で決まります。

2-2.法定相続人がいなければ特別縁故者が遺産を取得できる

いとこに配偶者も子も親も兄弟姉妹もおらず、法定相続人が一人もいない場合もあり得ます。法定相続人がいない場合は「特別縁故者」に該当する人が家庭裁判所に申し出ることで遺産を取得できる場合があります。

(参考:特別縁故者に対する相続財産分与|裁判所)

特別縁故者とは、生前故人と親密な関係にあった人のことです。例えば、生前に病気の故人の面倒を見ていたり生計を同じくしていたりする人があてはまります。法定相続人ではなくても、法定相続人と同じくらい親密な関係にあると認められる人には特別に財産分与を認めようというわけです。

2-3.特別縁故者もいなければ遺産は国庫に納められる

法定相続人もおらず特別縁故者に該当する人もいない場合、故人の財産は国庫に納められます。

参考:民法第959条|e-Gov

「国庫に納められる」とは、国の財産になるということです。以下の要件をすべて満たすとき、国庫に納められます。

相続財産が国庫に納められるときの要件

  • 法定相続人がいない
  • 遺言書がない
  • 故人に債権者がいない(または債権者に支払いを済ませている)
  • 特別縁故者がいない
  • 財産の共有者がいない(または財産の共有持分を共有者に移している)

法定相続人がいない場合でも、他に相続財産の引き継ぎ手がいないか、あらゆる可能性を探る必要があります。どうしても引継ぎ先が見つからない場合に国庫に納められるのです。

3.家庭裁判所から特別縁故者と認められることでいとこの遺産を取得できる

故人に法定相続人がおらず遺産を受け継ぐ人がいない場合、家庭裁判所から特別縁故者として認められたら遺産の全部または一部を取得できます

参考:特別縁故者に対する相続財産分与|裁判所

したがって、法定相続人ではないいとこでも、要件を満たせば遺産を取得できる可能性があります。

特別縁故者として認められるためには、相続人がいないことが確定してから3ヵ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。

3-1.特別縁故者になる要件3つ    

特別縁故者として認められるためには、単にいとこ同士で仲が良かったというだけでは足りません。法律で定められた3つの要件のうちいずれかを満たす必要があります。

参考:民法第958条の2|e-Gov

3つの要件とは「故人と同一生計にあった人」「故人の療養看護に努めた人」「その他特別の縁故があった人」です。それぞれについて内容をまとめると以下のとおりになります。

要件注意点
故人と同一生計にあった人

内縁の夫、妻

養子縁組をしていない事実上の養子、養親、連れ子

婚姻関係にない男女の間に生まれた子

同居していなくても事情によっては同一生計と同視できる可能性あり

故人の療養看護に努めた人

長期間看護、介護、生活の世話などに努めた人

看護師、介護士、家政婦など仕事として相当な報酬を得ていた場合は該当しない(例外あり)

その他特別の縁故があった人

同一生計や療養看護の場合と同じくらい密接な交流があり、財産分与が故人の意思に合致するといえる場合

単に「仲が良かった」「一緒に行動することが多かった」だけでは認められない

表にある例はあくまでも目安です。要件を満たすかどうかは、家庭裁判所が個々のケースに応じて判断します。

なお、故人と関わりがあっても、特別縁故者として認められないケースとしては以下のものが挙げられます。

特別縁故者として認められないケース

●        故人の葬儀を取り仕切ったが生前の関わりはなかったケース

●        報酬を得て生前の療養看護をしていたケース

例えば、故人の葬儀を取り仕切り、葬儀や埋葬の費用も負担したケースがあったとします。この場合、いくら葬儀に大きく関わったといっても故人と生前の関わりがなかったのであれば、特別縁故者として認めてもらうことは難しいでしょう。  

また、故人の療養看護をしていたとしても、看護師や介護士、ヘルパーなど相当の対価を得て面倒を見ていた場合は特別縁故者として認められないのが原則です。ただし、受け取った対価の程度を超えて献身的に療養看護に努めた事情が認められる場合は、例外的に特別縁故者になれるケースもあります。

3-2.特別縁故者は相続税が2割多くかかる

いとこは法定相続人ではないものの、特別縁故者として故人の遺産を引き継いだ場合は相続税の申告義務が生じます。

また、故人の一親等の血族(代襲相続する孫も含む)および配偶者以外の人が相続した場合、相続税額に2割相当の金額が加算されます。

参考:No.4157 相続税額の2割加算|国税庁

つまり、いとこが特別縁故者として遺産を取得し、かつ、相続税が発生しているときは通常の2割増しの税額を支払う必要があるため注意しましょう。

相続税の課税対象となる金額は、遺産の総額から基礎控除額を引いた額です。算式で表すと「遺産の総額-基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)」となります。

この点、特別縁故者は法定相続人ではないため「法定相続人の数」はゼロとなり、基礎控除額は3000万円となります。したがって、相続税がかかるのは取得した遺産の総額のうち3000万円を超えた部分です。そして、その相続税額に2割相当の金額が加算されます。

なお上記遺産の総額は、特別縁故者が遺産を取得した時の価額をもとに計算されます。

4.特別縁故者になるまでの流れ-家庭裁判所での申立て     

特別縁故者として遺産を受け継ぐためには、家庭裁判所に対して「特別縁故者に対する相続財産分与の申立て」をする必要があります。ただし、被相続人が亡くなってからすぐに申立てができるわけではありません。特別縁故者として申立てするまでには以下のステップを踏む必要があります。

  1. 相続財産清算人の選任の申立て
  2. 相続財産清算人の選任、選任・相続人の捜索の公告(6ヵ月以上)
  3. 故人に債権者や受遺者がいれば請求を申し出ることを求める公告(2ヵ月以上)
  4. 相続人不存在の確定
  5. 特別縁故者に対する相続財産分与の申立て(3ヵ月以内)
  6. 特別縁故者もいなければ遺産は国庫へ帰属

令和5年4月1日施行の民法改正では、従来の「相続財産管理人」は「相続財産清算人」に名称が変更されました。
また、別々に行われていた「相続財産管理人の選任の公告」と「相続人の捜索の公告」は一つの公告に統合され、この公告と同時に「債権者や受遺者がいれば請求を申し出ることを求める公告」を行うようになりました。

相続財産清算人の申立てから特別縁故者として認められるまでには、最低でも6ヵ月以上かかります

4-1.家庭裁判所に相続財産清算人の選任の申立て

法定相続人がいない場合、特別縁故者になりたい人としては、家庭裁判所に対して相続財産清算人の選任を申立てます。申立て先の家庭裁判所は、故人が最後に住所を置いていた地域(住民票上の住所)を管轄する家庭裁判所です。申立てする人が住んでいる地域ではないため注意しましょう。

申立てが受理されると、家庭裁判所は申立書などの内容をふまえ、調査や書面照会などのステップを経て相続財産清算人の選任をします。

家庭裁判所から相続財産清算人に選ばれた人は、相続財産の一切を管理する権限を有することになります。

相続財産清算人選任の申立てをするには以下の書類が必要です。

相続財産清算人選任申立ての必要書類

  • 相続財産清算人選任の申立書
  • 故人に法定相続人がいないことがわかる戸籍謄本など(故人および故人の父母の出生から死亡まで連続した戸籍謄本など)
  • 故人の住民票除票または戸籍附票
  • 財産の内容がわかる資料(不動産登記事項証明書、預金通帳の写しなど)
  • 利害関係人からの申立ての場合、故人との利害関係が確認できる資料(いとこであることがわかる戸籍謄本など)

参照:相続財産清算人の選任|裁判所

相続財産清算人選任の申立てには以下の費用がかかります。

相続財産清算人選任申立ての費用

  • 収入印紙(800円分)
  • 官報公告料(5075円)
  • 連絡用の郵便切手(家庭裁判所により異なる)

申立て手続を司法書士や弁護士などの専門家に依頼した場合は、着手金や報酬が発生します。

4-2.法定相続人の捜索      

家庭裁判所によって選任された相続財産清算人は、故人の財産状況の調査を開始します。これと同時におこなわれるのが、法定相続人の捜索です。捜索は、官報で情報を広く一般に行きわたらせる「公告」によりおこないます。公告の満了までの期間は最低6ヵ月です。期間満了までに法定相続人が見つかれば、遺産相続がおこなわれます。

故人との関係がどれほど希薄であったとしても、法定相続人であれば遺産を相続する権利があります。法定相続人に相続される場合は、特別縁故者に財産分与ができなくなることに留意しましょう。

4-3.特別縁故者に対する相続財産分与の申立て          

特別縁故者として相続財産分与を希望するのなら、法定相続人がいないことが確定してから3ヵ月以内に家庭裁判所に対して相続財産分与の申立てをしましょう。法定相続人がいないことが判明した場合、いとこの遺産は、何もしないでいると国庫に帰属することになります。国庫に帰属したあとに特別縁故者として申立てすることはできません。

したがって「そのうち申立てしよう」と考えていたらすでに遺産は国のものになっていた、ということにならないように、できるだけ早めに申立てするようにしましょう。

特別縁故者に対する相続財産分与の申立てをするには以下の書類が必要です。

特別縁故者に対する相続財産分与の申立ての必要書類

  • 特別縁故者に対する相続財産分与の申立書
  • 申立人の住民票もしくは戸籍附票
  • 財産目録

参照:特別縁故者に対する相続財産分与|裁判所

特別縁故者の申立てには以下の費用がかかります。

特別縁故者に対する相続財産分与の申立ての費用

  • 収入印紙(800円分)
  • 連絡用の郵便切手(家庭裁判所により異なる)

申立て手続を司法書士や弁護士などの専門家に依頼した場合は、着手金や報酬が発生します。

5.いとこの遺産を取得するために覚えておきたい生前対策

いとこの遺産を取得する方法は、特別縁故者になる以外にもあります。いとこが存命のうちに対策しておくことで、いとこの財産を引き継ぐことが可能です。生前対策としては以下の方法があります。

いとこの遺産を取得するための生前対策

  • 基礎控除額内で生前贈与してもらう
  • 遺言書でいとこに遺贈してもらう
  • いとこと死因贈与契約を結ぶ

生前対策にはそれぞれメリット・デメリットがあります。生前対策の基本知識を押さえたうえで自分やいとこに合った対策をとるとよいでしょう。

5-1.基礎控除額内で生前贈与してもらう

いとこ同士で合意していれば、生前贈与で財産を受け取る方法があります。生前贈与とは、生きているうちに個人から個人へ無償で財産を渡すことです 。生前贈与であれば相手は法定相続人に限らないため、いとこの財産を受け取れます。贈与の方法としては、「暦年贈与」があげられます。

暦年贈与
(暦年課税)
1月1日~12月31日までに贈与された額の合計が110万円以内であれば課税されない。110万円を超えた部分にのみ贈与税がかかる。

参照:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

暦年贈与とは別に「相続時精算課税」を適用する贈与もありますが、これは原則として60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫に対しておこなわれる方法です。したがって、いとこ同士の場合は暦年贈与を選択することになります。

5-2.遺言書でいとこに遺贈してもらう

故人の遺言書があれば、法定相続人ではないいとこでも、遺産を受け取ることが可能です。遺言は、故人の意思を尊重する制度のため、法定相続人による相続よりも優先して効力が発生します。

したがって、遺言書のなかでいとこに財産を引き継がせることを記してもらえたら、特別縁故者の申立てをすることなく、財産を受け取れます。

ただし、遺言により遺産を引き継ぐ場合でも相続税は発生します。法定相続人がおらずいとこが財産を受け取る場合、相続税の基礎控除額は3000万円です。よって、3000万円を超える部分について相続税がかかります。また、いとこが相続税を申告する場合は税額が2割加算されることも覚えておきましょう。

5-2-1.確実に執行してもらうなら公正証書遺言を作成 

遺言の形式には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれの特徴やメリット・デメリットは以下のとおりです。

 

概要メリットデメリット
自筆証書遺言遺言者が自分で記述・手軽に作成できる
・費用がかからない
・破棄や捏造される危険性がある
・争いの原因になりやすい
公正証書遺言公証人が作成・確実性が高い
・公証役場で原本を保管するため紛失・捏造の危険性がない
・費用がかかる
・証人が2人必要
秘密証書遺言内容を秘密にしたまま遺言の存在だけを公証役場で認証・内容を人に知られない・無効になりやすい
・紛失・隠ぺいの危険性がある

いとこに財産を継がせる旨の遺言書としておすすめなのは公正証書遺言です。公正証書遺言は公証人に作成してもらうため確実性が担保されています。公証人とは、国の公務である公証作用を担う実質的な公務員です。自筆証書遺言や秘密証書遺言のように、内容が無効になったり捏造されたりなどの心配がありません。また、相続人間のトラブルの原因になりにくいのも特徴です。よって、いとこに財産を継がせる旨の遺言は公正証書遺言で作成してもらうとよいでしょう。

5-3.いとこと死因贈与契約を結ぶ

生前贈与や遺言以外の方法としては、死因贈与があります。死因贈与とは、財産を贈る側が「自分の死後に遺産を渡す」という意思表示をし、これを受け取る側が了承する意思表示をすることです。類似の方法として『遺贈』がありますが、死因贈与と遺贈には以下の違いがあります。

死因贈与「死後に財産を渡す」ことについて、贈る側と受け取る側で意思が合致している契約
遺贈「死後に財産を渡す」ことについて、贈る側の一方的な意思表示のみでできる

死因贈与は、遺言と違って書面に内容をしたためておく必要はなく、当事者の口約束のみで成立します。ただし、あとで「言った、言わない」のトラブルになるのを防ぐため、書面に残しておいたほうが望ましいでしょう。

6.いとこの遺産を取得する際の注意点

いとこの遺産を取得するときは、特別縁故者として取得するにしろ、その他の生前対策により受け継ぐにしろ、あとになって困らないように注意点を押さえておく必要があります。

いとこの遺産を取得する際の注意点

  • 行方不明の相続人がいる場合は失踪宣告の申立てが必要
  • 相続財産分与の申立ては相続人がいないと確定してから3ヵ月以内
  • 包括遺贈された場合はマイナスの財産も取得する

家庭裁判所への申立てを検討するなら、期限がいつまでかを確認しましょう。また、遺言や贈与などによって遺産を受け継ぐ場合はどういった財産をどれくらい取得できるのか、できるだけ調査しておくことが望ましいです。

6-1.行方不明の相続人がいる場合は失踪宣告の申立てが必要

いとこの法定相続人が行方不明や音信不通であっても、法定相続人が存在する事実がある限り特別縁故者に財産は与えられません。もし、あまりに長期にわたって生死不明の状態が続くときは、家庭裁判所に対し失踪宣告を申立てることができます 。失踪宣告とは、生死不明の人について法律上死亡したものとみなす制度です。失踪宣告が行われるための要件は以下のとおりです。

失踪宣告が行われるための要件

  • 不在者が従来の住所または居所を去っていること
  • 容易に戻る見込みがないこと
  • 不在者の生死が7年間明らかでないこと
  • または戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去ったあとその生死が1年間明らかでないこと

参考:失踪宣告|裁判所 

6-2.相続財産分与の申立ては相続人がいないと確定してから3ヵ月以内

特別縁故者の申立てをする場合、相続財産清算人の選任申立てをします。相続財産清算人が選任され、同時点でいとこの相続人が見当たらない場合は相続人捜索の開始です。相続人の捜索は、家庭裁判所が6ヵ月以上の公告期間を設けることでおこなわれます。公告開始から6ヵ月が経過しても見つからない場合は相続人がいないことが確定します。

相続人がいないことが確定して初めて、特別縁故者に対する相続財産分与の申立てをします。いつ申立てしてもよいわけではなく、相続人捜索の公告満了期限から3ヵ月以内に申立てる必要があるため注意しましょう

6-3.包括遺贈された場合はマイナスの財産も取得する

いとこが作成した遺言によって遺産を取得する際、遺言の内容が包括遺贈だった場合はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も取得することになります。包括遺贈とは、遺贈する財産を具体的に指定することなく、割合で決める方法です。例えば、遺言には以下のように記載します。

遺産の3分の1を○○(氏名、住所)に遺贈する

別の方法として特定遺贈があります。特定遺贈は、どの財産を誰に与えるかを特定して記載する方法です。特定遺贈と異なり、包括遺贈は与える財産を特定していないため、プラスの財産であるかマイナスの財産であるかにかかわらず取得します。プラスの財産とは現預金や財産など利益になる財産をいい、マイナスの財産とは借金やローンなどを指します。

包括遺贈の場合「マイナスの財産を排除してプラスの財産だけを取得する」といった選択はできないため注意しましょう。マイナスの財産を排除するには相続人の場合と同様に相続放棄を行うことになりますが、相続放棄をするとプラスの財産も取得できません。

7.いとこからの相続財産は内訳や相続税を慎重に検討しよう

いとこは法定相続人に該当しないため、遺産を取得するためには特別縁故者として認められるよう手続を踏まなければなりません。なお、生前にいとこの協力が得られる場合には生前対策を検討しましょう。

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