遺産分割協議は相続税申告期限までに!手続き期限リストで漏れを防ぐ


相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期間に相続税の申告・納付を行う必要があります。
相続税は、相続人がそれぞれ相続した財産の金額に応じて課税されます。相続税を申告するためには、遺産分割協議で誰が何をどれだけ相続するかを決めておく必要があります。(遺言で指定された内容に従う場合は除きます。)
もし、死亡から10ヶ月後の相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合は、相続税の申告・納税はどうすればよいのでしょうか?
これから、遺産分割協議が相続税の申告期限に間に合わない場合の対策と、遺産分割協議で意識しておきたいその他の相続手続きについてご紹介します。
この記事の目次
1.遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、亡くなった人の財産について誰が何を相続するか相続人どうしで決める話し合いのことです。
遺言がある場合は遺言に従って相続すればよいですが、遺言がない場合は遺産分割協議をしなければなりません。
遺産分割協議には相続人が全員参加する必要があります。ただし、相続放棄した人は相続人でなくなるため参加できません。
遺産分割の対象になる財産は、故人が亡くなった時点で保有していた財産です。
死亡保険金(生命保険金)や死亡退職金などのみなし相続財産は、故人が保有していた財産ではないため、遺産分割の対象にはなりません。
(参考)
遺産分割でもめないために【遺産分割協議とは?】
相続放棄って何?判断基準から手続き方法・期限など、相続放棄の基礎知識
みなし相続財産とは?死亡保険金と死亡退職金に相続税がかかるって本当?

2.遺産分割協議に期限はないが10ヶ月以内に終わらせるのがおすすめ
遺産分割協議そのものに、いつまでにしなければならないという期限はありません。
ただし、相続税の申告・納付の期限が10ヶ月以内であることから、10ヶ月以内に遺産分割協議を終わらせることをおすすめします。
なお、令和5年(2023年)をめどに民法の改正が施行される予定で、遺産分割にかかわる特別受益と寄与分の主張に10年の期限が設けられます。
遺産分割協議そのものに期限が設けられるわけではありませんが、家庭裁判所の調停や審判で特別受益や寄与分を主張したい場合には注意が必要です。
3.遺産分割協議が相続税の申告期限内に終わらないとどうなる?
遺産分割協議は相続税の申告期限である10ヶ月以内に終わらせておくことが理想ですが、相続人どうしでもめて話がまとまらないこともよくあります。
遺産分割協議が相続税の申告期限内に終わらない場合は、相続税の申告で不利になります。
相続税申告でのデメリットとしては、主に以下の3つがあげられます。
- 配偶者の税額軽減が適用できない
- 小規模宅地等の特例が適用できない
- 物納が選択できない
税額を軽減する特例が適用できないため、相続税が高くなってしまいます。
3-1.デメリット1:配偶者の税額軽減が適用できない
亡くなった被相続人の配偶者が遺産を相続したときは、配偶者の税額軽減(配偶者控除)で相続税が大幅に軽減されます。
相続した財産が法定相続分以下、あるいは1億6,000万円以下であれば、配偶者の相続税は0円になります。
ただし、遺産分割協議がまとまっていない場合は、配偶者の税額軽減は適用できません。
(遺産の一部だけが分割されている場合は、その分割された遺産について適用することができます。)
配偶者の税額軽減(配偶者控除)について詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。
(参考)相続税の配偶者控除とは?配偶者は1億6千万円相続しても無税になる?
3-2.デメリット2:小規模宅地等の特例が適用できない
自宅や事業に使用していた宅地を相続したときは、相続税の申告で小規模宅地等の特例が適用できます。
宅地の評価額を最大で80%減額でき、相続税を大幅に節税することができます。
ただし、遺産分割協議ができていない場合は、小規模宅地等の特例は適用できません。
小規模宅地等の特例について詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。
(参考)小規模宅地等の特例とは~概要・要件・よくあるQ&Aなどすべて解説~
3-3.デメリット3:物納が選択できない

相続税は、原則として金銭で一括して納付することとされています。
しかし、金銭一括納付が難しい場合は特例として延納ができ、延納も難しい場合には例外として物納が認められます。
たとえば、土地や有価証券を相続したものの、手元に現預金がなく相続税が納税できない場合は、その土地や有価証券を相続税として納めることができます。
ただし、遺産分割協議ができていない財産は、物納することができません。
遺産分割ができていない財産は相続人全員の共有財産という扱いになり、共有財産の一部だけを物納することはできません。

相続税の物納については、下記の記事を参照してください。
(参考)相続税の支払い方には、物納がある!? 物納を理解するための7つのポイント
4.遺産分割協議が相続税の申告期限内に終わらない場合の対策
遺産分割協議が相続税の申告期限内に終わらない場合でも、原則として申告期限は延長されません。
このような場合は、申告期限内に一度、相続人が法定相続分で相続した形の申告書を提出します。
遺産分割協議が終わっていない状態で申告すると、相続税を軽減する各種特例は適用できません。
ただし、配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例など一部の特例は、申告期限から3年以内に遺産分割ができれば適用することができます。
遺産分割ができたときに特例を適用したい場合は、期限内に行う申告で「申告期限後3年以内の分割見込書」をあわせて提出します。
(参考)国税庁ホームページ 申告期限後3年以内の分割見込書

その後、遺産分割協議がまとまって遺産分割ができれば、4ヶ月以内に更正の請求を行います。
更正の請求は、すでに行った申告を修正して納めすぎた税金を還付してもらう手続きです。

5.申告期限後3年以内に遺産分割が終わらなかったら?
一度相続税を申告して、申告期限後3年以内の分割見込書を提出しても、その3年以内の期限に遺産分割が終わらないということもあります。
たとえば、遺産分割について裁判が起こっている場合や、遺言で遺産分割が一定期間禁じられている場合などです。
このように、遺産分割が終わらないやむを得ない事由がある場合には、特例の適用を再度延長することができます。

特例の適用を再度延長するためには、税務署の承認が必要です。
申告期限後3年を過ぎた日の翌日から2ヶ月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を、管轄する税務署に提出します。
(参考)国税庁ホームページ 遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書
承認を受けることができれば、やむを得ない事由が解消されるまで特例の適用を延長することができます。
やむを得ない事由が解消すれば、その翌日から4ヶ月以内に遺産分割を行い、遺産分割ができた日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求を行います。
なお、やむを得ない事由がない状態で3年を経過してしまった場合には、特例の適用は一切できなくなります。

6.遺産分割協議で意識しておきたいその他の相続手続き期限リスト
相続では、相続税の申告以外にも期限のある手続きがたくさんあり、それぞれ異なる期限が設けられています。
遺産分割協議は、相続税の申告期限である10ヶ月以内に済ませて、関係する手続きも終わらせておくことがベストです。
ただし、手続きの数が多い場合は、優先順位をつけて行うことをおすすめします。
この章では相続に必要な手続きを、次の3つに分けてご紹介します。
- 相続税の申告期限までに終わらせておきたい手続き
- 相続税の申告期限以降でもよい手続き
- 特に期限が設けられていない手続き
6-1.相続税の申告期限(10ヶ月以内)までに終わらせておきたい手続き
はじめに、相続税の申告期限である10ヶ月以内に終わらせておきたい手続きをご紹介します。
手続き | 期限 |
---|---|
死亡届の提出 | 7日以内 |
年金受給の停止 | 速やかに |
遺言書の検認 | 速やかに |
死亡保険金(生命保険金)の請求 | 速やかに |
相続放棄や限定承認 | 3ヶ月以内 |
準確定申告 | 4ヶ月以内 |
6-1-1.死亡届の提出
家族など身近な人が亡くなったときは、死亡がわかった日から7日以内に、死亡届を提出しなければなりません。
提出先は、故人の死亡地、故人の本籍地、提出する人の住所のいずれかの市区町村役場です。
死亡届は、死亡診断書(死体検案書)と1枚の用紙になっています。医師から死亡診断書をもらったら、死亡届に必要事項を記入します。
(参考)3分でわかる死亡届の書き方~この通り書けば提出できます!
6-1-2.年金受給の停止
故人が公的年金(国民年金、厚生年金など)をもらっていた場合は、年金受給の停止手続きが必要です。
年金の受給を止めるには、年金事務所、または街角の年金相談センターに「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出します。
ただし、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が登録されている場合は、この手続きは不要です。
公的年金は過去2ヶ月分がまとめて支給されるため、亡くなった直後ではまだ支給されていない部分があります。
遺族はこの未支給の年金をもらうことができ、年金受給の停止手続きと同時に請求ができます。

年金受給の停止手続きが遅れて死亡日の翌月分以降の年金をもらった場合は、その分を返さなければなりません。年金をもらっている人が亡くなった場合は、速やかに年金受給の停止手続きをしましょう。
亡くなった人の年金の手続きについては、下記の記事をご覧ください。
(参考)相続発生後の年金手続きのポイント!ご家族が亡くなった時は、年金手続きを忘れずに
6-1-3.遺言書の検認
故人が遺言書を残していた場合は、遺言書の検認手続きが必要になる場合があります。
自筆で書いた遺言書(自筆証書遺言)が自宅や貸金庫などで保管されていた場合は、開封する前に家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければなりません。
遺言書の検認に期限はありませんが、検認されていない遺言書は相続手続きで使うことができません。
検認手続きは1ヶ月以上かかることもあるため、できるだけ早く手続きすることをおすすめします。
検認手続きの詳しい内容は下記の記事をご覧ください。
(参考)遺言書の検認手続きの流れ、さらに手続きを怠るとどうなる!?
なお、作成される例は少ないですが、秘密証書遺言も検認手続きが必要です。
一方、公正証書遺言や、法務局で保管されていた自筆証書遺言は、検認手続きの必要はありません。
6-1-4.死亡保険金(生命保険金)の請求
被相続人の死亡によって死亡保険金を受け取れる場合は、できるだけ早く請求の手続きをしましょう。保険証券や死亡診断書のコピーなど必要書類を保険会社に提出します。
被相続人が保険料を負担していた場合は、死亡保険金に相続税が課税されます。
保険金を請求できる期限は死亡から3年以内ですが、相続税の申告期限に間に合うように速やかに受け取るようにしましょう。
なお、死亡保険金は受取人の固有財産であり、遺産分割の対象にはなりません。保険金の請求手続きも単独ででき、他の相続人の同意は不要です。
また、そもそもどの生命保険会社にどのような生命保険に加入していたかなど、生命保険契約に関する手掛かりを失い、保険金等の請求を行うことが困難な場合には、生命保険協会に対し、生命保険契約の有無の照会ができます。
6-1-5.相続放棄や限定承認
相続放棄は、預貯金や不動産などの遺産を一切相続しない手続きです。被相続人の借金を返済しないために行われることが多いです。
限定承認は、遺産を相続してその範囲内で被相続人の借金を返済するための手続きです。
相続放棄や限定承認をするには、相続があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ます。
被相続人に借金がある場合は、死亡から3ヶ月以内に遺産を相続するか、相続放棄(または限定承認)するかを判断しなければなりません。
相続放棄と限定承認について詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。
(参考)
相続放棄は何時でも出来る?放棄すべき場合はどんな時?手続き方法は?
限定承認は相続したい財産がある時に便利!限定承認の6つのポイント
6-1-6.準確定申告
被相続人に所得があって所得税の確定申告が必要な場合は、相続人が被相続人に代わって、死亡した年の確定申告(準確定申告)をします。
準確定申告の期限は、相続の開始を知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から4ヶ月以内です。
被相続人が前年の確定申告を済ませていなかった場合は、前年分の申告も必要です。
準確定申告については、下記の記事で詳しく解説しています。
(参考)「準確定申告」とは。必要?不要?期限や必要書類の書き方を税理士が解説
6-2.相続税の申告期限(10ヶ月以内)以降でもよい手続き
次に、相続税の申告期限である10ヶ月を過ぎてからでも間に合う手続きをご紹介します。
手続き | 期限 |
---|---|
遺留分侵害額請求 | 1年以内 |
健康保険の埋葬料・葬祭費の請求 | 2年以内 |
遺族年金の請求 | 5年以内 |
相続税の還付請求(更正の請求) | 5年10ヶ月以内 |
6-2-1.遺留分侵害額請求
兄弟姉妹以外の相続人には、最低限相続できる遺産の割合として遺留分があります。
遺留分は遺産の1/2(相続人が両親(直系尊属)のみの場合は1/3)であり、それを相続人ごとに分けたものが各相続人の遺留分となります。
遺言で特定の人に多くの遺産が与えられたなどの理由で、遺留分より少ない遺産しかもらえなかった相続人は、その不足分について遺産を多くもらった人に支払いを求めることができます。これを遺留分侵害額請求といいます。
遺留分侵害額請求ができるのは、自身が相続人となって遺留分があることを知った日から1年以内です。
相続人となったことを知らなくても、被相続人の死亡から10年を経過すれば遺留分侵害額の請求権は時効を迎えます。

遺留分侵害額を請求するには、遺産を多くもらった人に対して内容証明郵便などで請求の意思を伝えます。
相手が請求に応じないなど当事者どうしで解決できないときは、家庭裁判所に調停を申し立てて解決を図ります。
遺留分侵害額請求について詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
(参考)遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)とは?計算方法・時効・手続きの流れ
6-2-2.健康保険の埋葬料・葬祭費の請求
健康保険(後期高齢者医療制度)からは、故人の葬儀に対して埋葬料・葬祭費などが支給されます。
請求手続きの期限は死亡または葬儀を行ってから2年以内です。資格喪失手続きや保険証の返却のときにあわせて手続きをしても構いません。
故人が家族の扶養に入っていて、健康保険(被用者保険)の被扶養者になっていた場合は、被保険者に家族埋葬料が支給されます。また、業務上での死亡については、労災保険から葬祭料が支給されます。
これらの手続きの詳細は、それぞれの健康保険の担当窓口や勤務先などで確認してください。
埋葬料・葬祭費は申請した人のものであり、遺産分割や相続税の申告の対象にはなりません。
6-2-3.遺族年金の請求
故人が家族の生計を維持していたときは、遺族に遺族年金が支給されます。
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、条件によってどちらか一方または両方が支給されます。
- 遺族基礎年金:遺族に18歳未満の子、または障害のある20歳未満の子がいる場合に支給。
- 遺族厚生年金:故人が厚生年金に加入していた場合に支給。子のいない配偶者や被相続人の父母なども対象。
遺族年金をもらうためには、死亡日の翌日から5年以内に請求手続きをする必要があります。
遺族基礎年金のみ支給される場合は市区町村役場で、遺族厚生年金が支給される場合は、年金事務所または街角の年金相談センターで手続きをします。
遺族年金が支給される条件や請求手続きについて詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
(参考)遺族年金はいつまで・いくらもらえる?支給条件などわかりやすく解説
遺族年金は遺族に支給されるものであるため、遺産分割や相続税の申告の対象にはなりません。
6-2-4.相続税の還付請求(更正の請求)
相続税を納付したあとで、税額の計算に誤りがあって相続税を納め過ぎていたことがわかった場合は、納めすぎた相続税を還付してもらうことができます。この手続きを更正の請求といいます。
更正の請求ができる期限は、相続税の申告期限から5年以内、つまり、被相続人の死亡から5年10ヶ月以内です。

次のような特別な事由があるときは、それらの事由が発生してから4ヶ月以内であれば更正の請求ができます。
- 未分割の遺産が分割された場合
- 子の認知、相続人の廃除などで相続人が異動した場合
- 遺留分侵害額請求を受けて相続財産から支払った場合
- 未分割の遺産が分割されたことで軽減措置や特例が適用できるようになった場合
- 遺贈をする旨の遺言書が見つかった場合または遺贈が放棄された場合
このようなときは、場合によっては遺産分割協議からやり直す必要があるため、速やかな対応が求められます。

更正の請求について詳しい内容は、下記の記事を参照してください。
6-3.特に期限が設けられていない手続き
最後に、特に期限が設けられていない手続きをご紹介します。
手続き | 期限 |
---|---|
不動産の名義変更(相続登記) | (期限が設けられる予定) |
預貯金・株式などの解約・名義変更 | - |
自動車の相続手続き | - |
これらの手続きに期限はありませんが、何も手続きをしなければ遺産は相続人全員の共有財産となり、処分が難しくなります。
遺産分割協議で誰が何を相続するかが決まれば、早めに手続きすることをおすすめします。
なお、令和6年(2024年)4月1日から、不動産の相続登記に3年の期限が設けられます。
6-3-1.不動産の名義変更(相続登記)
亡くなった被相続人の不動産を相続する場合は、不動産の名義変更(相続登記)をします。
対象の不動産がある場所を管轄する法務局で申請しますが、手続きには戸籍謄本などさまざまな書類が必要です。
必要な書類について詳しい内容は、下記の記事を参照してください。
(参考)自分でできる!相続登記の必要書類とケース別追加資料完全ガイド
なお、これまで相続登記は義務づけられておらず、年月の経過とともに不動産の名義がわからなくなることが問題になっていました。
この問題の解決を図るため法律が改正され、令和6年(2024年)4月1日から不動産の相続登記は3年以内に行うよう義務づけられます。法改正の施行後に相続した不動産だけでなく、施行までに相続した不動産も対象になります。
6-3-2.預貯金・株式などの解約や名義変更
被相続人の預金口座を解約して預金を引き出す場合は、相続人の全員が同意して所定の手続きをしなければなりません。
被相続人の預金の引き出しに期限はありません。しかし、実際には葬儀や医療費の支払いなどでお金が必要になり、すぐに引き出すことが多いでしょう。
なお、10年以上入出金がない預金口座は休眠口座になり、資金が民間の公益活動に活用されます。その場合でも預金が没収されるわけではなく、手続きをすれば引き出すことができます。
株式・債券・投資信託など証券口座にある有価証券は、相続人名義の証券口座に移管します。被相続人の証券口座で直接換金することはできません。
株式など有価証券の名義変更にも期限はありませんが、早めに手続きすることをおすすめします。
預貯金・株式などの解約や名義変更の手続きの詳細は、取引先の銀行・証券会社などで確認してください。
相続で預金を引き出す手続きについては、下記の記事も参照してください。
(参考)相続で預金を引き出す手続きを解説(相続関係届出書など)
6-3-3.自動車の相続手続き
被相続人が乗っていた自動車は、誰かが相続する場合のほか、処分する場合も相続手続きをします。
自動車の相続手続きにも期限はありませんが、相続手続きをしなければ処分することができません。そのほか、任意保険に加入できないといったデメリットがあります。
自動車の相続は、軽自動車以外の普通車は運輸支局・自動車検査登録事務所で、軽自動車は軽自動車検査協会の事務所・支所で手続きをします。
所有者の名義が自動車販売会社やファイナンス会社などになっている場合は、車検証に記載されている所有者に連絡して手続きを依頼します。
7.まとめ
相続税の申告期限は死亡から10ヶ月以内であり、遺産分割協議はそれまでに終えておくことが望ましいです。しかし、遺産分割協議が相続税の申告期限に間に合わないケースは珍しいことではありません。
事前に手続きをすれば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、相続税を軽減する特例を申告期限後に適用することができます。しかし、申告期限後の特例の適用は手続きが面倒になります。
遺産分割協議が申告期限に間に合わない場合は、相続税に強い税理士に相談することをおすすめします。
税理士法人チェスターは、相続税申告を専門に行う税理士法人です。年間の相続税申告件数は1,500件を超え、業界トップクラスの実績があります。
また、弁護士事務所とも提携していて、税務手続きのほか遺産分割協議の解決もお任せいただけます。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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