相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

相続税の重加算税とは

相続税の重加算税とは

相続税申告の際に、隠蔽や偽装があった場合、重加算税という税が加算されることになります。

この重加算税は、その他の利子税などとは一緒に課税されることはありませんが、30%から40%の高い税率が定められている物で、相続税法におけるペナルティとしての位置づけであると言えます。

重加算税は、相続税の申告書を提出した後、その申告内容に隠蔽や偽装が認められた場合などに加算されます。

つまり、まだ他に申告していない財産を隠していたり、申告書と合わせて提出した証拠書類などに偽装が認められた場合などに加算される税であるということです。

この場合には、訂正後に追加で納税した金額の35%を加算して納税しなければなりません。

また、相続を行った後に申告書を提出せず、相続のあったという事実やその財産などを隠していた場合、税務調査によってそれが発覚すると重加算税の加算対象となります。

この場合は、上記のケースよりもペナルティが重く、税金総額の40%を上乗せして納税しなければならなくなります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続税」専門の税務調査も安心してお任せください。

相続税の税務調査はチェスター在籍の元税務署長・国税OBをはじめとしたベテラン勢が税務署とのやりとりから交渉ごとまですべて対応いたします。

不安な状況だとは思いますが、お客様はありのままの状態をご相談ください。
追徴課税という金銭的な負担と税務調査を受けるという精神的な負担を極力軽減したサービスをご提供致します。

まずはサービスの詳細とご相談については以下よりご確認ください。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼