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相続税の重加算税とは

相続税の重加算税とは

相続税申告の際に、隠蔽や偽装があった場合、重加算税という税が加算されることになります。

この重加算税は、その他の利子税などとは一緒に課税されることはありませんが、30%から40%の高い税率が定められている物で、相続税法におけるペナルティとしての位置づけであると言えます。

重加算税は、相続税の申告書を提出した後、その申告内容に隠蔽や偽装が認められた場合などに加算されます。

つまり、まだ他に申告していない財産を隠していたり、申告書と合わせて提出した証拠書類などに偽装が認められた場合などに加算される税であるということです。

この場合には、訂正後に追加で納税した金額の35%を加算して納税しなければなりません。

また、相続を行った後に申告書を提出せず、相続のあったという事実やその財産などを隠していた場合、税務調査によってそれが発覚すると重加算税の加算対象となります。

この場合は、上記のケースよりもペナルティが重く、税金総額の40%を上乗せして納税しなければならなくなります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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