1WebPの画像
相続の無料相談はお気軽に
現在、相続は発生していますか?
はい 発生しています
いいえ 発生していません
お問い合わせしたいサービスは
どれですか?
相続税
申告
資料請求
相続対策
無料資料請求では相続に役立つ
3点セットを郵送でお届けします
戻る
次へ
お問い合わせしたいサービスはどれですか?
相続対策
資料請求
戻る
お問い合わせ方法はどちらになさいますか?
無料
電話
お問い合わせ
無料
メール
お問い合わせ
戻る
お電話からのご相談は
下記フリーダイヤルを
ご利用ください
0120-992-430
平日9:00~17:00

※司法書士法人チェスターのスタッフが対応致します。

※有料面談・個別税務相談については3万円/時間となります。資産2億円以上の方は無料です。

戻る
ご相談内容をご記入ください
※必須

※司法書士法人チェスターのスタッフが対応致します。

※有料面談・個別税務相談については3万円/時間となります。資産2億円以上の方は無料です。

戻る
次へ
お客様のご連絡先をご入力ください
※必須

戻る
次へ
この内容でよろしいですか?

相談内容

お名前

電話番号

メールアドレス

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
お問い合わせを承りました

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

1
2
3
4
5
6
7
8
お問い合わせの種類について
教えてください
※必須・複数選択可
1/8

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
ご希望のお問合せ先を
選択してください
※必須
2/8
※テレビ会議・電話面談をご希望のお客様で、お近くに弊社拠点がない場合は「問い合わせ先未定」を選択して下さい。

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
無料面談をご希望のお客様は、
希望面談日時を入力してください
※任意入力
3/8
第1希望
Select date
第2希望
Select date

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
相続内容について教えて下さい
※必須
4/8
相続発生日

※月日不明の方はそれぞれ”不明”をご選択ください。

遺産総額

※おおよその目安で結構です。ご不明な場合は”不明・答えたくない”をご選択ください。

相続人の数

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
ご相談内容をご記入下さい
※任意入力
5/8

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
お客様のご連絡先をご入力ください
※必須
6/8

戻る
1
2
3
4
5
6
7
8
この内容でよろしいですか?
7/8

お名前

電話番号

メールアドレス

お問い合せ種類

お問い合わせ先

第1希望面談

 

第2希望面談

 

相続開始日

遺産総額

相続人の数

ご相談内容

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
1
2
3
4
5
6
7
8
お問い合わせを承りました
8/8

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

1
2
3
4
5
6
資料請求の目的について
教えてください
※必須
1/6

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
ご希望の郵送先をご入力ください
※必須
2/6

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
お客様のお電話番号・メールアドレス、相続発生日を教えてください
※必須
3/6
Select date

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
アンケートにご協力ください
※必須
4/6
推定財産
関心がある項目にチェックをしてください。

戻る
1
2
3
4
5
6
この内容でよろしいですか?
5/6

お名前

郵便番号

ご住所

電話番号

メールアドレス

資料請求の目的

相続発生日

推定財産総額

関心がある項目

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
1
2
3
4
5
6
お問い合わせを承りました
6/6

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

相続税の申告・相談なら年間申告実績3,000件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 3,006件(令和6年実績) 業界トップクラス
【全国15拠点】
各事務所アクセス»

初回面談ご希望のお客様

0120-888-145

受付時間:9〜20時(土日祝17時)

全国15拠点

アクセスはこちら

死亡後に発生する税金は多数ある?相続税の非課税枠などを解説

死亡後に発生する税金は多数ある?相続税の非課税枠などを解説

死亡した親や親族(被相続人)に代わり、相続人は税金を支払う必要があるかもしれません。引き継いだ財産に相続税が課されることや、被相続人が未納・滞納した税金が請求されることもあるでしょう。どのような税金が発生するか解説します。

1.遺産相続や死亡保険金にかかる税金

1.遺産相続や死亡保険金にかかる税金

被相続人の保有していた資産を相続したときや、被保険者が被相続人の死亡保険金を受け取るときには、税金が課されるかもしれません。それぞれどのような納税が必要なのでしょうか?

1-1.遺産の金額によっては相続税が発生

遺産を相続すると、引き継いだ財産の額に応じて『相続税』が課税されます。ただし必ず課税されるわけではありません。引き継ぐ財産の額が相続税の基礎控除額を超えている場合、その超えた部分に課税されます。

基礎控除額は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算可能です。例えば配偶者と子ども2人の3人が法定相続人なら、『3,000万円+600万円×3=4,800万円』と分かります。

このケースでは、4,800万円を超える相続財産の額に対して相続税が課税されます。また引き継いだ財産は、所得税の対象となる所得とはならないルールです。そのため所得に課される所得税や住民税が、相続財産により増えることはありません。

参考:No.4152 相続税の計算|国税庁

1-2.死亡保険金は一定額まで非課税

死亡保険の被保険者であった被相続人が亡くなったとき、受取人に法定相続人が指定されていると『相続税』の対象です。ただし死亡保険金が『非課税限度額』の範囲内であれば、相続税は課税されません。

『非課税限度額=500万円×法定相続人の数』のため、法定相続人が3人であれば『1,500万円』までは非課税で受け取れます

参考:No.1750死亡保険金を受け取ったとき|国税庁

参考:No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁

1-2-1.内容により所得税や贈与税、相続税が課税

被相続人が被保険者の死亡保険は、被保険者・契約者・保険金受取人の組み合わせによってかかる税金の種類が下記の通り異なります。夫・妻・子の三者のケースで見ていきましょう。

課税される税金被保険者契約者保険金受取人
1相続税
2所得税・住民税
3贈与税

上記2の場合、妻が亡くなると夫が保険金を受け取ります。契約者として夫が保険料を支払っているため、課税されるのは所得税や住民税です。

上記3では妻が亡くなると子どもへ保険金が支払われます。保険料を支払っているのは夫のため、夫から子どもへの贈与とみなされ、贈与税の対象です。

参考:No.1750死亡保険金を受け取ったとき|国税庁

『死亡保険金』を受け取るときの税金について詳しく知るには、下記もご覧ください。

死亡保険金を受け取った場合、相続税はかかる!?税金について解説!|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】

2.年金受給などにかかる税金

2.年金受給などにかかる税金

同一生計の親族が死亡すると、遺族年金を受け取れます。ほかに被相続人が受給できていなかった年金や、死亡退職金を受け取れるケースもあるでしょう。これらの受給できるお金には、税金がかかるものとかからないものがあります。

2-1.厚生年金などの遺族年金は原則非課税

厚生年金や国民年金の加入者や受給者が死亡すると、遺族は『遺族年金』を受け取れます。遺族年金として受け取った金額は、原則『非課税』です。所得税や相続税の対象になりません。

また年金受給者の被相続人は、本来であれば受け取るはずの年金が、死亡日のタイミングによっては支給されていない可能性があります。この場合、同一生計の親族が『本人名義』で未支給分を請求可能です。

本人名義のため相続財産には含まれず、請求した本人の『一時所得』として扱う点に注意しましょう。ほかの一時所得と合計し、特別控除額の『50万円』より多ければ所得税の対象です。

参考:No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権|国税庁

参考:No.1490一時所得|国税庁

2-2.個人年金受給権取得は相続税や贈与税が課税

被相続人が個人年金保険の被保険者であれば、年金受取人に指定されている人は『個人年金保険受給権』を取得できます。個人年金保険の保険料を負担する契約者が被相続人、年金受取人が相続人なら『相続税』の対象です。

また被相続人と年金受取人以外が保険料を負担する契約であれば、個人年金受給権には『贈与税』がかかります。同じ個人年金受給権でも、被保険者・契約者・年金受取人の組み合わせで、対象の税金が異なる点に要注意です。

参考:No.1615遺族の方が支払を受ける個人年金|国税庁

2-3.死亡退職金受け取りは場合により相続税が発生

『死亡退職金』には『相続税』がかかるかもしれません。死亡退職金は本来であれば、被相続人が勤務先から支給されるはずだった退職金のことです。死亡により被相続人は受け取れないため、相続人へ支給されます。

このとき被相続人の死亡後3年以内に支給が確定していれば、相続財産とみなされるのが特徴です。『500万円×法定相続人の数』で計算できる非課税枠を超えて支給されたときは、相続税が課されます。

例えば法定相続人が3人いる場合、非課税枠は1,500万円です。死亡退職金が1,500万円未満なら非課税、それより多ければ相続財産として相続税が課税されます。

参考:No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金|国税庁

3.故人が支払うはずだった税金を確認しよう

被相続人が生きていたら支払うはずだった税金は、相続人が引き継いで支払わなければいけません。例えば住民税・固定資産税・所得税などがあります。納税しなければいけない税金は被相続人によって違うため、確認した上で支払いましょう。

3-1.前年度の所得にかかる住民税

住民税は前年度の所得にかかる地方税です。『1月1日』時点で納税義務が確定します。そのため被相続人の死亡したタイミングによって、住民税の納税が必要かどうか異なる点に注意しましょう。

被相続人の亡くなった日が1月1日以前であれば、翌年度の住民税を支払う必要はありません。しかし死亡したのが1月2日以降であれば、住民税の課税対象です。

自治体から届く通知に従い、相続人が住民税を支払います。

3-2.不動産などにかかる固定資産税

『固定資産税』が誰に課税されるかは『賦課期日』である1月1日に決まります。1月1日時点の所有者が税金を納める決まりです。

被相続人が1月1日以降に死亡した場合、固定資産税は被相続人名義で課されます。不動産を引き継いだ相続人が納税しましょう。

亡くなったのも相続登記の完了も1月1日より前であれば、1月1日時点の不動産の所有者は相続人のうちのいずれかのはずです。新しい所有者が固定資産税を支払います。

3-3.一定の所得がある場合は準確定申告が必要

亡くなる前に何らかの所得を得ていた被相続人の場合、『準確定申告』で所得税の申告と納税をしなければいけません。給与所得・事業所得・不動産所得・譲渡所得など何らかの所得が20万円以上あった人が対象です

被相続人が存命であれば本人が確定申告をする必要があった場合でも、死亡してしまえば申告できません。所得は既に得ているため、相続人が代わりに準確定申告をします。

源泉徴収されていた・高額な医療費を支払っていたという被相続人の準確定申告では、還付金を受けられる可能性があります。準確定申告は確定申告のように特定の時期に行うものではありません。

相続開始を知った日の翌日から『4カ月以内』が期限です。

参考:No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)|国税庁

4.未納、滞納の税金は相続人が支払う

被相続人に未納や滞納の税金がある場合、相続人には納税する義務があります。また相続放棄を検討しているのであれば、手続きの時期や、未納・滞納している税金の支払いに注意しましょう。

4-1.相続財産にはマイナスの財産も含まれる

相続財産には不動産や預貯金などプラスの財産だけでなく、借入金といったマイナスの財産もあります。被相続人が未納や滞納している税金もマイナスの財産の一種です

そのため被相続人の財産を引き継いだ相続人には、納税の義務があります。もともとの納税額はもちろん、延滞金も引き継がれる点に注意しましょう。

支払わずにいると、財産を差し押さえられる可能性があります。

4-2.相続放棄で未納、滞納の税金はどうなる?

被相続人が未納や滞納していた税金を支払わなければいけないのは、相続財産を引き継ぐ場合です。『相続放棄』をするなら税金を支払ってはいけません

財産を処分することは、相続財産を引き継ぐ意思表示と考えられるからです。加えて時期にも注意しましょう。固定資産税は1月1日に課税台帳に登録されていると納税義務者になります。

後に相続放棄により不動産を手放しても、その年の税金は納めなければいけません。1月1日が近いなら、手続きを急ぎましょう。

また相続人に税金の未納や滞納があるにもかかわらず、支払いを避けるために相続放棄をする行為は『詐害行為』とされ、取り消される可能性があります。

5.しっかり状況を確認して漏れなく手続きを

5.しっかり状況を確認して漏れなく手続きを

死亡した人の財産を引き継ぐときには、さまざまな税金が発生します。不動産や預貯金などは相続税の対象です。死亡保険金は契約者や保険金受取人の組み合わせによって、相続税・贈与税・所得税のいずれかが課税されます。

さまざまな税金がありますが、高額な控除額が設定されているものもあるため、必ずしも全て納税義務が発生するわけではありません

また相続財産にはマイナスの財産も含まれるため、被相続人が税金の未納や延滞をしているなら、相続人が代わりに支払います。相続にまつわる税金については、実績豊富な『税理士法人チェスター』へ相談しましょう。

相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。

税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が1%であることも強みの一つです。

相続税申告実績は年間3,000件超、税理士の数は77名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼