相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

相続の対象となる財産の種類

相続の対象となる財産の種類

相続の対象となる財産はどのようなものがあるか、これを知らないと、返済できない負債まで相続してしまうことにもなりかねません。

また、相続の対象とならない財産を知っていれば、これをうまく利用する方法もあります。

民法は、「相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」と定めています。

すなわち、相続の対象となる財産には、不動産、現金、預貯金、株券などのプラスの財産(積極財産)だけではなく、借入金、住宅ローン、損害賠償義務などのマイナスの財産(消極財産)も含まれることになります。

また、通常の保証債務についても相続の対象となります。

そのため、相続が生じた際、積極財産より消極財産の額が多い場合もあり得ることとなりますが、その場合でも、原則として、全ての財産(積極財産および消極財産)を受け継ぐことになります。

もっとも、このような場合は、積極財産、消極財産のどちらも受け継がない方法(相続放棄)をとることができます。

また、積極財産の範囲内で引継ぐという条件付きで相続する限定承認という方法もあり、遺産がプラスになるかマイナスになるか不明確であるようなときに用いられます。

相続においては、被相続人が有していた全ての財産を相続することが原則ですが、民法は、「被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。」と規定し、相続財産の対象外の財産があることを認めています。

ここで、何が「被相続人の一身に専属した」財産といえるかが問題となります。

その典型例としては、芸術作品を作る債務や雇用契約上の労務提供債務などがあります。

例えば、画家が、依頼者から依頼された作品の制作中に死亡した後、その子供が父親(または母親)に代わって作品を制作する債務を負うということは、不合理となるような場合です。

ところで、相続財産を正確に把握することは大変重要な意味があります。

それは遺産分割にあたって分割方法を決定する前提数字という意味もありますが、税務署へ提出する相続税申告書の正確な数字を算出するという目的もあります。

相続税の計算方法

法人税や所得税は、収入から経費を差し引いた利益に、税率を乗じることで税額を求めます。

これに対して相続税は、被相続人の遺産である財産の価額(遺産総額)に、税率を乗じることを基本的な計算構造としています。

「遺産総額×税率=相続税」

実際に申告を行う場合の計算構造はもう少し複雑で、第1段階では被相続人の遺産を集計し、「遺産総額」を求めます。

次に第2段階で遺産総額から基礎控除額を差し引いて、いったん財産を法定相続分として相続したと仮定して相続税率を適用し「相続税の総額」を求めます。

最後に第3段階で相続税の総額を各相続人に配分し、税額控除などを加味して、各相続人の「納付税額」を求めることになります。

したがって、相続税額の計算にはどんな財産が相続財産になるのかを正確に把握する必要があるのです。

相続税の節税のために銀行で借り入れを行い、アパートを建設した。

こんな話をよく耳にしませんか。

借入金があれば、それは消極財産として他の資産から控除できます。

さらに、土地の上に賃貸物件を建築することで、更地のときよりも土地の評価額を下げることができます。

相続税の節税の観点からも、どんな財産が相続の対象になり、それをどのように評価するのかを知ることは大変重要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼