相続で印鑑証明書はいつ必要?手続き別の有効期限と必要枚数、取得方法を解説

印鑑証明書は、印鑑が本人のものであることを証明する書類です。遺産を相続するときは、多くの手続きで印鑑証明書の提出が必要になります。
印鑑証明書は市区町村役場などで取得できますが、どのような手続きに必要で何枚ぐらい準備すればよいか、また、取得した印鑑証明書がいつまで使えるかが気になるところでしょう。
この記事では、印鑑証明書が必要な相続手続きの種類のほか、手続き別の印鑑証明書の有効期限、必要枚数、取得方法などについて解説します。相続手続きの準備でお困りの方は、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次 [表示]
1.相続手続きで印鑑証明書が必要なのは誰?
はじめに、相続手続きで印鑑証明書が必要になる人について解説します。
1-1.印鑑証明書とは?
印鑑証明書は、市区町村に登録した印鑑が本人のものであることを証明する書類です。正式には「印鑑登録証明書」といいます。

不動産や自動車の購入、遺産相続など、財産の所有者が変わる取引、契約、手続きでは、印鑑登録を行った印鑑(実印)による押印が必要です。印影(印鑑を押した跡)を市区町村に登録することで、その印鑑を実印として使うことができます。
書類に押された印影が本人の実印によるものであることを印鑑証明書で示すことで、本人が自分の意思で押印したことを証明します。
1-2.必要なのは相続人全員のケースが多い
相続人同士で遺産分割協議を行った場合は、相続手続きで相続人全員の印鑑証明書が必要です。遺産分割協議書に添付して提出することが多いです。
遺言書があってそのとおりに相続する場合は、遺産を取得した人の印鑑証明書だけでよいこともありますが、遺言執行者の印鑑証明書が必要になる場合があります。
1-3.亡くなった人(被相続人)のものは不要
相続手続きでは、亡くなった被相続人の印鑑証明書は不要です。
被相続人の印鑑登録は死亡届を出した時点で自動的に廃止され、それ以降印鑑証明書を取得することはできなくなります。
2.印鑑証明書が必要な相続手続き
続いて、印鑑証明書が必要な相続手続きの種類について解説します。
主に、不動産の相続登記(名義変更)や、預貯金の払い戻しなどで印鑑証明書を提出する必要があります。
2-1.遺産分割協議書への添付
亡くなった被相続人が遺言書を残していなければ、相続人全員で協議して遺産を分け合います。この協議を「遺産分割協議」といい、その内容を記載した書面を「遺産分割協議書」といいます。

相続人の全員で合意したことを証明するため、遺産分割協議書には相続人全員が実印を押印します。
押された印鑑が相続人本人のものであることを証明するために、相続の手続きで遺産分割協議書を提出または提示する場合は、印鑑証明書を添付する必要があります。
2-2.不動産(土地・建物)の相続登記
相続登記は、不動産(土地・建物)を相続した場合に、その名義を変更する手続きです。不動産がある場所を管轄する法務局で手続きを行います。

遺産分割協議に基づいて不動産を相続する場合は、遺産分割協議書に相続人全員の印鑑証明書を添付して提出します。
遺言書のとおりに相続する場合や、民法で定められた割合(法定相続分)で相続する場合は、相続する人の印鑑証明書は不要です。
2-3.預貯金の解約・名義変更
預貯金を相続するためには、多くの場合、口座を解約して残高を払い出す手続きを行います。
遺産分割協議に基づいて預貯金を相続する場合は、遺産分割協議書に相続人全員の印鑑証明書を添付して提出します。
遺言書のとおりに預貯金を相続する場合は、預貯金を相続する人の印鑑証明書(遺言執行者がいる場合は遺言執行者の印鑑証明書)が必要です。
遺言書も遺産分割協議書もない場合は、金融機関所定の書式に相続人全員が実印を押印し、相続人全員の印鑑証明書を提出します。
参考:【預貯金の相続に必要な手続き】必要書類や期限、リスクを解説
2-4.自動車の名義変更
自動車の相続では、登録している所有者・使用者の名義を変更する手続きを行います。
軽自動車以外の自動車については、自動車を相続する人の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)が必要です。
軽自動車については、新しい使用者の住民票の写しまたは印鑑証明書のいずれか一点(発行から3か月以内のもの)が必要です。
2-5.相続税の申告
遺産の総額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告が必要です。
遺産分割協議を行った場合は、遺産分割協議書に相続人全員の印鑑証明書を添付して提出します。
遺言書のとおりに相続する場合は、印鑑証明書は不要です。
参考:自動車の所有者が死亡した際の手続き│名義変更の期限・相続税も解説
3.【一覧表】手続きごとの有効期限と必要部数の目安
印鑑証明書そのものには有効期限はありません。しかし、本人の意思で押印したことを証明するために印鑑証明書を使うのであれば、発行の時期は書類の作成や届出の時期に近いほうがよいでしょう。
そのため届け出先によっては、印鑑証明書の有効期限を独自に定めているケースがあります。
この章では、相続手続きごとに印鑑証明書の有効期限の有無を確認します。あわせて、相続手続きに必要な印鑑証明書の部数の目安について解説します。
3-1.相続手続き別有効期限の一覧表
相続手続きごとの印鑑証明書の有効期限は、おおむね次の表のとおりです。原本が必要か写しでよいか、手続き終了後に還付を受けられるか(返してもらえるか)もあわせて示しています。
| 相続手続きの種類 | 印鑑証明書の有効期限 | 原本・写しの別、還付の可否 |
|---|---|---|
| 不動産の相続登記 | (指定なし) | 原本を提出 手続き後に還付を受けられる |
| 預貯金の払い戻し | 発行から6か月以内のもの | 原本を提出 手続き後に還付を受けられる |
| 自動車・軽自動車の相続 | 発行から3か月以内のもの | 所有者は原本を提出 使用者は写しでも可 手続き後に還付は受けられない |
| 相続税の申告 | (指定なし) | 原本を提出 手続き後に還付は受けられない |
預貯金の払い戻しについては、金融機関によって有効期限が異なる場合があるほか、印鑑証明書が還付されない場合もあるため、事前に確認することをおすすめします。
3-2.必要に応じて取得する
相続手続きに必要な印鑑証明書の部数は、どの手続きを行うかによって変わります。
不動産と預金の相続だけでよい場合は、手続きをするごとに印鑑証明書を提出して手続き終了後に返してもらうことを繰り返せば1通でも足ります。しかし、複数の金融機関で手続きが必要な場合は、2~3通準備しておくと同時に手続きを進めることができます。
自動車・軽自動車の相続、相続税の申告では印鑑証明書を返してもらえないため、その分必要部数は増えます。
なお、代表者が相続人全員の印鑑証明書を取りまとめて手続きを行う場合には、必要のつど印鑑証明書を集めていては時間がかかってしまいます。そのようなときは、あらかじめ各相続人から2~3通ほど集めておくほうがよいでしょう。
4.相続手続きで使う印鑑証明書の取得方法と手数料
続いて、相続手続きに必要な印鑑証明書の取得方法と手数料について解説します。
4-1.市区町村役場の窓口で取得
印鑑証明書は、市区町村役場の窓口で取得できます。印鑑登録のときに交付された印鑑登録証(カード)またはマイナンバーカードを提示します。本人確認書類の提示が必要な場合があります。
代理人が取得する場合も、印鑑登録証(カード)があれば委任状は必要ありません。
手数料は300円となっているところが多いです。
4-2.マイナンバーカードでコンビニでも取得可能
マイナンバーカードがあれば、コンビニエンスストアのマルチコピー機で印鑑証明書を取得することができます。
印鑑を登録している市区町村がコンビニ交付に対応していれば、全国どこでも土日祝日も含めて早朝から深夜まで(6時30分~23時)取得することができます。
手数料は窓口で取得する場合に比べて安く、200円となっているところが多いです。
印鑑証明書のコンビニ交付について詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付(コンビニ交付)ホームページ
5.相続手続きと印鑑証明書のよくある質問
最後に、相続手続きと印鑑証明書についてよくある質問とその回答をご紹介します。
5-1.Q.期限切れの印鑑証明書は使える?
先にも述べたとおり、印鑑証明書そのものには期限はありませんが、届け出先によっては印鑑証明書の有効期限を独自に定めているケースがあります。
印鑑証明書は簡単に取得できるため、期限が切れている場合は取得し直すことをおすすめします。
5-2.Q.印鑑登録をしていない場合はどうすればいい?
印鑑登録をしていないからといって、印鑑証明書の提出が免除されることはありません。
印鑑登録をしていない人は、相続手続きをする前に市区町村役場で印鑑登録をします。
登録は、住民登録をしている(住民票がある)市区町村役場の窓口に出向いて行います。登録には、印鑑のほか本人確認書類が必要です。
実印として登録できる印鑑は、材質や大きさなどの要件があります。また、同じ世帯の家族と同じ印鑑を登録することはできません。
5-3.Q.未成年の相続人がいる場合はどうすればいい?
18歳未満の未成年者も遺産を相続することができますが、遺産分割協議をはじめとした手続き(法律行為)を自分で行うことはできません。
そのため、未成年の相続人については親権者が代理人となりますが、親権者も同じ人の相続人になっている場合は、家庭裁判所に申し立てて特別代理人を立てる必要があります。
未成年の相続人の印鑑証明書が必要な場合は、代理人(親権者または特別代理人)の印鑑証明書を用意します。
未成年者の相続や特別代理人の要否について詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。
参考:未成年者は遺産相続できるの?特別代理人の要否や未成年者控除について
5-4.Q.海外在住の相続人はどうすればいい?
海外在住の相続人は日本の住民登録が抹消されているため、印鑑登録ができず印鑑証明書を取得することもできません。
海外在住の相続人の印鑑証明書が必要な場合は、在外公館(日本国大使館・総領事館)で印鑑証明書に代わる署名証明を取得します。
署名証明の方法は次のとおり2種類あります。どちらの方法で行うかは、届け出先に確認することをおすすめします。
- 相続人が領事の面前で署名した文書(遺産分割協議書など)と在外公館が発行する証明書を綴り合わせて割印を行う方法
- 相続人の署名を単独で証明する方法
いずれの方法でも領事の面前で署名する必要があるため、相続人が在外公館に出向かなければなりません。在外公館が近くにないなど時間がかかる場合もあるため、注意が必要です。
なお、相続手続きを行う時点で日本国籍がない人については、手続きが異なります。詳しくは、在外公館に直接確認してください。
参考:外務省「在外公館における証明」
5-5.Q.実印を紛失した場合はどうすればいい?
印鑑登録をしている実印を紛失した場合は、印鑑を悪用されないように、市区町村役場で印鑑登録の廃止の申請を行います。その後、新たに印鑑を登録し直します。
印鑑登録廃止の申請には、印鑑登録証(カード)と本人確認書類が必要です。
5-6.Q.亡くなった親の印鑑登録証(カード)が見つかったらどうすればいい?
亡くなった被相続人の印鑑登録は、死亡届を提出した時点で自動的に廃止されます。
したがって印鑑登録を廃止する手続きは不要ですが、印鑑登録証(カード)は市区町村に返却するか廃棄します。
6.複雑な相続手続きは専門家に依頼すると安心
相続ではさまざまな手続きが必要で、提出書類もたくさんあります。中には、印鑑証明書のように一定期間内に取得したものが必要になることもあります。
相続手続きに必要な書類は、どこか1か所でまとめて取得できるものではありません。ご自身で取得することが難しい場合は、相続の専門家に依頼することができます。
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