アメリカのグリーンカード(永住権)保持者の相続税は日米で二重課税される?

アメリカのグリーンカード(永住権)を持つ人が相続人となった場合、日本とアメリカのどちらで相続税が課されるのか、判断が難しくなることがあります。被相続人の居住国や財産の所在地によっては、日米双方で申告が必要となるケースもあるからです。
本記事では、グリーンカード保持者が相続時に注意すべき日米の相続税・遺産税の違いや、二重課税を防ぐ日米相続税条約、必要な申告手続きについてわかりやすく解説します。
この記事の目次 [表示]
1.なぜグリーンカード保持者は相続税に注意しなければならないのか?
グリーンカード保持者とは、アメリカ合衆国の永住権を持っている人を指します。つまり、国籍はアメリカではないものの、アメリカに滞在するための滞在資格として永住する権利のある人です。
グリーンカード保持者は、原則としてアメリカにドミサイル(居住地)がある米国税法上の「US person」と扱われ、アメリカでの納税義務があります。ただし、グリーンカードを持っている方であっても、日本在住の親族が亡くなったときの相続税はアメリカと日本のどちらで支払うべきなのかがわからなくなりがちです。
このため、どういった場合ならどちらの国でどのくらいの相続税が課されることになるのかを、事前に知っておくことが大切です。
どのような方がグリーンカード保持者であるか、その詳細についてはアメリカ大使館・アメリカの移民局にご確認ください。
参考:U.S. Embassy & Consulates in Japan「Maintaining Permanent Resident Status」
税理士法人チェスターでは、アメリカの制度についてのアドバイスはおこなっておりませんので、ご了承ください。
1-1.日米両国で課税される可能性があるから
相続人がグリーンカード保持者の場合でも被相続人が日本人で日本在住なら、アメリカの遺産税の申告対象にはならないことが多いでしょう。これは被相続人のステータスによって、課税範囲が異なるためです。
ただし、被相続人がアメリカに財産を持っていた場合には課税される可能性があります。具体的に言うと、アメリカの不動産や米国株式を持っている場合などです。アメリカ国内の財産を被相続人が持っていた場合は、日米両方の国で申告書の提出が必要になる可能性があります。特に、アメリカの遺産税は非居住者の基礎控除額が低いので、課税対象になる可能性が高くなります。
1-2.日本とアメリカの相続税のルールが違うから
そもそも日本とアメリカでは相続財産にかかる税金のルールが異なります。このため、グリーンカードを保持している日本人は、日米双方の制度に気を付ける必要があります。
1-2-1.日本の相続税申告ルール
日本の相続税は相続人に課されるものです。また、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で決まるので、法定相続人の人数が多いほど非課税になる金額が大きくなります。
加えて、相続税の申告・納税の期限は相続の発生を知った日の翌日から10カ月以内となっています。
相続税の基礎控除額は法定相続人の人数によって変わるので、相続の手続きをする際はまず相続人を確定することが大切です。誰が法定相続人になるのかについては以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
参考:【図解付き】法定相続人の範囲とは?順位と割合、相続税の計算方法も解説
1-2-2.米国の相続税申告ルール
アメリカの連邦税には日本のような相続税はなく、相続税に相当するものとして「遺産税(Estate Tax)」があります。この遺産税の課税対象となるのは被相続人(故人)の遺産であり、遺産財団の執行人が申告を行う義務があります。アメリカ国民、または死亡時にアメリカ居住していた者は全世界の財産が課税対象となりますが、アメリカ非居住者はアメリカ国内の財産のみが課税対象となります。
基礎控除額は頻繁に変動しますが、2025年の基礎控除額は1,399万ドル(約22億円※)なので、多くの市民が遺産税を支払っていません。ただし、アメリカ非居住者の基礎控除額は6万ドル(約948万円※)となっており、日本の相続税基礎控除額よりも低く設定されています。
※日本円は「1ドル=158円」で計算しています。
また、アメリカの遺産税の申告期限は相続開始日から9カ月以内です。アメリカは国税(連邦税)だけではなく、州でそれぞれ独自の制度により遺産税や相続税として州税が課されることもあるので注意が必要です。
税理士法人チェスターでは、米国の税制に関するアドバイスは行っておりませんので、必ず米国の専門家に確認してください。
1-3.結論:被相続人・相続人の居住国・財産の内容によって課税国が変わる!
ここまで説明したように、「グリーンカード保持者はアメリカで課税」「日本在住者は日本で納税」というように、簡単に分けることはできません。被相続人・相続人のいずれかがグリーンカード保持者だった場合の相続は注意が必要ですので、必ず日本及び米国の専門家にご確認ください。
2.【日本】日本の相続税がかかるケース
ここからは日本で相続税がかかるケースについて解説します。以下のチャートで、課税対象となる財産を確認してください。

※1 一時居住者:外国人で、相続開始時に国内に住所があり、留学・医療・研究・経営等の在留資格(※2)を有する相続人等で、相続開始前15年以内に国内に住所を有していた期間の合計が10年以下であるもの
※2 在留資格:出入国管理及び難民認定法別表第1に記載されている在留資格(同別表第2に記載の在留資格は対象外です)
参考:相続税の納税義務者とは?表・フローチャートでわかりやすく解説
2-1.相続税の納税義務者の4つの分類
日本の相続税義務者にあたる相続人は以下の4つに分類されます。
- 居住無制限納税義務者
- 非居住無制限納税義務者
- 居住制限納税義務者
- 非居住制限納税義務者
この4つを表にすると以下のとおりです。
引用:国税庁「No.4138 相続人が外国に居住しているとき」
2-1-1.居住無制限納税義務者
居住無制限納税義務者に該当するのは、被相続人・相続人が一時居住者ではなく、日本に住んでいる人です。このケースでは全世界の財産が相続税の課税対象となります。
相続人が一時居住者の場合で、被相続人が外国人被相続人・非居住被相続人である場合には、これに該当せずに3つ目の「居住制限納税義務者」に該当します。
※一時居住者とは、在留資格(ビザの種類)が永住権といったような入管法別表第2のビザではなく、就労・留学といったような入管法別表第1の滞在資格を有する人で、過去15年以内において日本に住所を有していた期間が10年以下である人を指します。
参考:出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
2-1-2.非居住無制限納税義務者
非居住無制限納税義務者とは、相続開始時に海外に住んでいる相続人のうち以下に該当する人です。
- ①日本国籍があり、過去10年以内に日本に住んでいたことがある場合
- ②日本国籍があり過去10年以上日本に住んでいなかったが、被相続人が外国人被相続人・非居住被相続人でない場合
- ③相続人が相続開始時に海外に住んでいて日本国籍がないが、被相続人が外国人被相続人・非居住被相続人でない場合
上記のケースでは、全世界の財産が相続税の課税対象です。
※外国人被相続人とは、被相続人が日本に住んでいるが、「在留資格一覧表」内の入管法別表第1のビザ保持者となっている人です。一方、非居住被相続人とは被相続人が日本に住んでおらず、次の2つのうちのいずれかに該当する人です。
- ①過去10年のうちに日本に住んだことがある人のうち、そのいずれの時においても日本国籍を有していなかった人
- ②過去10年以内に日本に住んだことがない人
2-1-3.居住制限納税義務者
居住制限納税義務者とは、相続人が相続開始時に日本に住んでいるが、一時居住者に該当し、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である人です。このケースでは、日本国内財産のみが相続税の課税対象となります。
2-1-4.非居住制限納税義務者
非居住制限納税義務者とは、相続開始時に日本に住所がなく、「非居住無制限納税義務者」に該当もしない人です。このケースでは、日本国内財産のみが相続税の課税対象となります。
2-2.グリーンカード保持者が該当する分類とは
相続人がグリーンカード保持者の場合は原則永住権をもってアメリカに住んでいるため、「非居住無制限納税義務者」または「非居住制限納税義務者」に該当します。
2-3.注意すべき「10年ルール」とは?
日本の相続税法では、相続税・贈与税のルールとして「10年ルール」があります。日本国籍である被相続人及び相続人であったとしても、ともに相続発生前10年以内に一度も日本に住んでいない(=10年を超えてずっと海外に住んでいる)場合には、アメリカの財産については日本の相続税の対象外です。
どちらかが10年以内に日本に住んでいた場合には、もともと外国籍であるといったような一定の場合を除き、国外財産に対しても日本国内での納税義務が発生します。ただし、日本に財産がある場合は、その財産に関しては日本の相続税法に則ったルールで課税されます。
3.【米国】米国の遺産税がかかるケース
ここからは、アメリカの遺産税がかかる主なケースとアメリカの遺産税で注意すべきポイントをご紹介します。
税理士法人チェスターでは、米国の税制に関するアドバイスは行っておりませんので、必ず米国の専門家に確認してください。
3-1.被相続人がアメリカに生活拠点を置いている場合
先述したとおり、アメリカの遺産税は被相続人の財産に対して課税される仕組みです。このため、被相続人がアメリカ市民(国籍が米国)、もしくはドミサイル(生活拠点)がアメリカにあると認められる場合は遺産税が課される可能性があります。遺産税がかかるかどうかについては被相続人の居住地で判断されるため、相続人がグリーンカード保持者かどうかは直接影響を及ぼしません。
3-2.アメリカ国内に財産がある場合
日本に住んでいる被相続人でも、アメリカ国内に財産があれば遺産税の対象になってきます。
しかも、先述のとおり、外国人向けの基礎控除額は低く設定されています。被相続人がアメリカに不動産などの財産を持っている場合は注意が必要です。
3-3.アメリカの遺産税で注意すべきポイント
日本では、遺言書がなければ相続人同士で遺産分割協議をおこない合意のうえ相続をするのが基本です。被相続人が生前のうちに法的効力のある遺言書を作成していれば、遺産分割の方法を指定できます。
一方、アメリカでは相続人の話し合いではなく「プロベート(Probate)」という裁判の手続きになる場合があります。本来アメリカでは相続人同士の話し合いではなく、遺言や信託などで遺産の継承先を本人が決めておくのが基本です。
プロベートの手続きが完了するまで1年~3年ほどかかるため、現地の弁護士に依頼する場合はその報酬が高額になります。
4.二重課税を回避する「日米相続税条約」
日本とアメリカとの間には「日米相続税条約」があります。一般的な所得に関する租税条約はさまざまな国と結んでいますが、日本が相続税に関して条約を結んでいるのはアメリカだけです。
被相続人が日本の居住者であった場合でも、日米相続税条約により、一定の計算を行うことで米国居住者と同等水準の基礎控除が適用できることがあります。
さらに、被相続人が日米どちらの国にも財産を持っている場合や第三国に財産がある場合には二重課税になってしまうリスクがありますが、日米相続税条約によって二重課税を回避することが可能になります。
4-1.二重課税を防ぐための仕組み
日米相続税条約の主な目的は、日米両国にまたがる相続における課税権を調整し、二重課税を防ぐことです。対象となるのは、日本の相続税・贈与税とアメリカの連邦遺産税・連邦贈与税となっています。アメリカの各州で定められている州税は対象ではありません。
条約のなかでは、財産の種類や所在地に応じてどちらの国に優先的な課税権があるかを定めています。また、一方の国で支払った税金が外国税額控除にて調整できる範囲が国内法より広く設定されており、二重課税が調整できる仕組みになっています。
4-2.アメリカ居住者と同等の基礎控除水準が適用される場合の計算方法
先述のとおり、アメリカの遺産税における基礎控除額は、アメリカ非居住者に対しては低い金額で設定されています。しかし、日米相続税条約によって、控除額がアメリカ居住者と同等の水準にできる特例があります。
アメリカ遺産税の基礎控除額を算出する計算式は以下のとおりです。
このように、全資産のうちアメリカに所在する財産のみが、アメリカ居住者と同じ水準で控除を受けられます。
4-3.外国税額控除の適用方法
外国税額控除とは、日本の相続税制上の控除です。外国で相続税を支払った場合、外国税額控除を利用することで支払った分の税金を日本の相続税から差し引くことができます。
外国税額控除で控除できる金額は、次の2つのうち金額が少ないほうになります。
- 外国で支払った「相続税に相当する税」
- 相続税の額 × 海外にある財産の額/相続人の相続財産の額
相続税の外国税額控除はアメリカの遺産税だけではなく、ほかの国で支払った相続税に関しても適用されます。外国税額控除については以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。
参考:相続税の外国税額控除とは?二重課税を防ぐ手続き・計算方法を解説
日米相続税条約でも、外国税額控除について述べられています。基本的な日米間に所在する財産に対する外国税額控除の規定の他、日米以外の第三国にある財産に対して日米で課せられる相続税についても控除する仕組みがあります。
5.グリーンカード保持者の相続手続きと申告
グリーンカード保持者は、遺産税の課税がなくても財産の内容や金額に応じてアメリカでおこなわなければならない手続きがあります。日本とアメリカでおこなう相続の手続きを解説します。
5-1.日本の相続税申告の流れと期限
日本側では、遺産総額が基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」を超えた場合に相続税の申告・納付が必要です。日本の相続税には基礎控除以外にもさまざまな控除がありますが、特別控除や特例措置を利用して非課税になったとしても、遺産が基礎控除額を超えていたら申告だけはおこなう必要があります。
相続税の申告・納付期限は相続開始を知った日の翌日から10カ月以内です。日本の相続税申告は以下の流れでおこないます。
- 遺言書があるかどうかを確認する(遺言書があれば原則その内容に沿って遺産分割をおこなう)
- 相続人の確認(誰が相続人なのか、戸籍謄本をたどって確認する)
- 遺産の調査(遺産すべてを洗い出す)
- 相続税の申告に必要な資料の収集
- 遺産分割協議(誰がどの財産を相続するのかを話し合う)
- 相続税申告書を作成
- 相続税申告書の提出・相続税の支払い
具体的な相続手続きの流れや注意点は、以下の記事で詳しく解説しています。確実に期限内に済ませられるように、身近な方が亡くなった場合はぜひ参考にしてください。
参考:【相続で必要な全知識】手続きの流れや注意点をプロが解説
5-2.米国でおこなうべき手続き
遺産税の申告・納税があってもなくても、アメリカでおこなわなければならない手続きがあります。
Form706、Form706NAといった遺産税の申告書だけではなく、日本で起きた相続や日本に所在する財産を報告するためのForm3520、FinCEN Form114、FATCA(Form8938)といった書類の提出が必要になるケースもあるため、米国の専門家に必ず確認しましょう。
5-3.必要書類と英語での対応について
被相続人が日本居住者でForm706NAを申告する場合に、日本で準備する書類は以下のとおりです。
- 遺言書があればそのコピー
- 日本の相続税申告書のコピー
- 被相続人の死亡証明書
- 被相続人・相続人全員の戸籍謄本
- アメリカ国内にある財産を証明する書類
- 被相続人が全世界に所有していた財産目録
上記はすべて英語の翻訳が必要です。翻訳については、翻訳者が誰なのかをサインする必要がある場合が多くなっています。通常は専門家に依頼して翻訳を作成してもらうのが一般的です。
6.国際相続は税理士への相談が不可欠!
国際相続では両国の専門家が共同して手続きをおこなうことが不可欠です。双方の相続税制に詳しい税理士へ相談するとスムーズに手続きがおこなえるでしょう。
6-1.専門家のサポートが必要な理由
税理士などの専門家に依頼すると費用が高そうなので、できれば自力で相続税の申告をおこないたいという方もいるかもしれません。しかし、日本とアメリカのように、税金を課される人や基礎控除額が違うこともあります。このため、どちらの国で課税をすべきか、どの財産が対象となるのかなどについては専門家のアドバイスが必要です。
相続税の申告においても、財産の評価方法、書類の書き方、言語の問題、為替の影響などがあり、日本国内の手続きよりも複雑で難しくなります。国際相続では、双方の国の相続税に詳しい専門家のサポートが必須です。
6-2.国際相続に強い税理士選びのポイント
国際相続に強い税理士を選ぶ場合は、国際相続を専門的に取り扱っているチームがあるかどうかをチェックするのがポイントです。専門チームがあれば英語が堪能な税理士がいて、税務申告も対応できるでしょう。
税理士法人チェスターは国際相続専門のチームがあり、国際相続における相続税申告実績も豊富です。「国際相続申告プラン【英語対応】」をご覧のうえ、まずはお気軽にご相談ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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