相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

相続税の納税義務者の定義が新たに定められた話【平成29年法改正】

相続税の納税義務者とは、相続税を納める義務のある方を言います。この納税義務者の範囲が平成29年の法改正により変更となりました。

改正前、改正後の変更点を確認しながら、納税義務者の範囲について理解しておきましょう。

1.納税義務者とは

相続税は相続や遺贈によって取得した財産に対して課税されます。この相続税を納める義務のある人を納税義務者と言います。

納税義務者(相続税がかかる人)は無制限納税義務者・制限納税義務者・特定納税義務者にわかれ、課税される財産の範囲も異なります。

無制限納税義務者の要件
制限納税義務者・特定納税義務者の要件

【一時居住とは?】

相続開始の段階で、在留資格のある方で、相続開始前15年以内に日本に住所があり、住所があった期間が合計10年以下の人を一時居住者と言います。

2.納税義務者の改正点

〇改正前
改正前の納税義務者の範囲

〇改正後
改正後の納税義務者範囲

改正ポイント1:非居住無制限納税義務者の範囲拡大

改正前は、相続人が日本国籍を持っていない場合には、被相続人が国内に居住していた場合に限り非居住無制限納税義務者となり、国外財産を含む全財産が課税対象でした。相続人が日本国籍を持っておらず、かつ被相続人が国外に居住していた場合にはその期間に関係なく制限納税義務者となり、日本国内の財産のみが課税対象でした。

しかし、改正後はこの範囲が変更になります。

相続人が日本国籍を持っていない場合に被相続人が国外に居住していても、相続開始前10年以内に日本国内に住所を持っていたことがある場合は非居住無制限納税義務者となり、国内・国外全ての財産が課税対象となります。

改正ポイント2:国内住所保有期間の変更

国外に住所のある被相続人、相続人の国内住所保有期間が5年から10年に変更となりました。

まとめ

納税義務者の範囲の改正により、大きく変更となった箇所をご説明させていただきました。

相続人が日本国籍を持っていない場合の課税財産の範囲が無制限と制限に別れる形となりました。この改正は平成29年4月1日より適用されています。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。

税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。

相続税申告実績は年間2,300件超、税理士の数は73名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼