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相続登記を行うときに必要になる委任状はどんなもの?

司法書士に相続登記を頼む際、委任状が必要になります。

この委任状は相続人から、登記申請代理人である司法書士に出すものなのです。

どのような場合に委任状が必要になるのか、委任状にはなにを書くのか、詳しくご説明していきます。

1.相続登記を司法書士に依頼するときには委任状が必要

(1)委任状を書く人とと、受け取る人

相続登記に関連して委任状を出すケースというのは、ほとんどが土地や建物などの不動産を相続する人が、司法書士に業務を依頼するために書くものです。

この時、委任状を書く人は相続によって実際に不動産を引き継ぐことになる人のみです。相続人が複数いる時には遺産分割協議が行われることがありますが、不動産を実際に引き継がない相続人の委任状は不要です。

また、民法のルール通りの分配(法定相続分といいます)で相続登記を行うケースでは、民法上相続人となる人(法定相続人といいます)の中の1人が代表して司法書士に依頼することも可能です。

こうしたケースでの相続登記は「保存行為」と呼びますが、他の相続人の権利を守るためにするための行為として認められています。

 (2)登記に関する申請業務を行える人は限られている

不特定多数の他人から依頼を受け、ビジネスとして相続登記に関する事務を行うことができるのは弁護士と司法書士だけです。

これらの資格を持たない家族や知人などに、1回だけ相続登記を依頼するということは問題ありませんが、弁護士や司法書士以外の方が何度も継続して依頼を受ける、報酬を要求するなどの形で相続登記を行ってしまうと法律違反となってしまいますので注意しましょう。

 (3)委任状の内容をチェックしておこう

委任状の内容としては以下のような内容を記載する必要があります。

・委任を受ける人(司法書士等)に関すること

住所氏名、登記を行う目的、登記を行うことになった原因とその原因が生じた日付、亡くなった人の氏名

・依頼をする人(相続人)に関すること

住所氏名、相続財産に対して持つ持分、登記したい不動産の情報、正式に委任を行った日付

・どこまでの範囲の業務を依頼するかの内容

「登記申請に関わる書類の提出並びに登記識別情報、添付書類の受領に関する一切の事務」という文言を入れることが多いです。委任の範囲が不明確でせまくなっていると業務を完結できないことがありますので注意が必要です。

もちろん、司法書士に依頼する時には委任状のひな型などが準備されているのが普通ですので、指示される通りに記載を行えば問題が生じるケースは少ないです。

 2.委任状への押印は、実印でなくてもOK

記名や押印は手書きで実印を押さなくてはいけない、と思われている方ももしかしたら多いかもしれませんが、実際にはワープロを使って名前を入力しても問題ありませんし、相続登記に関しては実印も必要ありません。

相続登記に関して実印が必要ないのは、不動産に関して権利を失うケースではないためです。登記に関して実印が必要となるのは、不動産に関する所有権を失ったり、担保権(抵当権など)を設定するケースのみです。

また、委任状は郵送で受け渡しを行っても問題ありません。

 3.本人が自分で申請をするときには委任状は必要ない

相続登記の申請は必ず司法書士に依頼しなくてはならないというわけではありません。相続人が自ら相続登記を行うことは可能ですし、その場合には委任状も必要ありません(委任状は他人に登記申請を依頼する時に必要になるものです)

ただし、実際には法律的な知識のない人が相続登記を自力で行うというのはかなり難しいと言わざるをえません。

その理由としては、まず、登記簿の見方が経験のない人には非常に難しいということがあげられます。登記申請は現在の権利の状況に変更を加えるための手続きですので、不動産について現状は誰がどのような権利を持っているのかということを正しく読み取れなくてはなりません。万が一見落としがあった場合には不完全な形で相続登記を行うことになり、後から法律的なトラブルに発展する可能性があります(所有権移転登記だけをして、抵当権の抹消を行うのを忘れていた、というようなミスはよくあります)

また、相続登記を行うにあたって、相続人全員の戸籍に関する情報を集めるのが難しいということもあげられます。相続手続きでは、亡くなった方の戸籍に関する情報をその人が生まれた時から亡くなった時までをつなげたり、銀行預金や株式についても情報を集めたりといった作業が必要になります。こうした作業は法律的な実務知識がない人が単独で行うのは非常に難しいと言えます。

一つの地域にずっと住み続けているという人の場合は比較的手続きも簡単になりますが、本籍地の移動がある場合には該当する自治体と郵送でやりとりをする必要もあります。こうした作業は非常に煩雑(はんざつ)なので、戸籍を集める段階で「やっぱり司法書士や弁護士にお願いしよう」という形で断念するケースが非常に多いです。

登記申請書の書き方自体は法務局でも助言を受けることが可能です。しかし、申請前に厳密なチェックをしてくれるというわけではありませんので、申請をした後になって不備があったので修正してください、という指示をされてしまうことも珍しくありません。

法務局は平日の昼間しか空いていませんので、日中仕事をしている人の場合は司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。専門家に依頼すると費用が発生しますが、その分時間的なコストや手続き不備に関するリスクを回避することが可能になります。

まとめ

相続登記の委任状における疑問が解消されれば幸いです。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。
相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。

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