相続税の申告先は住所地で
相続税の申告先は住所地で
ここでは、相続税の申告についてご紹介します。被相続人が死亡してから、相続税を税務署に申告しなければならない期間は決まっていますので注意が必要です。
被相続人の死亡から、10ヶ月以内に相続税を申告して納税しなければならないというふうに定められています。では、どのように申告すれば良いのでしょうか?
基本的には、被相続人一人に付き一枚の申告書を用いて申告することになっています。
ですので、一人の被相続人から財産を相続した人が2人以上いた場合も、同じ申告書に記載して申告しなければなりません。
次に、申告先ですが、これは注意が必要です。必ず被相続人の住所地を管轄している税務署に申告するようにしなければなりません。
相続した人の住所地にある税務署に申告するのが正しいと思われがちですが、故人の住所地の税務署で正しく申告し、相続税を納税するようにしましょう。
相続税は、相続が発生したことを知った日、つまり被相続人が死亡した日から10ヶ月以内に、相続人の住所地を管轄する税務署長宛に申告書を提出し、納税してください。
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