相続税申告書の提出先はどこ?管轄税務署の調べ方や判断に迷う6つの事例

「相続税の申告書はどこに出せばいいの?」
「相続税の提出先は自宅?老人ホーム?」
この記事をご覧のみなさんは、このようにお悩みではないでしょうか。
結論から言うと、相続税申告書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署です。
納税義務者である相続人や受遺者の最寄りの税務署ではないので、間違えないようご注意ください。
この記事では、相続税申告書の提出先の考え方について、相続税専門の税理士が解説をします。
この記事の目次 [表示]
1.相続税申告書の提出先は「被相続人の最後の住所地を管轄する税務署」
相続税申告書の提出先は、「被相続人(亡くなった人)の最後の住所地」を管轄する税務署です(相続税基本通達27-3)。
相続財産を取得した相続人や受遺者(以下、相続人等)の住所地を管轄する税務署ではありませんので、間違えないようご注意ください。
引用:国税庁「相続税基本通達27-3」(※下線部は筆者による)
相続税は遺産総額を元に家族全体の相続税総額を計算し、その後実際の取得割合に応じて按分して、各自の納税額を計算します。
また、1つの相続において相続税の納税義務者は複数人いるケースが多いです。
そのため、納税義務者である相続人等がそれぞれの住所地に別々で提出するのではなく、便宜上、相続税申告書の提出先は「被相続人の最後の住所地」にまとめて提出することと規定されています。
1-1.管轄の税務署の調べ方
相続税申告書の提出先である税務署は、国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」から、被相続人の最後の住所地の郵便番号や住所を入力すれば検索していただけます。
引用:国税庁「国税局・税務署を調べる」
税理士法人チェスター「管轄税務署を検索」からも、都道府県別に税務署を検索していただけますので、ぜひご利用ください。
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2.被相続人の「最後の住所地」がどこなのか迷う6つの事例
相続税申告書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署です。
しかし以下に該当するケースは、被相続人の「最後の住所地」がどこを指すのかで迷いやすいです。
迷いやすい6つの事例
国税庁「居住者と非居住者の区分」では、「住所は個人の生活の本拠をいい、生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定する」とされています。
つまり、相続税申告書の提出先は、被相続人が死亡当時に日常生活を送っていた住所地を管轄する税務署となります。
この前提条件をもとに、迷いやすい事例において、相続税申告書の提出先がどこになるのかを確認していきましょう。
2-1.「実際に住んでいた住所」と「住民票の住所」が異なる場合
実際に住んでいた住所と住民票の登録がある住所が異なる場合、相続税申告書の提出先は「実際に住んでいた住所地」を管轄する税務署となります。
例えば、被相続人が地方に一軒家を所有していたものの、都心のマンションに引っ越して日常生活を送っていた(生活の本拠地としていた)のであれば、「都心のマンションの住所地」を管轄する税務署が相続税申告書の提出先となります。
引っ越す前の住民票が登録されていた住所地は、実際に住んでいた場所ではありませんので、相続税申告書の提出先にはなりません。
2-2.入居していた老人ホームで亡くなった場合
被相続人が老人ホームで亡くなった場合、相続税申告書の提出先は「入居していた老人ホームがある住所地」を管轄する税務署となります。
これは老人ホームの入居の際には住民票を移していることが多く、老人ホームが被相続人の生活の本拠地であると解釈されるためです。
老人ホームに入居する前に住んでいた、被相続人の自宅がある住所地ではありませんので間違えないようご注意ください(自宅が被相続人の名義であっても同様です)。
2-3.入院していた病院で亡くなった場合
被相続人が入院していた病院で亡くなった場合、相続税申告書の提出先は「自宅がある住所地」を管轄する税務署となります。
長期入院であれ短期入院であれ、被相続人の住所は自宅(生活の本拠地)のままであるためです。
老人ホームのように、生活の本拠地が病院になることはありません。
2-4.単身赴任先で亡くなった場合
被相続人が単身赴任先で亡くなった場合、相続税申告書の提出先の判断が複雑になります。
長期的な単身赴任でその場所を生活の本拠地として(住民票を移して)いた場合、相続税申告書の提出先は「単身赴任先の住所地」を管轄する税務署となります。
しかし、扶養家族が住んでいる住所に戻ることが前提の、一時的な単身赴任であった場合は、相続税申告書の提出先は「扶養家族が住む住所地」を管轄する税務署となります。
被相続人が単身赴任をしていた場合は、相続税申告書の提出先がどこになるのか、判断する必要があります。
2-5.自宅が複数あり定期的に行き来していた場合
被相続人が所有している自宅が複数あり、定期的に行き来していた場合、相続税申告書の提出先は「主に生活をしていた自宅の住所地」を管轄する税務署となります。
例えば、被相続人が一軒家・マンション・別荘を所有しており、定期的に行き来をしていたものの、主な日常生活は別荘で過ごしていたとします。
この場合、住民票の住所、扶養家族の居住の状況、別荘での生活状況などから、被相続人の住所地を判断することとなります。
自宅が複数ある場合は、どこで主に日常生活を過ごしていたのかを判断する必要があります。
2-6.海外に住んでいて亡くなった場合
被相続人が海外に住んでいた場合、相続税申告書の提出先である税務署の考え方は、相続人がどこに住んでいたのかで変わります。
ただし被相続人が海外に住んでいる期間が短い(1年未満など)場合は、相続税申告書の提出先が「被相続人のかつての住所地」を管轄する税務署になるケースもありますので、まずは税務署に相談してみましょう。
詳しくは、「外国籍・海外在住の相続人に係る相続税!国際相続の課税ルールと手続きガイド」をご覧ください。
2-6-1.相続人等が日本国内に居住している場合(居住者)
相続人が日本国内に居住している無制限納税義務者であれば、相続税申告書の提出先は便宜上、「その相続人の住所地」を管轄する税務署になります。
仮に相続人が2名いて、相続人Aは東京都に、相続人Bは大阪府に住んでいるとします。
この場合、相続人の住所地が異なる場合であっても、代表者一人の住所地の税務署に、全員分をまとめて提出するのが一般的です。
また、相続人Aは東京都の住所地を管轄する税務署に、相続人Bは大阪府の住所地を管轄する税務署に提出することも可能ですが、申告内容の不整合を防ぐため、通常は一箇所に統一します。
2-6-2.相続人等が日本国内に居住していない場合(非居住者)
相続人が海外居住で制限納税義務者となる場合は、国内に住所または居所を有する納税管理人を定めた上で、納税地の所轄税務署長に納税管理人の届出書を提出します。
取り扱いが難しくなりますので、相続税に強い税理士に相談されることをおすすめします。
3.相続税申告書の提出方法は3種類
相続税申告書の提出方法は、以下の3種類があります。
相続税申告書の提出方法
相続税申告書の提出方法によって、注意点が異なりますので予め知っておきましょう。
なお、いずれの提出方法であれ、相続税申告書の提出先は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署です。
3-1.提出方法①税務署に持参する
最も一般的な相続税申告書の提出方法は、管轄の税務署に直接持参することです。
税務署の開庁時間内に窓口に出向いて、相続税の申告書や添付書類を持参しましょう。
税務署の開庁時間
月曜日から金曜日8:30~17:00
(※祝日等を除く)
税務署の窓口で相続税申告書を提出する場合に、申告書や添付書類の確認はしてもらえず、提出した書類も返還してもらえません。
そのため、事前に申告書の内容や添付書類のチェックをした上で、提出書類のコピー(写し)を準備し、税務署の受領印をもらうことをおすすめします。
なお、税務署の閉庁日(土・日・祝日)においても、相続税申告書を税務署の時間外収受箱へ投函して提出することができます。
3-2.提出方法②税務署に郵送する
相続税申告書の提出方法として、管轄の税務署に郵送することもできます。
送料負担がかかりますが、管轄の税務署が遠方で足を運ぶのが難しい場合に利用できます。
なお、相続税申告書は「信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書)」ですので、以下のいずれかの方法で郵送しましょう。
| 日本郵便 | 定形郵便、定形外郵便、レターパック、スマートレター |
| 佐川急便 | 飛脚特定信書便 |
| 日本通運 | 特定信書便輸送 |
相続税申告書を郵送で提出する場合、通信日付印により表示された日が提出日となります。
うっかり申告期限を過ぎてしまわないようご注意ください。
3-3.提出方法③e-Taxソフトから電子申告する
相続税申告書の提出方法として、e-Taxソフトからの電子申告という方法もあります。
e-Taxソフトを利用すれば、好きな時間に自宅などから相続税申告ができますが、個人がe-Taⅹで相続税申告をするのは、難易度が高いためおすすめしません。
e-Taxソフトのダウンロードが前提となりますし、相続税申告に関する知識が求められる上に共同申告もできなくなります。
ご自分で相続税申告をされるのであれば、相続税申告書を紙ベースで作成して、提出方法は税務署に持参・郵送を選択されることをおすすめします。
詳しくは、「相続税申告はe-Tax(電子申告)でできる?メリット・やり方について」をご覧ください。
4.相続税申告書の提出期限(申告期限)に注意
相続税申告書の提出期限(申告期限)は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内(応当日)です(相続税法第27条)。
この「相続の開始を知った日」とは、一般的には「被相続人の死亡日」です。
例えば、被相続人の死亡日が1月10日であれば、相続税申告書の提出期限は同年11月10日となります。

相続税の申告期限となる日が、税務署の閉庁日である土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~翌年1月3日まで)である場合は、休み明けの平日が申告期限です。
この期限までに相続税申告書を管轄の税務署に提出し、さらに相続税の納税も済まさなくてはなりません。
詳しくは、「相続税の申告期限・納付期限は10ヶ月!間に合わせる手順と間に合わないときの対処法は?」をご覧ください。
4-1.相続税の申告期限を過ぎたらペナルティが課せられる
相続税の申告義務があるにもかかわらず、申告期限までに相続税申告書を税務署に提出しなかった場合、無申告加算税が課せられます。
無申告加算税とは、期限までに申告書を提出しなかったことに対するペナルティのことで、どの段階で期限後申告をしたのかによって、税率が変動します。

税務調査の結果「悪意をもって期限までに申告書を提出しなかった」と認定された場合は、無申告加算税ではなく重加算税が課せられます。
なお、相続税を期限までに納付していない場合は、無申告加算税(重加算税)とは別に、納付が遅れたことに対するペナルティとして延滞税も課せられます。
無駄な税金を払わないためにも、相続税の申告期限や納付期限を過ぎないようご注意ください。
詳しくは、「相続税申告をしないとどうなる?無申告の罰金やバレる理由を解説」をご覧ください。
5.相続税申告書の書き方について
相続税申告書は第1表から第15表まであり、被相続人が所有していた相続財産の種類や、適用させる特例や税額控除によって、作成する申告書の種類が異なります。
例えば、第1表は相続税の最終的な納税額や、複数の相続人の情報を記載するため、必ず作成することとなります。
しかし、第7表は相次相続控除を適用する場合のみ、第9表は相続財産の中に生命保険がある場合のみ作成が求められます。
また、相続税申告書は第1表から順番に書いていくのではなく、以下のような順番で作成をしていきます。

相続税の申告書の作成時には、相続税額の計算や様式間の転記などを間違えやすいです。
記載内容に不備があると、税務調査の対象となるリスクが高くなりますので、相続税の申告書の作成は、専門家である税理士に依頼されることをおすすめします。
詳しくは、「【相続税申告書の書き方】書く順から必要書類までわかりやすく解説!」をご覧ください。
5-1.相続税申告書はどこでもらえる?入手方法は?
相続税申告書は、国税庁「相続税の申告手続」からダウンロードする、もしくは、最寄りの税務署の窓口で入手することとなります。
なお、国税庁のホームページからダウンロードする際は、被相続人の死亡日が属する年度の様式を利用しましょう。
【例】
被相続人の死亡日:令和7年3月1日
→相続税の申告書の様式は「令和7年分用」を利用する
相続税の申告書等の様式は、その年度の1月1日から12月31日までの間に亡くなった人の相続に関わる相続税申告で使用します。
税制改正などの影響で、年度によって申告書の様式が異なることがあります。申告書の様式年度を間違えないようご注意ください。
6.相続税申告書の提出時に添付する必要書類
相続税申告書の提出時には、被相続人や相続人に関わる必要書類や財産に関わる添付書類など、様々な書類の提出を求められます。
この章では、代表的な必要書類や添付書類についてご紹介します。
「相続税を申告するための必要書類をプロが解説!【一覧表付】」や、国税庁「相続税の申告の際に提出していただく主な書類」もあわせてご覧ください。
6-1.相続税申告の際に提出を求められる必要書類
相続税申告の際に必ず提出を求められる、基本的な必要書類は以下の通りです。
| 被相続人の書類 |
|
| 相続人全員の書類 |
|
| 分割方法に関する書類 |
|
特に取得が大変なのは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)です。
被相続人にかかわる身分事項がすべて記載されていますので、法定相続人を調査・確定をするために用いられます。
なお、被相続人の戸籍謄本は各種相続手続きでも提示を求められますので、法務局で法定相続情報一覧図を取得されることをおすすめします。
詳しくは、「相続手続きに必要な戸籍謄本の種類と取り方から申請までを徹底解説!」をご覧ください。
6-2.相続税申告書に添付を求められる書類
相続税申告の際には基本的な必要書類の他にも、以下のような財産に関わる書類の添付を求められます。
| 不動産 |
|
| 預貯金 |
|
| 有価証券 |
|
| 生命保険金 |
|
| 生前贈与財産 |
|
この他にも、適用する特例や税額控除がある場合は、指定の必要書類の添付も求められます。
6-3.相続税申告資料準備ガイドをご利用ください
税理士法人チェスターでは、「相続税申告資料準備ガイド」を無料公開しております。

相続税申告の際に提出を求められる必要書類や添付書類について、資料名・内容説明・取得理由や取得方法などをご紹介しております。
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7.まとめ
相続税申告書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署です。
財産を取得した相続人の住所地の税務署ではありませんので、間違えないようご注意ください。
ただし、数十枚にも及ぶ相続税の申告書を作成して、漏れなく必要書類や添付書類を準備して管轄の税務署に提出するのは、一般の方には非常に難易度が高いです。
相続税申告はご自分でされるのではなく、プロの税理士に依頼されることをおすすめします。
プロの税理士に依頼すれば、相続税申告書の提出まで担当してくれるので、提出先の税務署がどこなのかで迷う必要もなくなります。
7-1.税理士法人チェスターにご相談を
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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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