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附属設備等の相続税評価

附属設備等の相続税評価

家屋の評価額は1倍ですから、固定資産税の評価額がそのまま適用されますが、建物の附属設備等の評価については算出方法が異なります。

ただし、家屋と構造上一体となっている電気設備や、ガス設備、給排水やエレベーターなどは、家屋の一部として考慮される場合が多い様です。

別の評価が必要になってくるのは、建物と離れている設備、例えば門や塀、外井戸などの設備および、庭木や池、あずまやなどの庭園設備についてです。

まず、門や塀などの設備についてですが、これらは下記の計算式が適用されます。

{(再建築価額)−(建築時から課税時期までの期間の償却費の合計額または減価)}×0.7

続いて庭園設備についてですが、計算式は下記のとおりです。

その庭園設備の調達価額×0.7

このときの、庭園設備の調達価額というのは、相続の際にその庭園設備の現況によって取得する場合の価額を意味します(財産評価基本通達92「附属設備等の評価」参照)。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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