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重国籍者にかかる相続税

重国籍者にかかる相続税

相続税の制度というのは、当然ですが国によって異なります。日本のように、相続者が課税される国もあれば、被相続人に課税する国や、非課税の国もあります。

ということは、どこの国籍を所有しているかによって、相続の際にかかる税も変わってくると言う事です。

世の中には、様々な理由から複数の国籍を所有する人が存在します。

その際は、どの国の法律に従って相続税を納税すればよいのでしょうか?日本の場合は、日本国籍とそのほかの国籍を同時に所有している人、すなわち重国籍者も、「日本国籍を有するもの」と見なし、一律に相続税が加算されます。

ですので、被相続人が日本国籍を所有していて、同時に他の国籍を所有していても、日本国籍を有するものとして分類されるので、日本の相続税法に則って相続税を納税する必要があります。

また、税金対策として、どちらかの国籍を放棄することによって納税を免れることができる場合もありますが、相続税のために一つの国籍を放棄するということは、よほどの金額でないと考えられないでしょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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