重国籍者にかかる相続税
重国籍者にかかる相続税
相続税の制度というのは、当然ですが国によって異なります。日本のように、相続者が課税される国もあれば、被相続人に課税する国や、非課税の国もあります。
ということは、どこの国籍を所有しているかによって、相続の際にかかる税も変わってくると言う事です。
世の中には、様々な理由から複数の国籍を所有する人が存在します。
その際は、どの国の法律に従って相続税を納税すればよいのでしょうか?日本の場合は、日本国籍とそのほかの国籍を同時に所有している人、すなわち重国籍者も、「日本国籍を有するもの」と見なし、一律に相続税が加算されます。
ですので、被相続人が日本国籍を所有していて、同時に他の国籍を所有していても、日本国籍を有するものとして分類されるので、日本の相続税法に則って相続税を納税する必要があります。
また、税金対策として、どちらかの国籍を放棄することによって納税を免れることができる場合もありますが、相続税のために一つの国籍を放棄するということは、よほどの金額でないと考えられないでしょう。
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2020年04月
かなりの時間を要する覚悟をしていたのですが、早め早めに処理して頂けたので、 すごく早くに対応して頂きとても助かりました。 担当の方も、とてもていねいに分かりやすく説明して頂いたりと、信頼できる方で本当に良かったです。
2019年02月
倉田様は、親身になって丁寧に対応してくださいました。 相続に関する内容を細かく何度もご相談いたしましたが、すぐに回答してくださり、いろいろ教えていただきました。 信頼できるお人柄で、次回の相続の時にもぜひ倉田様にお願いしたいと思っております。
2018年06月
①相続税申告に必要な書類を揃えるに当り、アドバイスが良く理解出来た。 ②自宅にこられた時は、幅広く気軽に説明を受け良かった。
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