停止条件付の遺贈と税金
停止条件付の遺贈と税金
故人が遺言によって、自身の遺産を遺族に譲り渡すことを遺贈と言います。
その際は、相続する人は相続税法に則って税金を納付しなければなりません。
しかし、遺贈の中には停止条件付や、何らかの負担を負う事を条件としたものもあります。
この場合は相続税の納付の仕方も変わってきます。
停止条件付の遺贈とはどういったものなのかと言うと、遺言者が定めた条件が満たされるまでは、その遺贈を行う事ができないというものです。
例えば、相続者が結婚して初めて遺産を譲る、と遺言者が遺言に残している場合、その対象となる相続者が結婚するまでは、その遺産は遺贈によって取得したものと見なされないという事です。
つまり、上記の条件で言うと、遺贈が行われる際に相続者が結婚していれば、その遺産は遺贈と見なされ、遺贈としての相続税を課税されますが、結婚していなければ、未分割遺産と見なされてその分の相続税を支払い、その後相続者が結婚すれば、その際に改めて遺贈としての相続税の計算をしなければなりません。
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