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共有持分の放棄と相続税

共有持分の放棄と相続税

共有とは、1つの物に対して複数人で所有している共同所有の形態をいいます。共有は主として不動産において問題となることが多いと言えます。

不動産の共有は、例えば、夫婦や親子間でなどでそれぞれ2分の1ずつ持分を保有するなどの形で行われている場合が多いと言えます。共有者は持分に応じて目的物の全部を利用する権利があるので(民法第249条)持ち家などの場合に公平に持分を保ちたいなどの理由から共有とするケースが多々あります。

共有者間においては、各共有者は自由に持分を放棄することができ、放棄した持分は他の共有者に帰属するのが原則となります。この共有持分の放棄があった場合には、相続税の課税の可能性が生じます。

つまり、相続税に関する通達によれば、「共有に属する財産の共有者の1人が、その持分を放棄したとき、または死亡した場合においてその者の相続人がないときは、その者に係る持分は、他の共有者がその持分に応じ贈与または遺贈により取得したものとして取り扱う」とされています。

つまり、共有者の1人が持分を放棄することでその持分は他の共有者に帰属することから、他の共有者は持分を贈与・遺贈によって取得したと税法上は考えるということになります。

相続税が問題となるケースとしては、上記通達上の「死亡した場合においてその者の相続人がないとき」ということになります。

この場合には、不動産の持分が増えることから、将来、ご自身に相続が発生した場合において、不動産の持分が増える分、資産価値が高いこととなります。

他の共有者が死亡されてしまったことから、持分が増えた場合には相続税対策の必要性が生じることには注意が必要となります。

共有持分と特別縁故者制度

なお、民法には共有者が相続人なくして死亡した場合には、内縁の方等特別縁故者に対して権利が移転するという制度があります(民法第958条の3)。

そして、特別縁故者への共有持分の移転は、他の共有者の権利取得に優先することになっているため、共有関係の法律問題は特別縁故者の可能性も考慮することが必要です。

共有関係がもたらす相続関係の複雑化

その他共有関係を維持し続けた場合には、相続・持分法機などにより、共有持分の権利関係が過度に複雑化してしまい、遺産分割を行うことが事実上困難となってしまうという問題が生じえます。

このような問題が生じないよう、共有関係においては共有の当事者やその推定相続人の間で権利関係について折ごとに話し合うことが重要となります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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