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祭具の相続税評価

祭具の相続税評価

相続税の課税対象とならない財産は、墓所などがありますが、祭具も相続税の課税がされない財産として定められています。

この祭具の範囲は、相続税法基本通達において定められていて、相続税法基本通達の中にはこのように記述されています。

「法第12条第1項第2号に規定する「これらに準ずるもの」とは、庭内神し、神たな、神体、神具、仏壇、位はい、仏像、仏具、古墳等で日常礼拝の用に供しているものをいうのであるが、商品、骨とう品又は投資の対象として所有するものはこれに含まれないものとする。」(出典:相続税法基本通達第12条より)

つまり、信仰の対象として使用されているものを継承する際は、相続税の課税対象にはなりませんが、商品としての上記の祭具などは継承の際に、相続税が課税される対象となってしまうということです。

例えば、仏像などで純金でできた製品が稀にありますが、これらは投資目的の祭具とみなされ、相続税の課税対象となる可能性が高いということです。

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