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訴え取り下げと相続税の申告

訴え取り下げと相続税の申告

被相続人の死亡後、財産相続についての遺言などもなく、相続財産の分割の話し合いをしても上手く分割方法が決定しない場合、裁判所に裁判を請求して財産の分割割合などを決定してもらうことになります。

このような手順を踏むことによって、財産の分割方法が決定して相続税の申告をするまでの時間が長くなり、被相続人が死亡した次の日から10カ月という相続税申告の期限に間に合わなくなってしまう恐れがあります。

こういった場合は、申請することによって期限を延長してもらうことができます。

この期限を過ぎて申告をすることも可能なのですが、期限を過ぎると相続税の配偶者控除を受けることができなくなってしまうので、裁判などに入った場合は必ず期限延長の手続きを忘れないようにしましょう。

そして、その期限が最終的にいつになるかということもケースによって定められています。

もしも裁判や調停の最中に個人的な話し合いにおいて分割方法が決まったりした場合に、訴え取り下げをした場合、その日が期限とされますので注意が必要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。

相続税申告実績は年間2,300件超、税理士の数は73名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。

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