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判決があったことと相続税の申告

判決があったことと相続税の申告

相続税の申告についてもう少しお話します。被相続人の死亡によって相続が発生し、相続税が確定した場合は税務署に相続税の申告書を提出しなければなりません。

その申告書を提出し終わった後、申告した税額に誤りがある場合には、再び税務署に更正を申請しなければなりません。

例えば、申告の基礎となる事実に関する訴えについての判決があったことや、申告に含めていた相続財産が他の人に帰属することになった、法定相続分によって分割していた遺産を改めて分割した、認知などによって相続人に異動が生じた、遺留分の減殺請求による返還・弁償が行われた、遺言書が発見されたなどの理由によって、相続税を計算し直してみると、当初に申告していた金額より少なくなったと言う場合、税務署に更正を請求することが可能となっています。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。

税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。

相続税申告実績は年間2,300件超、税理士の数は68名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。

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