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判決があったことと相続税の申告

判決があったことと相続税の申告

相続税の申告についてもう少しお話します。被相続人の死亡によって相続が発生し、相続税が確定した場合は税務署に相続税の申告書を提出しなければなりません。

その申告書を提出し終わった後、申告した税額に誤りがある場合には、再び税務署に更正を申請しなければなりません。

例えば、申告の基礎となる事実に関する訴えについての判決があったことや、申告に含めていた相続財産が他の人に帰属することになった、法定相続分によって分割していた遺産を改めて分割した、認知などによって相続人に異動が生じた、遺留分の減殺請求による返還・弁償が行われた、遺言書が発見されたなどの理由によって、相続税を計算し直してみると、当初に申告していた金額より少なくなったと言う場合、税務署に更正を請求することが可能となっています。

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