資力喪失した場合の私財提供と相続税
資力喪失した場合の私財提供と相続税
相続税法において、会社が資力を喪失した場合における私財提供についての記述があります。
会社が資力を喪失し、その役員や社員などが私財を提供して債権を弁済した場合、相続税関係のしくみはどのように定められているのか、ここで見ていきましょう。
まず、会社が資力喪失した場合とはどのように定義されているのでしょうか?
それは相続税基本通達の中に記述があります。
相続税基本通達第9条には、「なお、会社が資力を喪失した場合とは、法令に基づく会社更生、再生計画認可の決定、会社の整理等の法定手続による整理のほか、株主総会の決議、債権者集会の協議等により再建整備のために負債整理に入ったような場合をいうのであって、単に一時的に債務超過となっている場合は、これに該当しないのであるから留意する。(昭57直資2−177改正)」という記述があります。
このような場合、会社役員などがその私財を提供し、債務弁済にあてることになれば、その負債を超過する分が贈与によって譲渡されたと考えられ、相続税が課税される可能性があります。
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