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相続税の税理士法人チェスター

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延納期間の短縮

延納期間の短縮

相続税を金銭によって一括で納付することが困難である場合、分割で納税を行う延納という手段があります。

延納が許可された際には、一定の期間を設定してそのなかで相続税の総額を分割して支払いを行います。

相続税の総額が10万円を超えていて、金額が比較的大きな場合にこの方法で支払いを行うことが許可されますが、その1回における支払金額は、相続税の総額や納税義務者の経済状況などに応じて決定されます。

延納の支払いが開始された後で、当該納税義務者の経済状況などに変化が生じたことによって、延納の支払いを繰り上げて行なうと、延納期間を短縮するように申請することができます。

もしも数回分の支払い分を繰り上げて納付することが可能であれば、そのように納税を行い、そのあとで税務署宛てに延納期間を短縮するように申請を行って期間の短縮を決定してもらえば、一度延納を始めてしまっても、繰り上げて早く支払いを終了することが可能になります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。

相続税申告実績は年間2,300件超、税理士の数は68名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。

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