延納期間の短縮
延納期間の短縮
相続税を金銭によって一括で納付することが困難である場合、分割で納税を行う延納という手段があります。
延納が許可された際には、一定の期間を設定してそのなかで相続税の総額を分割して支払いを行います。
相続税の総額が10万円を超えていて、金額が比較的大きな場合にこの方法で支払いを行うことが許可されますが、その1回における支払金額は、相続税の総額や納税義務者の経済状況などに応じて決定されます。
延納の支払いが開始された後で、当該納税義務者の経済状況などに変化が生じたことによって、延納の支払いを繰り上げて行なうと、延納期間を短縮するように申請することができます。
もしも数回分の支払い分を繰り上げて納付することが可能であれば、そのように納税を行い、そのあとで税務署宛てに延納期間を短縮するように申請を行って期間の短縮を決定してもらえば、一度延納を始めてしまっても、繰り上げて早く支払いを終了することが可能になります。
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